2025年5月7日

令和6年度診療報酬改定において経過措置が設けられた施設基準の届出について(令和7年5月31日までの経過措置)

概要

令和6年度診療報酬改定に伴い、令和7年5月31日までの経過措置が設けられた施設基準について、当該施設基準に係る診療報酬を令和7年6月1日以降も引き続き算定する場合は、経過措置に係る要件を満たした上で令和7年6月6日(金)(必着)までに届出直しが必要です。
詳細は厚生労働省保険局医療課事務連絡「令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(令和7年4月25日付事務連絡)」(PDF:203KB)をご参照ください。
 

届出にあたっての留意点等

○届出にあたっては、下記一覧にある「届出が必要な様式」を、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(福岡県にあっては指導監査課)へ1通提出してください。
○令和7年6月6日(金)までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについて、同月1日に遡って算定することができるものとする取扱いは、下記の経過措置に係る届出直しに限った取扱いですので、ご留意ください。
○施設基準の要件を満たしていない場合は、届出区分の変更又は届出の辞退をしてください。
〇既に経過措置に係る要件を満たした上で届出直しを行っている場合は、改めての届出は不要です。
令和7年6月1日以降も算定する場合に届出が必要なもの
○基本診療料
区分

項番

届出対象
(令和6年3月31日において下記施設基準を届出していた保険医療機関)

経過措置に係る要件(概要)

令和7年6月1日以降、
算定する施設基準

届出が必要な様式(※)

初・再診料

1

歯科外来診療環境体制加算1

令和6年3月31日時点で歯科外来診療環境体制加算1の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間に限り、1の(1)のエ、キ及びクの基準を満たしているものとする。

歯科外来診療医療安全対策加算1

2

歯科外来診療環境体制加算2

令和6年3月31日時点で歯科外来診療環境体制加算2の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間に限り、1の(2)のエ及びクの基準を満たしているものとする。

歯科外来診療医療安全対策加算2

3

歯科外来診療環境体制加算1

令和6年3月31日時点で歯科外来診療環境体制加算1の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間に限り、1の(1)のエ及び(2)のエからサまでの基準を満たしているものとする。

歯科外来診療感染対策加算1、2

4

歯科外来診療環境体制加算2

令和6年3月31日時点で歯科外来診療環境体制加算2の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間に限り、1の(3)のウ及び(4)のウからコまでの基準を満たしているものとする。

歯科外来診療感染対策加算3、4

入院基本料等加算

5

急性期充実体制加算

令和6年3月31日において現に急性期充実体制加算に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間に限り、2の(2)又は3の(2)の基準を満たしているものとみなす。

急性期充実体制加算1、2

6

超急性期脳卒中加算
(別添3の第3の1の(1)のイに該当する場合に限る。)

令和6年3月31日時点で超急性期脳卒中加算に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間に限り、1の(1)のイの(ニ)の基準を満たしているものとみなす。

超急性期脳卒中加算

特定入院料

7

救命救急入院料

令和6年3月31日時点で、現に救命救急入院料の届出を行っている治療室にあっては、令和7年5月31日までの間に限り、1の(8)に該当するものとみなす。

救命救急入院料1~4

8

脳卒中ケアユニット入院医療管理料

令和6年3月31日時点で、現に脳卒中ケアユニット入院医療管理料の届出を行っている治療室にあっては、令和7年5月31日までの間に限り、1の(11)に該当するものとみなす。

脳卒中ケアユニット入院医療管理料

9

小児特定集中治療室管理料

令和6年3月31日時点で、現に小児特定集中治療室管理料の届出を行っている治療室にあっては、令和7年5月31日までの間に限り、1の(9)に該当するものとみなす。

小児特定集中治療室管理料

10

新生児特定集中治療室管理料

令和6年3月31日時点で、現に新生児特定集中治療室管理料の届出を行っている治療室にあっては、令和7年5月31日までの間に限り、1の(8)に該当するものとみなす。

新生児特定集中治療室管理料1、2

11

総合周産期特定集中治療室管理料

令和6年3月31日の時点で、現に総合周産期特定集中治療室管理料の届出を行っている治療室にあっては、令和7年5月31日までの間に限り、1の(1)のケ及び(2)のイ(第5の1の(8)に限る。)を満たしているものとみなす。

総合周産期特定集中治療室管理料

12

回復期リハビリテーション病棟入院料1、2

令和6年3月31日において現に回復期リハビリテーション病棟入院料1又は回復期リハビリテーション病棟入院料2に係る届出を行っている病棟については、令和7年5月31日までの間に限り、当該病棟に在宅復帰支援を担当する専従の常勤の社会福祉士等が一名以上配置されているものとみなす。

回復期リハビリテーション病棟入院料1、2

※医療機関の負担軽減等の観点から、施設基準毎の全届出様式の届出を求めるのではなく、必要最小限の様式の届出を求めるもの。

○特掲診療料
区分

項番

届出対象
(令和6年3月31日において下記施設基準を届出していた保険医療機関)

経過措置に係る要件(概要)

令和7年6月1日以降、
算定する施設基準

届出が必要な様式

医学管理

1

歯科疾患管理料の注10に規定するかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所

令和6年3月31日時点で「診療報酬の算定方法の一部を改正する告示」による改正前のかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関については、令和7年5月31日までの間に限り、1の(2)のイ及びエ、(3)並びに(6)の基準を満たしているものとする。

小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算

 

(参考)届出は不要であるが、令和7年6月1日以降も算定するにあたり注意が必要なもの
経過措置終了に伴う再度の届出は不要ですが、令和7年6月1日以降も算定するにあたって、注意が必要なものがございます。
詳細はこちら(PDF:81KB)をご参照ください。
 
届出書の提出先・お問い合わせ先

保険医療機関・保険薬局が所在する県を管轄する事務所(福岡県にあっては指導監査課)