東北厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > 平成26年度診療(調剤)報酬改定について
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更新日:2016年7月25日
(平成27年3月31日までに経過措置の適用が終了し、平成27年4月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされている施設基準等の取扱い)
(平成26年9月30日までに経過措置の適用が終了し、平成26年10月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要とされている施設基準の取扱い)
ご質問に対する回答は、順次行ってまいりますが、診療報酬改定時期には、ご質問が短期間に集中し膨大な件数になります。また、ご質問内容によっては、関係機関との調整が必要なこともあります。大変恐れ入りますが、回答までに相当の期間を要してしまう場合が、多々ありますことをご了承願います。
東北厚生局では、管轄する各県の保険医療機関および保険薬局を対象として、次のとおり「平成26年度診療(調剤)報酬改定時集団指導」を開催いたします。