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更新日:2023年3月24日
団塊の世代が75歳以上となる2025年に向け、今後の医療を支えるために保健師助産師看護師法の一部改正によって、平成27年10月1日より特定行為研修(38特定行為21区分)が始まりました。特定行為研修では、急性期医療から在宅医療等を支えていく看護師を計画的に養成していくことを目的としています。
特定行為研修を修了した看護師は、医師・歯科医師があらかじめ作成した手順書(指示)によって、患者へタイムリーに特定行為を実施することができるようになります。
特定行為研修に関する詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077077.html
【通知】保健師助産師看護師法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定行為及び同項第四号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について
指定研修機関の指定及び特定行為区分の追加に係る審査は、原則年2回(2月・8月)、医道審議会(保健師助産師看護師分科会看護師特定行為・研修部会)で行われます。
申請をお考えの方は、近畿厚生局健康福祉部医事課(TEL:06-6942-2492)までお早めにご連絡ください。その後、個別の相談となります。
【8月の医道審議会での審査をお考えの方】
・申請書類一式(案)は遅くとも4月30日までに近畿厚生局健康福祉部医事課にご提出ください。
・提出いただいた書類について、近畿厚生局健康福祉部医事課において内容を確認し、
申請者に対して、記載の修正や書類の追加をお願いすることがあります。
これらの対応は、5月31日までに完了していただく必要があるのでご留意ください。
【2月の医道審議会での審査をお考えの方】
・申請書類一式(案)は遅くとも10月31日までに近畿厚生局健康福祉部医事課にご提出ください。
・提出いただいた書類について、近畿厚生局健康福祉部医事課において内容を確認し、
申請者に対して、記載の修正や書類の追加をお願いすることがあります。
これらの対応は、11月30日までに完了していただく必要があるのでご留意ください。
*指定申請に必要な書類
指定申請書(様式1、様式1別紙1-1~別紙5)、特定行為研修計画書、シラバス、
進度表、特定行為研修において患者に対する実技を行う実習の特色について、その他添付文書、
法人の場合にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書
指定申請に必要な様式はこちらからダウンロードしてください。
*区分の追加に必要な書類
特定行為区分変更申請書(様式3、様式3別紙1-1~別紙5)、特定行為研修計画書、シラバス、
進度表、特定行為研修において患者に対する実技を行う実習の特色について、その他添付文書
区分の追加に必要な様式はこちらからダウンロードしてください。
【 参考】パンフレット(各種申請等手続きについて)
特定行為に係る看護師の研修制度:指定研修機関一覧
近畿厚生局健康福祉部医事課電話番号:06-6942-2492
近畿厚生局看護師特定行為研修専用メール:tokutei-kinki@mhlw.go.jp
お問い合わせ
健康福祉部 医事課
〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階
電話番号:06-6942-2492