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更新日:2024年4月23日

確定給付企業年金の行う業務についての指導及び監査等

確定給付企業年金にかかる申請または届出について

確定給付企業年金(厚生労働省HP)の認可事務は厚生労働大臣が行います。

また、厚生労働大臣の権限の一部は地方厚生(支)局長に委任されております。

企業年金基金、確定給付企業年金を実施する事業主が確定給付企業年金法の規定により認可・承認を受けようとするときは申請書を、また法令の規定により届出を要する事項については届出書を、地方厚生(支)局長に対して提出しなければならないことになっています。

九州厚生局の所管となる確定給付企業年金に係る書類の提出等にあたっては、下記のお問い合わせ先までお願いいたします。

申請または届出を要する事項

基金型企業年金

  • 認可申請
    設立、合併、分割、解散、規約変更(確定給付企業年金法施行規則第15条に掲げる事項は除く)、権利義務の移転・承継等
  • 承認申請
    企業年金基金解散に伴う財産目録等、清算結了に伴う決算報告書等
  • 届出
    規約変更(確定給付企業年金法施行規則第15条に掲げる事項)、積立金の管理運用体制、理事長又は清算人の就退任等(清算人印の届出・廃止を含む)、事業及び決算に関する報告、財政再計算報告

〔申請届出等様式〕

規約型企業年金

  • 承認申請
    規約承認、統合、分割、終了、規約変更(確定給付企業年金法施行規則第7条に掲げる事項は除く)、終了に伴う財産目録等、清算結了に伴う決算報告書、財産目録及び決算の再作成、権利義務の移転・承継等
  • 届出
    規約変更(確定給付企業年金法施行規則第7条に掲げる事項)、地位の承継、清算人就退任等(清算人印の届出・廃止を含む)、事業及び決算に関する報告、財政再計算報告

確定給付企業年金に対する監査等について(九州厚生局所管)

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お問い合わせ

保険年金課

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-10-7 福岡第二合同庁舎2F

電話番号:092-432-6783

ファックス:092-413-5208