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更新日:令和6年10月2日
団塊の世代が75歳以上となる2025年に向け、今後の医療を支えるために保健師助産師看護師法の一部改正によって、平成27年10月1日より特定行為研修(38特定行為21区分)が始まりました。特定行為研修では、急性期医療から在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくことを目的としています。
特定行為研修を修了した看護師は、医師・歯科医師があらかじめ作成した手順書(指示)によって、患者へタイムリーに特定行為を実施することができるようになります。
特定行為研修に関する詳細につきましては、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077077.html)をご覧ください。
・【通知】保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について
◆指定研修機関の指定及び特定行為区分の追加に係る審査は、原則年2回(2月・8月)、医道審議会(保健師助産師看護師分科会看護師特定行為・研修部会)で行われます。申請をお考えの方は、近畿厚生局健康福祉部医事課(TEL:06-6942-2492)までお早めにご連絡ください。
*8月の医道審議会での審査をお考えの方
申請書類一式(案)は遅くとも4月30日までに近畿厚生局健康福祉部医事課に提出願います。
(5月31日までに記載の修正や書類の追加等の不備を補正する必要があります。)
*2月の医道審議会での審査をお考えの方
申請書類一式(案)は遅くとも10月31日までに近畿厚生局健康福祉部医事課に提出願います。
(11月30日までに記載の修正や書類の追加等の不備を補正する必要があります。)
<申請準備から指定までの流れ>
研修開始月 | 4月~9月 | 10月~3月 |
事前相談 |
申請をお考えの方は、お早めに近畿厚生局健康福祉部医事課まで電話又はメールでご連絡ください。
※連絡先の電話番号及びメールアドレスは、以下【お問い合わせ窓口】に記載しております。
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書類の受付時期 | 前年6月~11月末日 | 前年12月~5月末日 |
近畿厚生局への 書類提出期限 ※期日までに申請書類が整わない場合、申請書類を受理できない場合がございます。
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前年11月末日(厳守) | 5月末日(厳守) |
研修計画書(案)の提出 | 前年8月~9月 | 2月~3月 |
申請書(案)の提出 | 前年9月~10月 | 3月~4月 |
実地調査 |
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近畿厚生局から本省への進達(提出) | ||
医道審議会の開催 | 2月 | 8月 |
医道審議会による審査を経て、厚生労働大臣の指定がなされた後に、厚生労働省より直接機関へ指定証が送付されます。 |
<指定申請に必要な書類>
・指定申請書
・特定行為研修計画書
・シラバス
・進度表
・特定行為研修において患者に対する実技を行う実習の特色について
・(法人の場合)定款又は寄附行為及び登記事項証明書
その他添付文書
※指定申請書、「特定行為研修において患者に対する実技を行う実習の特色について」の様式はこちら(様式1)からダウンロードしてください。
<区分の追加に必要な書類>
・特定行為区分変更申請書
・特定行為研修計画書
・シラバス
・進度表
・特定行為研修において患者に対する実技を行う実習の特色について
その他添付文書
※区分変更申請書、「特定行為研修において患者に対する実技を行う実習の特色について」の様式はこちら(様式3)からダウンロードしてください。
【参考】パンフレット(各種申請等手続きについて)
特定行為に係る看護師の研修制度:指定研修機関一覧
近畿厚生局健康福祉部医事課電話番号:06-6942-2492
近畿厚生局看護師特定行為研修専用メール:tokutei-kinki●mhlw.go.jp
※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。メール送信時は、「●」を「@」に置き換えてください。
お問い合わせ
健康福祉部 医事課
〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階
電話番号:06-6942-2492