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更新日:2024年12月17日

令和6年12月31日に経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出について

令和6年12月31日まで経過措置の施設基準について、令和7年1月1日以降も引き続き算定する場合は、届出直しの必要があります。

1.令和6年12月31日まで経過措置の施設基準 

  • 「届出対象」の施設基準を届出しており、施設基準の要件を満たしている場合、令和7年1月10日(金)【必着】までに届出直しが必要です。
  • 令和7年1月10日(金)までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについて、同月1日に遡って算定することができるとする取扱いは、下記の経過措置に係る届出に限った取扱いですので、ご留意ください。
  • 届出に当たっては、「届出が必要な様式」を1通提出してください(副本の提出は不要です。)。
  • 提出は郵送でお願いします。(連携強化加算については、電子申請が可能です。)
  • 電子申請にかかる詳細は「保険医療機関等電子申請・届出等システムについて」をご覧ください。
  • 「経過措置に係る要件」等を満たしているか、必ず確認してください。
  • 施設基準の要件を満たしていない場合、速やかに区分変更又は辞退の届出をしてください。なお、施設基準の区分変更の届出をする場合の提出期限は令和7年1月6日(月)【必着】となりますので、ご注意ください。

  • 今回の経過措置を設けた施設基準について、既に届出直し済の場合、提出は不要です。
  • 経過措置等の詳細については、通知等をご確認願います。

令和7年1月1日以降も算定する場合に届出が必要なもの

基本診療料
区分 項番 届出対象
(令和6年3月31日において下記施設基準を届出していた保険医療機関)
経過措置に係る要件(概要) 引き続き算定する
施設基準
届出が必要な様式
初・再診料 1 外来感染対策向上加算 令和6年3月31日において現に外来感染対策向上加算の届出を行っている保険医療機関については、令和6年12月31日までの間に限り、1の(13)に該当するものとみなす。 外来感染対策向上加算 ■別添7
・外来感染
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様式1の4
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入院基本料等加算 2 感染対策向上加算1~3 令和6年3月31日において現に感染対策向上加算1,2、又は3の届出を行っている保険医療機関については、令和6年12月31日までの間に限り、それぞれ1(15)、2(14)又は3の(10)に該当するものとみなす。 感染対策向上加算1~3 ■別添7
・感染対策1
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・感染対策2
ワードPDF
・感染対策3
ワードPDF
様式35の2
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特掲診療料

区分 項番 届出対象
(令和6年3月31日において下記施設基準を届出していた保険医療機関)
経過措置に係る要件(概要) 引き続き算定する
施設基準
届出が必要な様式
調剤基本料 1 連携強化加算 令和6年3月31日において現に連携強化加算の届出を行っている保険薬局については、令和6年12月31日までの間に限り、1の(1)に該当するものとみなす。 連携強化加算 ■別添2
・薬連強
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様式87の3の4
ワードPDF
 

 

通知等 

辞退届 

 

2.お問い合わせ先

 

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