2024年2月13日
麻薬取締部
「麻薬及び向精神薬取締法」、「大麻取締法」、「あへん法」、「覚醒剤取締法」、「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例に関する法律」、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(指定薬物に係る部分に限る。)等に規定する取締、許認可、再乱用防止対策等をおこなっている。
主な業務
薬物に関する法規制は、輸出、輸入、製造、製剤、栽培、所持、譲り渡し、譲り受け、使用等の行為ごとに規制し、これらに違反した場合には、 罰則を設けています。
麻薬取締部に所属する麻薬取締官は、これらの禁止事項に違反した「薬物犯罪」について、刑事訴訟法に基づく特別司法警察員として、捜査権限が与えられています。
また、不正薬物の取締に際し必要な鑑定も行っています。
【正規取扱者に対する指導・監督】
規制薬物の中には、医療になくてはならない重要な医薬品も数多く含まれています。
麻薬取締部は、これらの医薬品の輸出入、製造・流通、そして、医療現場で施用されるまで監督・指導を行っています。
【許認可】
医薬品である規制薬物の正規取扱いについては、厚生労働大臣、地方厚生局長、又は知事の免許や許可が必要となっています。
麻薬取締部では、厚生労働大臣及び地方厚生局長が行う免許並びに許可等に係る許認可業務を行っています。
【再乱用防止対策】
過去に薬物の乱用の経験がある方やその家族を対象に、今後薬物の乱用を繰り返さないための支援を実施しており、専門職員による面談や再乱用防止プログラムの実施等を行っています。
〈再乱用防止支援員相談電話:052-951-6920〉
また、麻薬や覚せい剤等の乱用者を持つ家族、知人等からの相談や一般人からの通報に応じるための相談電話を設置しており、専門知識を持った職員が対応しています。
〈相談電話:052-961-7000〉
※薬物乱用に関する相談については事前に下記案内ををご確認のうえお電話ください。
【啓発活動】
小学校から大学等の学校での薬物乱用防止教室や関係機関での講演により規制薬物に関する正しい知識の普及に努めています。
また、関係機関、(財)麻薬・覚せい剤乱用防止センター等の団体と協力して啓発活動を行っています。
情報・お知らせ
これまでの取り組み
・名古屋税関と共同捜査を実施した「ベトナム人による指定薬物輸入・所持事件」についての報道発表を行いました。
問い合わせ
東海北陸厚生局麻薬取締部
- 住所
- 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1名古屋合同庁舎第2号館1階
- 電話番号
- 052-951-6911
- ファックス
- 052-951-6876