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更新日:2024年7月25日
「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」が改正されました!new!
※令和6年6月14日公布 再生医療等は、これまで有効な治療法のなかった疾患の治療ができるようになるなど、国民の期待が高い一方、新しい医療であることから、安全性を確保しつつ迅速に提供する必要があります。
そのため、平成25年11月に「再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成25年法律第85号)」が成立し、平成26年11月25日に施行されました。
同法においては、再生医療等のリスクに応じた提供基準と計画の届出等の手続及び細胞培養加工施設の基準と許可等の手続について定めるとともに、細胞培養加工について医療機関が外部委託することが可能となりました。
法律の概要についてはこちら▽
★主な改正点★
・細胞加工物を用いない遺伝子治療(in vivo遺伝子治療)等を法の対象に追加。
・再生医療等委員会の設置者に関する欠格事由及び立入検査の規定を追加。
厚生労働省では、再生医療等提供計画及び認定再生医療等委員会の情報を公表しています。
研究についてはこちら > jRCT(臨床研究等提出・公開システム)
※再生医療等以外の臨床研究の情報も含まれます。
特定認定再生医療等委員会はこちら > 特定認定再生医療等委員会の一覧
認定再生医療等委員会(第三種のみ審査)はこちら > 認定再生医療等委員会の一覧
お問い合わせ
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〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階
電話番号:06-6942-2492
メールアドレス:saisei-kinki☆mhlw.go.jp(再生医療等推進係専用)
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