令和8年7月22日

令和8年7月31日に経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出について

【重要】届出期限および算定開始日の取扱いについて

  • 提出期限:令和8年8月12日(水)【必着】
    「令和8年8月1日以降も算定する場合に届出が必要なもの」の施設基準を届出しており、施設基準の要件を満たしている場合、この期限までに届出直しが必要です。
  • 算定開始日の遡りについて:
    令和8年8月12日(水)までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについて、同月1日に遡って算定することができるとする取扱いは、本経過措置に係る届出に限った取扱いですので、ご留意ください。(他の施設基準は対象となりません。)

届出の提出方法・注意事項

  • 届出部数:
    届出書は1通提出してください(副本の提出は不要です)。
  • 届出方法:
    提出は郵送もしくは電子申請でお願いします。電子申請にかかる詳細は「保険医療機関等電子申請・届出等システムについて」をご覧ください。
  • 要件の確認:
    各様式を作成する前に、「経過措置に係る要件」等を満たしているか必ず確認してください。経過措置等の詳細については、ページ下部の通知等をご確認願います。

令和8年8月1日以降も算定する場合に届出が必要なもの

医科

回復期リハビリテーション病棟入院料1

経過措置に係る要件 リハビリテーション実績指数の基準が変更になったため、令和8年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料1に係る届出を行っている病棟については、令和8年8月1日以降に引き続き算定する場合に限り、届出を必要とする。
医科

特定機能病院リハビリテーション病棟入院料

経過措置に係る要件 リハビリテーション実績指数の基準が変更になったため、令和8年3月31日において現に特定機能病院リハビリテーション病棟入院料に係る届出を行っている病棟については、令和8年8月1日以降に引き続き算定する場合に限り、届出を必要とする。

【重要】要件を満たせない場合(辞退について)

施設基準の要件を満たしていない場合、令和8年8月1日以降の算定はできません。
該当する医療機関におかれましては、速やかに「辞退届」をダウンロードし、辞退の届出を行ってください。
施設基準に係る辞退届

事務連絡

現在の施設基準の受理状況及びお問い合わせ先

1. 貴院における施設基準の受理状況のご確認

貴院における施設基準の受理状況については下記ページにてご確認ください。

▶ 保険医療機関・保険薬局の施設基準の届出受理状況及び保険外併用療養費の報告状況

2. お問い合わせ

お問い合わせについては、貴院の所在する各府県の事務所等までお願いします。

▶ 近畿厚生局 各府県事務所等の連絡先一覧