近畿厚生局 > 業務内容 > 医事課 > 再生医療等の推進と安全性確保等に関する情報 > 再生医療等提供計画に係る手続について
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更新日:2024年7月25日
再生医療等提供計画に係る手続についてのページです。
その他の手続(特定細胞加工物の製造・認定再生医療等委員会)については、こちらのページをご確認ください。
手続をせずに再生医療等の提供を行った場合は、法律違反となります!
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」が改正されました!new!
※令和6年6月14日公布★主な改正点★
細胞加工物を用いない遺伝子治療(in vivo遺伝子治療)等が法の対象に追加されます!
▽再生医療等を提供しようとするとき(※事前の提出が必要)
▽再生医療等提供計画の内容を変更しようとするとき
(※事前の届出が必要(軽微な変更を除く。))
▽疾病等が発生したとき
▽重大な不適合が判明したとき
▽再生医療等の提供を中止・終了するとき
▽定期報告(提供実績の有無に関わらず1年に1度報告が必要)
治療の場合 | 様式第1の2 |
研究の場合 | 様式第1 |
※特定細胞加工物の製造を外部委託せず、自院において製造する場合は、別途、特定細胞加工物の製造の届出が必要です!必要な手続については、こちらのページをご確認ください。
※再生医療等提供計画は、提出前に認定再生医療等委員会の審査を受ける必要があります。
特定認定再生医療等委員会はこちら>
認定再生医療等委員会(第三種のみ審査)はこちら>
※開設者変更(法人化を含む。)等により医療機関を一旦廃止し、新規開設される場合には、中止届、終了届、定期報告書(未報告期間がある場合)及び新規の再生医療等提供計画の提出が必要です!
変更内容 | 必要な手続 | |
---|---|---|
変更 | 再生医療等の安全性に影響を与える ・再生医療等の提供方法の変更 ・特定細胞加工物の製造及び品質管理の方法の変更 ・その他の変更 例)細胞加工物の投与方法の変更 |
事前に
様式第2により届出
(認定再生医療等委員会の意見を聴く必要あり) |
再生医療等製品の承認事項に係る変更のうち、 用法、用量若しくは使用方法又は効能、効果若しくは性能に関する追加、変更又は削除 |
||
研究の実施方法の変更
例)対象疾患等の範囲 |
||
軽微な変更 | 上記以外の変更 (再生医療等の安全性に影響を与えないもの) |
変更日から10日以内に 様式第3により届出 (認定再生医療等委員会への通知が必要) |
疾病等の内容 | 必要な手続 |
---|---|
・死亡 ・死亡につながるおそれのある症例 |
7日以内に
別紙様式第1により認定再生医療等委員会に報告 別紙様式第2により厚生労働大臣に報告
|
・治療のために医療機関への入院又は入院期間の延長が必要とされる症例 ・障害 ・障害につながるおそれのある症例 ・重篤である症例 ・後世代における先天性の疾病又は異常 |
15日以内に 別紙様式第1により認定再生医療等委員会に報告 別紙様式第2により厚生労働大臣に報告 |
上記以外の疾病等の発生 | 再生医療等提供計画の受理日から起算して60日ごとに 当該期間満了後10日以内に 別紙様式第1により認定再生医療等委員会へ報告 |
別紙様式第10(Excel、PDF) |
再生医療等の提供を 中止するとき |
中止日から10日以内に 様式第4により届出 (認定再生医療等委員会への通知が必要) |
|
再生医療等の提供を 終了するとき |
治療の場合 | 遅滞なく 別紙様式第9の2により届出 (認定再生医療等委員会への通知が必要) |
研究の場合 | 主たる評価項目に係るデータの収集を行うための期間が終了した日から1年以内に主要評価項目報告書を作成し、認定再生医療等委員会の意見を聴いた上で、 当該委員会が意見を述べた日から起算して1月以内に 様式第2により厚生労働大臣に届出 (※同時期に総括報告書を作成した場合は、主要評価項目報告書の作成をしたものとみなす) |
|
全ての評価項目に係るデータの収集を行うための期間が終了した日から1年以内に総括報告書及びその概要を作成し、認定再生医療等委員会の意見を聴いた上で、 当該委員会が意見を述べた日から起算して1月以内に 別紙様式第9により厚生労働大臣に提出 |
報告期間 | 再生医療等提供計画の受理日から起算して1年ごと |
報告期限 | 報告期間満了後90日以内 |
報告様式 | 別紙様式第3(認定再生医療等委員会への報告様式) 別紙様式第4(厚生労働大臣への報告様式) |
記載例:再生医療等提供状況定期報告書(別紙様式第4)
記載要領はこちら ▽
別紙1-1: | 再生医療等提供計画(様式第1)の記載要領等について【PDF形式:444KB】 |
別紙1-2: | 再生医療等提供計画(様式第1の2)の記載要領等について【PDF形式:348KB】 |
別紙4 : |
再生医療等提供基準チェックリスト【PDF形式:763KB】 ※認定再生医療等委員会が記載したチェックリストの写しを再生医療等提供計画に添付して提出してください。 |
別紙1: |
疾病等報告書(別紙様式第1及び別紙様式第2)の記載要領等について【PDF形式:249KB】 |
別紙2: |
再生医療等提供状況定期報告書(別紙様式第3及び別紙様式第4)の記載要領等について【PDF形式:153KB】 |
※様式第1の2及び様式第2については、オンライン提出後のステータスが「受理」になったことを確認してから、再生医療等の提供を開始してください。
※様式第1及び様式第2については、オンライン提出後のステータスが「公開」になったことを確認してから、再生医療等の提供を開始してください。
主な関係法令等はこちらのページに掲載しています。
お問い合わせ
健康福祉部 医事課
〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階
電話番号:06-6942-2492
メールアドレス:saisei-kinki☆mhlw.go.jp(再生医療等推進係専用)
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