- 近畿厚生局 >
- 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師・訪問看護事業者のみなさまへ >
- 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師のみなさまへ >
- 令和8年度診療報酬改定情報 >
- 令和8年7月31日に経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出について
令和8年7月22日
令和8年7月31日に経過措置の期限が到来する施設基準に係る届出について
【重要】届出期限および算定開始日の取扱いについて
- 提出期限:令和8年8月12日(水)【必着】
「令和8年8月1日以降も算定する場合に届出が必要なもの」の施設基準を届出しており、施設基準の要件を満たしている場合、この期限までに届出直しが必要です。 - 算定開始日の遡りについて:
令和8年8月12日(水)までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについて、同月1日に遡って算定することができるとする取扱いは、本経過措置に係る届出に限った取扱いですので、ご留意ください。(他の施設基準は対象となりません。)
届出の提出方法・注意事項
- 届出部数:
届出書は1通提出してください(副本の提出は不要です)。 - 届出方法:
提出は郵送もしくは電子申請でお願いします。電子申請にかかる詳細は「保険医療機関等電子申請・届出等システムについて」をご覧ください。 - 要件の確認:
各様式を作成する前に、「経過措置に係る要件」等を満たしているか必ず確認してください。経過措置等の詳細については、ページ下部の通知等をご確認願います。
令和8年8月1日以降も算定する場合に届出が必要なもの
医科
回復期リハビリテーション病棟入院料1
経過措置に係る要件 リハビリテーション実績指数の基準が変更になったため、令和8年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料1に係る届出を行っている病棟については、令和8年8月1日以降に引き続き算定する場合に限り、届出を必要とする。
PDFファイル
Word・Excelファイル
医科
特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
経過措置に係る要件 リハビリテーション実績指数の基準が変更になったため、令和8年3月31日において現に特定機能病院リハビリテーション病棟入院料に係る届出を行っている病棟については、令和8年8月1日以降に引き続き算定する場合に限り、届出を必要とする。
PDFファイル
Word・Excelファイル
【重要】要件を満たせない場合(辞退について)
施設基準の要件を満たしていない場合、令和8年8月1日以降の算定はできません。
該当する医療機関におかれましては、速やかに「辞退届」をダウンロードし、辞退の届出を行ってください。
該当する医療機関におかれましては、速やかに「辞退届」をダウンロードし、辞退の届出を行ってください。
事務連絡
- 令和8年7月14日 厚生労働省保険局医療課事務連絡「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」等における「第4 経過措置等」に掲げる施設基準の届出について[98KB]
