- 九州厚生局 >
- 申請・届出等の手続案内 >
- 保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出 >
- 保険医療機関・保険薬局の指定申請手続きの流れ
2024年3月11日
保険医療機関・保険薬局の指定申請手続きの流れ
1 オンライン資格確認に係る受付番号の情報提供依頼
受付番号情報提供依頼書兼回答書を九州厚生局事務所等(医療機関又は薬局が所在する県の九州厚生局指導監査課又は各県事務所)へ提出します。
※診療開始月の前々月の最初の開庁日までに提出してください。
↓
2 指定の申請
定められた「申請様式」により、九州厚生局事務所等に申請します。
※指定申請に係る添付書類のほか、オンライン資格確認の導入計画書(又は猶予届出書)を添付してください。
↓
3 審査
書類の確認等、申請内容の審査が行われます。
※場合により、申請内容について、九州厚生局事務所等から直接確認を行うことがあります。
↓
4 地方社会保険医療協議会への諮問
保険医療機関及び保険薬局の指定について、地方社会保険医療協議会へ諮られます。
※地方社会保険医療協議会の詳細については、九州厚生局事務所等へお問い合わせください。
↓
5 指定通知書の通知
全ての手続きが完了した後、「指定通知書」が通知されます。
※あわせて九州厚生局本局及び各県事務所等の掲示板及びHPにおいて公示されます。
保険医療機関又は保険薬局の指定は、原則、毎月1日付で行われます。
<考え方>
保険医療機関等の指定を行う際には、健康保険法等の規定により、地方社会保険医療協議会の部会への諮問が行われます。
地方社会保険医療協議会の部会の開催が月1回行われることを踏まえて、原則として毎月1回、各月の1日を指定日とするものです。
<申請様式の提出期限>
毎月の指定申請締切日については、医療機関又は薬局が所在する県の九州厚生局指導監査課又は各県事務所にお問い合わせください。
※九州厚生局に指定申請書を提出していただく前に、開設等に係る保健所等への届出が必要となりますのでご注意ください。
次の場合は、例外的に、指定日を遡及して指定を受けることができます。
※「4」について、至近の距離の移転として認める場合は、当該保険医療機関等の移転先がこれまで受診していた患者の徒歩による日常生活圏域の範囲内にあるような場合で、いわゆる患者が引き続き診療を受けることが通常想定されるような場合としていますが、具体的には各県事務所へお問い合わせください。
※指定日を遡及して指定を受ける場合であっても、旧保険医療機関等についての事業廃止の手続きが必要となります。
保険医療機関等の指定期日の遡及が例外的に認められる場合における施設基準の届出の取り扱いについては、「保険医療機関等の遡及指定に係る施設基準の届出の取扱いについて」(平成29年6月2日付事務連絡)(PDF:58KB)をご確認ください。
※旧医療機関等で受理されている施設基準等に係る診療報酬を引き続き算定する場合は、別途、施設基準等の各種届出が必要となります。
保険薬局は保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険医療機関と一体的な経営を行ってはならないこととされていることから、保険薬局の指定については、これらに該当しないことを確認した上で行っております。
詳しくは「保険薬局の指定について」をご確認ください。
オンライン資格確認実施機関(医療保険情報提供等実施機関)
医療機関等向け総合ポータルサイト(社会保険診療報酬支払基金)
URL :https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm
電話番号:0800-0804583(通話無料)
(平日8:00~18:00 土8:00~16:00(いずれも祝日を除く))
メール :contact@iryohokenjyoho-portalsite.jp
受付番号情報提供依頼書兼回答書を九州厚生局事務所等(医療機関又は薬局が所在する県の九州厚生局指導監査課又は各県事務所)へ提出します。
※診療開始月の前々月の最初の開庁日までに提出してください。
↓
2 指定の申請
定められた「申請様式」により、九州厚生局事務所等に申請します。
