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更新日:2020年6月3日

総合衛生管理製造過程(HACCP)の食品の製造又は加工に係る承認等に関すること

(1)概要

平成7年5月、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律が公布され、食品の製造等に関し、危害を未然に防止する衛生管理手法として国際的にも有効とされる、HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)に基づく、総合衛生管理製造過程の承認制度が創設されました。本制度は、規制緩和策の一環として発足し、承認を受ければ、必ずしも食品衛生法の製造基準によることなく、独自の方法により食品を製造できる仕組みを導入したものです。
食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)の一部が、令和2年6月1日に施行されることに伴い、本制度は廃止となります。
施行日前までに承認・更新の手続きが全て完了している施設については、経過措置期間により、その承認・更新の日から3年間は効力を有します。

(2)関係通知等

(3)その他

総合衛生管理製造過程承認施設

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