近畿厚生局 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師・はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師・訪問看護事業者のみなさまへ > 令和6年12月31日に経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出について
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更新日:2024年12月17日
「令和6年12月31日まで経過措置の施設基準」について、令和7年1月1日以降も引き続き算定する場合は、届出直しの必要があります。
施設基準の要件を満たしていない場合、速やかに区分変更又は辞退の届出をしてください。なお、施設基準の区分変更の届出をする場合の提出期限は令和7年1月6日(月)【必着】となりますので、ご注意ください。
区分 | 項番 | 届出対象
(令和6年3月31日において下記施設基準を届出していた保険医療機関)
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経過措置に係る要件(概要) | 引き続き算定する 施設基準 |
届出が必要な様式 |
初・再診料 | 1 | 外来感染対策向上加算 | 令和6年3月31日において現に外来感染対策向上加算の届出を行っている保険医療機関については、令和6年12月31日までの間に限り、1の(13)に該当するものとみなす。 | 外来感染対策向上加算 | ■別添7 ・外来感染 [ワード:PDF] ■様式1の4 [ワード:PDF] |
入院基本料等加算 | 2 | 感染対策向上加算1~3 | 令和6年3月31日において現に感染対策向上加算1,2、又は3の届出を行っている保険医療機関については、令和6年12月31日までの間に限り、それぞれ1(15)、2(14)又は3の(10)に該当するものとみなす。 | 感染対策向上加算1~3 | ■別添7 ・感染対策1 [ワード:PDF] ・感染対策2 [ワード:PDF] ・感染対策3 [ワード:PDF] ■様式35の2 [ワード:PDF] |
〇特掲診療料
区分 | 項番 | 届出対象 (令和6年3月31日において下記施設基準を届出していた保険医療機関) |
経過措置に係る要件(概要) | 引き続き算定する 施設基準 |
届出が必要な様式 |
調剤基本料 | 1 | 連携強化加算 | 令和6年3月31日において現に連携強化加算の届出を行っている保険薬局については、令和6年12月31日までの間に限り、1の(1)に該当するものとみなす。 | 連携強化加算 | ■別添2 ・薬連強 [ワード:PDF] ■様式87の3の4 [ワード:PDF] |