※指定申請に係る添付書類のほか、オンライン資格確認の導入計画書(又は猶予届出書)を添付してください。
↓
3 審査
書類の確認等、申請内容の審査が行われます。
※場合により、申請内容について、九州厚生局事務所等から直接確認を行うことがあります。
↓
4 地方社会保険医療協議会への諮問
保険医療機関及び保険薬局の指定について、地方社会保険医療協議会へ諮られます。
※地方社会保険医療協議会の詳細については、九州厚生局事務所等へお問い合わせください。
↓
5 指定通知書の通知
全ての手続きが完了した後、「指定通知書」が通知されます。
※あわせて九州厚生局本局及び各県事務所等の掲示板及びHPにおいて公示されます。
<オンライン資格確認の導入に係る手続きについて> 令和5年4月から、保険医療機関及び保険薬局においては、オンライン資格確認を導入することが原則義務づけられました。 新規指定を受けようとする医療機関及び薬局は、九州厚生局へ指定申請書を提出いただく前に、オンライン資格確認を導入するための手続き等が必要となります。詳細は「オンライン資格確認の導入に係る手続きについて」をご確認ください。 |
指定日について
<考え方>
保険医療機関等の指定を行う際には、健康保険法等の規定により、地方社会保険医療協議会の部会への諮問が行われます。
地方社会保険医療協議会の部会の開催が月1回行われることを踏まえて、原則として毎月1回、各月の1日を指定日とするものです。
<申請様式の提出期限>
毎月の指定申請締切日については、医療機関又は薬局が所在する県の九州厚生局指導監査課又は各県事務所にお問い合わせください。
※九州厚生局に指定申請書を提出していただく前に、開設等に係る保健所等への届出が必要となりますのでご注意ください。
指定日の遡及について
- 保険医療機関等の開設者が変更となった場合で、患者が引き続いて診療を受けている場合
- 保険医療機関等の開設者が「個人」から「法人組織」に、又は「法人組織」から「個人」に変更となった場合で、患者が引き続いて診療を受けている場合
- 保険医療機関が「病院」から「診療所」に、又は「診療所」から「病院」に組織変更となった場合で、患者が引き続いて診療を受けている場合
- 保険医療機関等が至近の距離に移転した場合で、患者が引き続いて診療を受けている場合
※「4」について、至近の距離の移転として認める場合は、当該保険医療機関等の移転先がこれまで受診していた患者の徒歩による日常生活圏域の範囲内にあるような場合で、いわゆる患者が引き続き診療を受けることが通常想定されるような場合としていますが、具体的には各県事務所へお問い合わせください。
※指定日を遡及して指定を受ける場合であっても、旧保険医療機関等についての事業廃止の手続きが必要となります。
保険医療機関等の遡及指定に係る施設基準の届出の取り扱いについて
※旧医療機関等で受理されている施設基準等に係る診療報酬を引き続き算定する場合は、別途、施設基準等の各種届出が必要となります。
保険薬局の指定について
詳しくは「保険薬局の指定について」をご確認ください。
-
新設の保険医療機関等として診療開始月の月初からオンライン資格確認を導入しようとする医療機関等については、診療開始月の前々月の最初の開庁日までに、九州厚生局事務所等に対して、「受付番号情報提供依頼書兼回答書」を提出してください。
※期限までに「受付番号情報提供依頼書兼回答書」の提出した場合、原則として診療開始月の前々月10日(閉庁日の場合は原則翌開庁日)までに、当該医療機関等に対して「受付番号」を追記した「受付番号情報提供依頼書兼回答書」の写しを発送します。
-
新設の保険医療機関等が診療開始月の月初からオンライン資格確認を導入するためには、通常、診療開始月の前々月の15 日までに、オンライン資格確認実施機関に所要の情報(上記「受付番号」を含む。)を提出等する必要があります。
-
その他、顔認証付きカードリーダー等の調達などの導入作業を、計画的に行ってください。
オンライン資格確認の導入に係る手続きの流れ
- 【保険医療機関・保険薬局の新設を予定される方向け】オンライン資格確認の導入に向けて必要な手続き (PDF:628KB)
- オンライン資格確認導入に向けた準備作業の手引き(2023年12月25日更新)(PDF:2MB)
※令和6年4月1日以降の経過措置については、以下の通知をご確認ください。New!
