2025年3月14日

医療DX推進体制整備加算等に係る届出について

経過措置に係る要件に該当し、令和7年4月1日以降も算定する場合、令和7年4月4日(金)(必着)までに届出直しが必要です。
 

*医療 DX推進体制整備加算と在宅医療 DX情報活用加算の見直しについての概要(PDF:533KB)

※以下の取扱いは、令和7年3月31日時点で該当の施設基準に係る届出を行っている医療機関・薬局が対象です。
新規届出の場合は、各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定することとなります(月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定)。

医科

医療DX推進体制整備加算
  1. 1.電子処方箋を導入しており、加算1~3を算定する場合
  2. 2.小児科外来診療料を算定している保険医療機関であって、かつ前年(令和6年1月1日から同年12月31日まで)の延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合が3割以上の医療機関が、マイナ保険証利用率実績の要件を「15%以上」ではなく「12%以上」とすることで医療DX推進体制整備加算3または6を算定する場合
 
※電子処方箋を導入しておらず、令和7年4月1日以降に加算4~6を算定する場合、届出直しは不要です。
 
在宅医療DX情報活用加算
  • 電子処方箋を導入しており、加算1を算定する場合
 
※電子処方箋を導入しておらず、令和7年4月1日以降に加算2を算定する場合、届出直しは不要です。


 


歯科

医療DX推進体制整備加算
  • 電子処方箋を導入しており、加算1~3を算定する場合
 
※電子処方箋を導入しておらず、令和7年4月1日以降に加算4~6を算定する場合、届出直しは不要です。
 
在宅医療DX情報活用加算
  • 電子処方箋を導入しており、加算1を算定する場合
 
※電子処方箋を導入しておらず、令和7年4月1日以降に加算2を算定する場合、届出直しは不要です。


薬局

医療DX推進体制整備加算
  • 令和7年4月1日までに電子処方箋システムにより調剤する体制を有し、引き続き医療DX推進体制整備加算を算定する場合(※これまで経過措置を利用して施設基準の届出を行っている保険薬局に限る。)

※令和7年4月1日時点で電子処方箋システムにより調剤する体制を有していない場合は、辞退届の提出が必要です。


届出様式

  • 届出は、保険医療機関・保険薬局が所在する県を管轄する事務所(福岡県にあっては指導監査課)に届出書1通を郵送又は窓口で提出してください。
医科・歯科
項番 届出対象 経過措置に係る要件(概要) 届出が必要な様式
1 医療DX推進体制整備加算1~3 「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月28日付け薬生発1028第1号医政発1028第1号保発1028第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づく電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有していること。
2 医療DX推進体制整備加算3・6
※当該要件を適用する場合に限る。
小児科外来診療料を算定している医療機関であって、かつ前年(令和6年1月1日~12月31日まで)の延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合が3割以上の医療機関においては、令和7年4月1日から9月30日までの間に限り、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率として「15%」とあるのは「12%」とする。
3 在宅医療DX情報活用加算 「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月28日付け薬生発1028第1号医政発1028第1号保発1028第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づく電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有していること。
薬局
項番 届出対象 経過措置に係る要件(概要) 届出が必要な様式
1 医療DX推進体制整備加算1~3
※経過措置を利用して施設基準の届出を行っている保険薬局に限る
電子処方箋を受け付け、当該電子処方箋により調剤する体制を有するとともに、紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、原則として、全てにつき調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスに登録すること。

保険医療機関・保険薬局が所在する県を管轄する事務所(福岡県にあっては指導監査課)