2023年10月19日
財産処分について
1.厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(概要)
2.こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分について
こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分手続きについても基本的な考え方は同様です。
こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分承認基準(PDF:229KB)
補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(PDF:771KB) 令和5年4月1日付官報より
こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分承認基準(PDF:229KB)
補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(PDF:771KB) 令和5年4月1日付官報より
3.財産処分に係る業務が地方厚生局に委任されている補助金等
(1)地方厚生局に委任されている補助金等(主なもの)
・ 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金
・ 保健衛生施設等災害復旧費国庫補助金
・ 社会福祉施設等施設整備費国庫補助金
・ 地域介護・福祉空間整備等交付金(地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備
推進交付金)
・ 社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金
・ 次世代育成支援対策施設整備交付金(こども家庭庁)
・ 就学前教育・保育施設整備交付金(こども家庭庁)(保育所等整備交付金)
・ 子ども・子育て支援施設整備交付金(こども家庭庁) ※令和5年度以降の執行分に限る
・ 児童福祉施設等災害復旧費国庫補助金(こども家庭庁)
(2)地方厚生局に委任されていない補助金等(主なもの)
※厚生労働省やこども家庭庁の各局等への手続きが必要となります。
・ 保健衛生施設等施設整備費貸付金
・ 社会福祉施設等施設整備資金貸付金
・ 社会福祉施設等設備整備費国庫補助金
・ 社会福祉施設等耐震化等臨時特例交付金
・ 障害者自立支援対策臨時特例交付金
・ 児童厚生施設等整備費国庫補助金
・ 少子化対策臨時特例交付金
・ 子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)
・ 令和4年度以前に文部科学省が交付した幼稚園や認定こども園等の補助金、交付金
(私立学校施設整備費補助金、認定こども園施設整備交付金、学校施設環境改善交付金)
・ 保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金
・ 保健衛生施設等災害復旧費国庫補助金
・ 社会福祉施設等施設整備費国庫補助金
・ 地域介護・福祉空間整備等交付金(地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備
推進交付金)
・ 社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金
・ 次世代育成支援対策施設整備交付金(こども家庭庁)
・ 就学前教育・保育施設整備交付金(こども家庭庁)(保育所等整備交付金)
・ 子ども・子育て支援施設整備交付金(こども家庭庁) ※令和5年度以降の執行分に限る
・ 児童福祉施設等災害復旧費国庫補助金(こども家庭庁)
(2)地方厚生局に委任されていない補助金等(主なもの)
※厚生労働省やこども家庭庁の各局等への手続きが必要となります。
・ 保健衛生施設等施設整備費貸付金
・ 社会福祉施設等施設整備資金貸付金
・ 社会福祉施設等設備整備費国庫補助金
・ 社会福祉施設等耐震化等臨時特例交付金
・ 障害者自立支援対策臨時特例交付金
・ 児童厚生施設等整備費国庫補助金
・ 少子化対策臨時特例交付金
・ 子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)
・ 令和4年度以前に文部科学省が交付した幼稚園や認定こども園等の補助金、交付金
(私立学校施設整備費補助金、認定こども園施設整備交付金、学校施設環境改善交付金)
4.申請手続の原則
※ 財産処分は事前の承認が必要です。 国庫補助事業で取得した財産については、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第22条に、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産は、承認を受けないで、交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。」と規定されており、その財産の処分が制限されています。 国庫補助事業で取得した財産を処分するような事例が生じましたら、お早めに東海北陸厚生局健康福祉課までご連絡ください。 |
補助事業者等が財産処分を行う場合には、厚生労働大臣やこども家庭庁長官(適正化法第26条により事務委任されている場合は地方厚生(支)局長。以下「厚生労働大臣等」という。)に別紙様式1の財産処分承認申請書を提出することにより、申請手続きを行う。
間接補助事業者等が財産処分を行う場合には、当該間接補助事業に係る補助事業者等に対し財産処分の承認申請を行い、申請を受けた補助事業者等は、厚生労働大臣等に別紙様式1の財産処分承認申請書を提出することにより、申請手続を行う。
なお、厚生労働大臣等の承認を受けて財産処分を完了したときには、完了から1ヶ月以内に、別紙様式3により厚生労働大臣等に財産処分が完了した旨の報告を行う。
別紙様式1(申請様式)(ワード:25KB)
別紙様式3(財産処分完了報告様式)(ワード:18KB)
承認にあたっては、申請書類の不備や提出の集中する時期(年度末)などにより、提出から承認通知の発出まで2か月程度を要する事例もあることから、財産処分が生じる場合は早めに申請(遅くとも1か月前)いただくようお願いいたします。
5.申請手続の特例(包括承認事項)
次に掲げる財産処分(以下「包括承認事項」という。)であって、別紙様式2等により厚生労働大臣等への報告があったものについては、4にかかわらず、厚生労働大臣等の承認があったものとして取り扱う。
(1)地方公共団体が、当該事業に係る社会資源が当該地域において充足していると判断の下に行う次の財産処分
(有償譲渡及び有償貸付を除く)
1. 経過年数(補助目的のために事業を実施した年数をいう。以下同じ。)が10年以上である施設又は設備
(以下「施設」という。)について行う財産処分
2. 経過年数が10年未満である施設等について行う財産処分であって、市町村の合併の特例に関する法律
(昭和40年法律第6号)第3条第1項の規定に基づく市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律
第59号)第3条第1項の規定に基づく合併市町村基本計画に基づいて行われる財産処分
(2)災害若しくは火災により使用できなくなった施設等又は立地上若しくは構造上危険な状態にある施設等の
取壊し又は廃棄
(3)その他厚生労働省またはこども家庭庁内部部局の長が承認基準の特例として定める処分
厚生労働省
1. 社会・援護局所管一般会計補助金等に係る承認基準の特例(PDF:105KB)
2. 老健局所管一般会計補助金等に係る承認基準の特例(PDF:107KB)
こども家庭庁
1. 成育局・支援局所管一般会計補助金等に係る承認基準の特例(PDF:119KB)
2. 年金特別会計子ども・子育て支援勘定に係る承認基準の特例(PDF:79KB)
別紙様式2(報告様式)(ワード:24KB)
別紙様式(こども家庭庁承認基準の特例)(ワード:24KB)
(1)地方公共団体が、当該事業に係る社会資源が当該地域において充足していると判断の下に行う次の財産処分
(有償譲渡及び有償貸付を除く)
1. 経過年数(補助目的のために事業を実施した年数をいう。以下同じ。)が10年以上である施設又は設備
(以下「施設」という。)について行う財産処分
2. 経過年数が10年未満である施設等について行う財産処分であって、市町村の合併の特例に関する法律
(昭和40年法律第6号)第3条第1項の規定に基づく市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律
第59号)第3条第1項の規定に基づく合併市町村基本計画に基づいて行われる財産処分
(2)災害若しくは火災により使用できなくなった施設等又は立地上若しくは構造上危険な状態にある施設等の
取壊し又は廃棄
(3)その他厚生労働省またはこども家庭庁内部部局の長が承認基準の特例として定める処分
厚生労働省
1. 社会・援護局所管一般会計補助金等に係る承認基準の特例(PDF:105KB)
2. 老健局所管一般会計補助金等に係る承認基準の特例(PDF:107KB)
こども家庭庁
1. 成育局・支援局所管一般会計補助金等に係る承認基準の特例(PDF:119KB)
2. 年金特別会計子ども・子育て支援勘定に係る承認基準の特例(PDF:79KB)
別紙様式2(報告様式)(ワード:24KB)
別紙様式(こども家庭庁承認基準の特例)(ワード:24KB)