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令和7年3月13日
令和7年3月31日に経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出について
1.令和7年3月31日までの経過措置の施設基準
- 「届出対象」の施設基準を届出しており、施設基準の要件を満たしている場合、令和7年4月4日(金)【必着】までに届出直しが必要です。
- 令和7年4月4日(金)までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについて、同月1日に遡って算定することができるとする取扱いは、下記の経過措置に係る届出に限った取扱いですので、ご留意ください。
- 届出に当たっては、「届出が必要な様式」を1通提出してください(副本の提出は不要です。)。
- 提出は郵送でお願いします。
- 「経過措置に係る要件」等を満たしているか、必ず確認してください。
- 施設基準の要件を満たしていない場合、速やかに辞退の届出をしてください。
- 経過措置等の詳細については、通知等をご確認願います。
令和7年4月1日以降も算定する場合に届出が必要なもの
区分 | 項番 | 届出対象 | 経過措置に係る要件(概要) | 引き続き算定する施設基準 | 届出が必要な様式 |
初 ・ 再 診 料 |
1 | 医療DX推進体制整備加算1~3 | 「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月28日付け薬生発1028第1号医政発1028第1号保発1028第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づく電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有していること。 |
医療DX推進体制整備加算1~3 ※項番2に該当せず加算4~6 を算定する場合は届出直しは不 要です。 |
■別添7 ・医療DX 〔ワード:PDF〕 ■様式1の6 〔ワード:PDF〕 |
2 | 医療DX推進体制整備加算1~3 ※右記要件を適用する場合に限る。 |
小児科外来診療料を算定している医療機関であって、かつ前年(令和6年1月1日~12月31日まで)の延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合が3割以上の医療機関においては、令和7年4月1日から9月30日までの間に限り、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率として「15%」とあるのは「12%」とする。 |
医療DX推進体制整備加算3、6 | ■別添7 ・医療DX 〔ワード:PDF〕 ■様式1の6 〔ワード:PDF〕 |
○特掲診療料
区分 | 項番 | 届出対象 | 経過措置に係る要件(概要) | 引き続き算定する施設基準 | 届出が必要な様式 |
在 宅 |
1 | 在宅医療DX情報活用加算 | 「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月28日付け薬生発1028第1号医政発1028第1号保発1028第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づく電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有していること。 |
在宅医療DX情報活用加算1 | ■別添2 ・在宅DX 〔ワード:PDF〕 ■様式11の6 〔ワード:PDF〕 |
調 剤 基 本 料 |
2 | 医療DX推進体制整備加算1~3 ※経過措置を利用して施設基準 の届出を行っている保険薬局に 限る。 |
電子処方箋を受け付け、当該電子処方箋により調剤する体制を有するとともに、紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、原則として、全てにつき調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスに登録すること。 |
医療DX推進体制整備加算1~3 | ■別添2 ・薬DX 〔ワード:PDF〕 ■様式87の3の6 〔ワード:PDF〕 |
- 令和7年3月7日付け厚生労働省保険局医療課長事務連絡「令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」
- 令和7年2月28日付け厚生労働省保険局医療課長事務連絡「医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」
- 医療DX推進体制整備加算等の周知資材について
- 令和6年3月5日付け保医発0305第5号「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
- 令和6年3月5日付け保医発0305第6号「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」