更新日:2024年4月19日
健康福祉課
業務
- 生活保護指定医療機関(国が開設したものに限る。)の指定
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく特定感染症指定医療機関の監督
- 三種病原体等届出受付等に関する業務
- クリーニング業法に基づく指定試験機関の指定及び監督に関すること
- クリーニング師の試験に関する学力の認定に関すること
- 緊急時における児童福祉法に基づく児童福祉施設等に係る事務執行
- 児童扶養手当の支給事務に関する都県及び市町村の指導(技術的助言)
- 母子保健法及び児童福祉法に基づく指定医療機関に対する診療報酬の支払いの一時停止等
- 県、指定都市及び中核市が設置する保護施設の監督
- 経営力向上計画に関する業務
- 温室効果ガス算定排出量報告受付等に関する業務
- 地方厚生局に委任された補助金の交付等に関する業務
- 各種養成施設の指定等
- 障害者総合支援法による県等の事務の指導(技術的助言)
- 障害福祉サービス事業者等に対する指導
養成施設の種類
あん摩マツサージ指圧師、あん摩マツサージ指圧師はり師きゅう師、栄養士、管理栄養士、
社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士
(※)社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士は大学等文部科学省と共管のものに限る。
- 各種講習会等(介護技術講習会(大学等介護福祉士学校が実施するものに限る。))の届出、実施報告書等の受理等
情報・お知らせ・業務実績
平成27年4月1日(一部は平成28年3月31日)から、以下の業務が都道府県に移管となりました。手続きやご質問につきましては、それぞれの業務を所管している都道府県等の窓口にお問い合わせください。
- 都道府県の区域を越えて活動する中小企業等協同組合の設立認可、定款変更認可等の指導監督
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定医療機関
- 生活衛生同業組合の振興計画の認定
- 戦傷病者指定医療機関・指定養育医療機関・指定療育機関の指定(国が開設したものに限る。)
- 都道府県の区域を越えて活動する消費生活協同組合の設立認可、定款変更認可等
- 特別弔慰金国庫債券及び特別給付金国庫債券の特別買上償還の証明書の交付
- 精神保健指定医の指定等
- 各種養成施設の指定等(以下の職種に限る。)
養成施設の種類
保健師、助産師、看護師、救急救命士、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師、はり師、きゆう師、柔道整復師、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、調理師(入学及び学力認定の事務を含む。)、理容師(入学及び学力認定の事務を含む。)、美容師(入学及び学力認定の事務を含む。)、製菓衛生師、食品衛生管理者、食品衛生監視員、食鳥処理衛生管理者、社会福祉士(※)、介護福祉士(※)、精神保健福祉士(※)、児童福祉司、児童福祉施設職員、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司、保育士(平成28年3月31日から)
(※)社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士は大学等文部科学省と共管のものを除く。
主な関係法令・通知等
所管法人等
- 生活保護指定医療機関(国が開設したものに限る。)及び各種養成施設関係の一覧については、所管法人等一覧をご覧ください。