オンライン資格確認の導入に係る照会先
医療機関等向け総合ポータルサイト(社会保険診療報酬支払基金)
URL :https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm
電話番号:0800-0804583(通話無料)
(平日8:00~18:00 土8:00~16:00(いずれも祝日を除く))
メール :contact@iryohokenjyoho-portalsite.jp
※受付番号の情報提供依頼については、九州厚生局事務所等までお問い合わせください。
(参考)
オンライン資格確認の導入について(医療機関・薬局、システムベンダ向け)(厚生労働省HP)
保険医療機関・保険薬局の指定申請の概要
手続概要 | ・病院若しくは診療所又は薬局が、公的医療保険の適用を受ける診療や調剤を行うためには、開設者が九州厚生局指導監査課又は各県事務所に申請し、九州厚生局長による保険医療機関又は保険薬局の指定を受ける必要があります。その時に申請する手続です。 |
手続根拠 | ・健康保険法第65条 ・保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第3条 |
手続対象者 | ・保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者 |
提出時期 | ・保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとするとき <受付番号情報提供依頼書兼回答書の提出期限> 診療開始月の前々月の最初の開庁日 <指定申請書の提出期限> 毎月の指定申請締切日については、下記相談窓口に予めお問い合わせ下さい。 |
手数料 | ・無 |
審査基準 | ・健康保険法第65条第3項及び第4項の規定のとおり |
標準処理期間 | ・特になし |
不服申立方法 | ・特になし |
相談窓口 | ・保険医療機関又は保険薬局が所在する県を管轄する九州厚生局指導監査課又は各県事務所にお問い合わせ下さい。 〇福岡県管轄 指導監査課 住所:〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号 住友生命博多ビル4F 電話:092-707-1125 FAX:092-707-1127 〇佐賀県管轄 佐賀事務所 住所:〒840-0801 佐賀市駅前中央3-3-20 佐賀第2合同庁舎7F 電話:0952-20-1610 FAX:0952-20-1611 〇長崎県管轄 長崎事務所 住所:〒850-0033 長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル12F 電話:095-801-4201 FAX:095-801-4204 〇熊本県管轄 熊本事務所 住所:〒862-0971 熊本市中央区大江3-1-53 熊本第二合同庁舎4F 電話:096-284-8001 FAX:096-284-8010 〇大分県管轄 大分事務所 住所:〒870-0016 大分市新川町2-1-36 大分合同庁舎1階 電話:097-535-8061 FAX:097-535-8062 〇宮崎県管轄 宮崎事務所 住所:〒880-0816 宮崎市江平東2-6-35 3F 電話:0985-72-8880 FAX:0985-72-8881 〇鹿児島県管轄 鹿児島事務所 住所:〒890-0068 鹿児島市東郡元町4-1 鹿児島第二地方合同庁舎3F 電話:099-201-5801 FAX:099-201-5802 〇沖縄県管轄 沖縄事務所 住所:〒900-0022 那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎西棟2F 電話:098-833-6006 FAX:098-833-6250 〇オンライン資格確認の導入等について オンライン資格確認実施機関(医療保険情報提供等実施機関)にお問い合わせください。 ・医療機関等向け総合ポータルサイト(社会保険診療報酬支払基金) ・URL :https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm ・電話番号:0800-0804583(通話無料) (平日8:00~18:00 土8:00~16:00(いずれも祝日を除く)) ・メール :contact@iryohokenjyoho-portalsite.jp |