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更新日:2024年8月6日

薬局に係る定例報告等について

報告いただくにあたって

・以下をご確認いただき、報告が必要な様式について、令和6年8月30日(金)までに保険薬局が所在する府県を管轄する事務所(大阪府にあっては指導監査課)に郵送でご提出ください。(※封筒の表面には、朱書きで「定例報告在中」と記載してください。)
・今回の報告に関して、ご不明な点がございましたら、「FAQ(薬局)」をご参照ください。

【薬局】報告様式

・書類番号1・2は、必ず提出が必要です。(休止の届出を行っている保険薬局は、報告不要 です。)
注1:様式は毎年変更される可能性がありますので、必ず最新の様式(下記リンク)を使用してください。
注2:記入誤りについて、訂正印は不要です。


 ※ 8月6日に書類番号2(別紙様式3)を修正しました。
   1ページ目 1.調剤基本料 ⓶ 1月あたりの処方箋受付回数 ※計算方法
   「⓵のイの回数を月数で除した値・・・」 → 「⓵のの回数を月数で除した値・・・」
書類番号 報告様式 備考
1 ◆必ず提出が必要です。

【提出用表紙】
「施設基準等の届出状況等の報告について(薬局)」
 
(PDF)
(Word)
◆保険薬局コード、担当者等を記載のうえ、書類番号2の【別紙様式3】と一緒にご提出ください。
2 ◆必ず提出が必要です。


【別紙様式3】
「保険薬局における施設基準届出状況報告書」
 
(PDF)
(Excel)
◆報告書作成に際しては、以下1~3をご一読ください。

1.指定年月日がご不明の場合・・・保険医療機関・保険薬局の指定一覧(全体)を掲載していますので、保険薬局 が所在する府県 のファイル(コード内容別医療機関一覧表)をクリックしていただき、指定年月日の欄 (※)をご確認ください。
(※)例年転記誤りが多く見受けられます。表の右から3列目の上段の指定年月日を転記してください。

2.「2.調剤基本料の注1ただし書きに規定する施設基準の保険薬局(医療資源の少ない地域に所在する保険薬局)」について、基本診療料の施設基準等の別表第六の二に規定する当局管内の地域は次のとおりです。
 福井県・・大野市、勝山市
 滋賀県・・長浜市、米原市、高島市
 兵庫県・・豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町
 奈良県・・五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、
       天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、
       上北山村、川上村、東吉野村
 離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
 滋賀県・・近江八幡市(島名:沖島)
 兵庫県・・南あわじ市(島名:沼島)
       姫路市(島名:男鹿島、家島、坊勢島、西島) 

3.関係通知を抜粋したものを別紙様式3参考(PDF)にまとめていますので、作成の際の参考にしてください。
3 薬局施設基準の適合性の確認について(報告) (PDF)
(Word)
◆令和6年8月1日現在で届け出ている施設基準について、要件を満たしているかご確認ください。
 ・すべて要件を満たしている場合 → 左記報告書は不要です(書類番号1・2のみ提出)。
 ・要件を満たしていないものがある場合 → 左記報告書+辞退届+書類番号1・2を提出

◆詳細は、「施設基準の適合性の確認について(PDF)」をご覧ください。←必ずお読みください。

◆届け出ている施設基準がご不明な場合は、以下のリンク先をご参照ください。
 → 「施設基準の届出受理状況」及び「保険外併用療養費の報告状況


※届け出ている施設基準の要件の確認を行うにあたり、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いが認められている施設基準がありますのでご留意ください。
 (関係通知)
 ・令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱いについて(令和6年3月5日事務連絡)
 ・新型コロナウイルス感染症に係る施設基準等に関する取扱いについて(令和6年5月31日事務連絡)

〈ご注意〉
ご利用のパソコンに、昨年度の定例報告のホームページの閲覧履歴が残っていると、今年度の報告様式が正しく表示されない場合があります。そのような場合は、お手数ですが、閲覧履歴を削除したうえで、改めてダウンロードしていただきますようお願いします。
なお、閲覧履歴の削除方法は、お使いのインターネット閲覧ソフトによって異なりますので、各自ご確認願います。

関係通知

提出先・問い合わせ先

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