令和6年8月21日

令和6年度診療報酬改定において経過措置が設けられた施設基準の届出について(令和6年8月31日までの経過措置)(薬局)

概要

令和6年度診療報酬改定に伴い、令和6年8月31日で終了となる経過措置に係る下記の施設基準について、当該施設基準に係る診療報酬を令和6年9月1日以降も引き続き算定する場合は、令和6年9月13日(金)までに再度、施設基準の届出が必要となります。
届出様式は、以下の一覧からダウンロードすることができます。
○令和6年6月以降、既に新基準により当該届出を提出された保険薬局については、改めて届け出る必要はありません。

経過措置について、厚生労働省保険局医療課より事務連絡が発出されていますので、ご確認ください。

届出に当たっての留意点(提出書類・提出期限)

届出に必要な様式は、下記一覧にある「届出が必要な様式」をご確認ください。
○届出書は1部提出してください。なお、保険薬局において、提出した届出書の写しを適切に保管してください。
○施設基準を満たしていない場合は、届出区分の変更又は届出の辞退をしてください。
○経過措置の対象となる施設基準については、令和6年9月13日(金)【必着】までに届出してください。

特掲診療料の届出一覧

区分 項番 届出対象 経過措置に係る要件(概要) 引き続き算定する施設基準 届出が必要な様式
調剤基本料 1 地域支援体制加算

令和6年5月31日時点で調剤基本料1の届出を行っている保険薬局であって、地域支援体制加算の施設基準に係る届出を行っているものについては、令和6年8月31日までの間に限り、1の(1)のアの(ロ)の1から10、(2)のイ及びオ、(3)のエ並びに(11)のア、ウ及びオに規定する要件を満たしているものとする。また、令和6年5月31日時点で調剤基本料1以外の届出を行っている保険薬局であって、地域支援体制加算3の施設基準に係る届出を行っているものについては、令和6年8月31日までの間に限り、1の(2)のイ及びオ、(3)のエ並びに(11)のア、ウ及びオに規定する要件を満たしているものとし、地域支援体制加算4の施設基準に係る届出を行っているものについては、令和6年8月31日までの間に限り、1の(2)のイ及びオ、(3)のエ、(4)のウ、(6)並びに1の(11)のア、ウ及びオに規定する要件を満たしているものとする。


【参考】
 
地域支援体制加算 〇別添2
  • 地域支援体制加算1(PDFWord
  • 地域支援体制加算2(PDFWord
  • 地域支援体制加算3(PDFWord
  • 地域支援体制加算4(PDFWord


〇様式87の3
〇様式87の3の2

届出先・お問い合わせ先

届出先及びお問い合わせ先は、保険薬局が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)になります。

 事務所・指導監査課の所在地・連絡先