令和8年7月13日
保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて
このページについて
保険医療機関及び保険薬局(以下、「保険医療機関等」)の遡及指定及び機能移転の取扱いについて、令和8年9月1日より変更となりますので、その概要を以下のとおりお示しします。
遡及指定の取扱いについて
<対象となる事例>
新たに保険医療機関等の指定を受ける場合は、通常、指定に係る申請を行った翌月1日が指定日となります。ただし、保険医療機関等の廃止を伴い、新たに保険医療機関等の指定を受ける場合であって、次の事例に該当する場合は、例外的に、指定期日の遡及(遡及指定)が可能です。
・ 保険医療機関等の開設者変更を行う場合
・ 保険医療機関等の所在地変更を行う場合
・ 開設者を個人から法人に、又は法人から個人に変更する場合
・ 保険医療機関を病院から診療所に、又は診療所から病院に変更する場合
<遡及指定を希望する場合の申請手続き>
次の類型に応じて申請手続きが異なりますので、「保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて(令和8年6月5日通知)[461KB]」を参照のうえ、必要書類のご提出をお願いします。
なお、「3その他の場合」に該当する場合は、原則として遡及指定を希望する日の3か月前までに予定届出書(様式2-1、2-2、2-3)の届出が必要となりますので、ご注意ください。
(様式)
「保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出」にてお示ししている届出に加え、以下の様式も併せてご提出ください。
・2に該当する場合
別紙1(Word[47KB]・PDF[118KB])
・3に該当する場合
別紙2-1(病院・有床診療所用)(Word[55KB]・PDF[139KB])
別紙2-2(無床診療所用)(Word[51KB]・PDF[124KB])
別紙2-3(薬局用)(Word[50KB]・PDF[120KB])
<遡及指定が認められる場合における施設基準の取扱い>
施設基準の届出が必要な点数を遡及指定後も算定する場合、遡及指定に係る届出と併せて、施設基準の届出が必要です。
次の類型に応じて取扱いが異なりますので、「保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて(令和8年6月5日通知)」の1.(4)を参照のうえ、届出を行ってください。なお、届け出の期日等については、指導監査課・各県事務所にお問い合わせください。
・旧医療機関等において届出が受理されていた施設基準
・旧医療機関等では届出がされておらず、新医療機関等において新たに届出をされた施設基準のうち、届出を行うに当たって実績を要しない施設基準
・旧医療機関等では届出がされておらず、新医療機関等において新たに届出をされた施設基準のうち、届出を行うに当たって実績を要する施設基準
新たに保険医療機関等の指定を受ける場合は、通常、指定に係る申請を行った翌月1日が指定日となります。ただし、保険医療機関等の廃止を伴い、新たに保険医療機関等の指定を受ける場合であって、次の事例に該当する場合は、例外的に、指定期日の遡及(遡及指定)が可能です。
・ 保険医療機関等の開設者変更を行う場合
・ 保険医療機関等の所在地変更を行う場合
・ 開設者を個人から法人に、又は法人から個人に変更する場合
・ 保険医療機関を病院から診療所に、又は診療所から病院に変更する場合
<遡及指定を希望する場合の申請手続き>
次の類型に応じて申請手続きが異なりますので、「保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて(令和8年6月5日通知)[461KB]」を参照のうえ、必要書類のご提出をお願いします。
なお、「3その他の場合」に該当する場合は、原則として遡及指定を希望する日の3か月前までに予定届出書(様式2-1、2-2、2-3)の届出が必要となりますので、ご注意ください。
| 類型 | 期限 |
|---|---|
| 1.開設者死亡等の場合 【開設者が個人である病院、診療所、歯科診療所及び薬局に限る。】 |
指導監査課・事務所によって異なります。 詳細は、「保険医療機関・保険薬局、保険医・保険薬剤師の申請・届出に関するよくあるご質問」Q1-3をご覧ください。 |
| 2.至近の距離への移転又は開設者のみの変更であって一定の要件を満たす場合 【病院、診療所、歯科診療所、薬局】 ※「至近の距離」とは、「同一県内かつ直線距離2km以内」を指します。 |
|
| 3.その他の場合 【病院、診療所、歯科診療所、薬局】 |
(様式)
「保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出」にてお示ししている届出に加え、以下の様式も併せてご提出ください。
・2に該当する場合
別紙1(Word[47KB]・PDF[118KB])
・3に該当する場合
別紙2-1(病院・有床診療所用)(Word[55KB]・PDF[139KB])
別紙2-2(無床診療所用)(Word[51KB]・PDF[124KB])
別紙2-3(薬局用)(Word[50KB]・PDF[120KB])
<遡及指定が認められる場合における施設基準の取扱い>
施設基準の届出が必要な点数を遡及指定後も算定する場合、遡及指定に係る届出と併せて、施設基準の届出が必要です。
次の類型に応じて取扱いが異なりますので、「保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて(令和8年6月5日通知)」の1.(4)を参照のうえ、届出を行ってください。なお、届け出の期日等については、指導監査課・各県事務所にお問い合わせください。
・旧医療機関等において届出が受理されていた施設基準
・旧医療機関等では届出がされておらず、新医療機関等において新たに届出をされた施設基準のうち、届出を行うに当たって実績を要しない施設基準
・旧医療機関等では届出がされておらず、新医療機関等において新たに届出をされた施設基準のうち、届出を行うに当たって実績を要する施設基準
機能移転の取扱いについて
<対象となる事例>
保険医療機関の廃止を伴わず診療機能(施設基準の届出を要するものに限る。)の移転(以下、「機能移転」)を行う場合は、移転元医療機関の施設基準の辞退をする日と原則として同日付で施設基準届出を行う場合であって、一定の基準を満たす場合は、例外的に、移転元医療機関の実績要件を引き継いで、機能移転日から当該施設基準に係る診療報酬の算定を行うことができます。
<機能移転を希望する場合の申請手続き>
機能移転の手続きの概要は、以下のとおりです。
詳細は、「保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて(令和8年6月5日通知)[461KB]」をご参照ください。
・機能移転を希望する移転先医療機関の開設者は、原則として機能移転を希望する日の3か月前までに別紙2-1(予定届出書)を届出し、事前相談を行ってください。
事前相談後、当該施設基準の届出時に、別紙2-1(届出書)を併せて届出してください。
・移転元医療機関の開設者は、希望する機能移転日に施設基準の辞退に係る届出をしてください。
(様式)
別紙2-1(Word[55KB]・PDF[139KB])
<機能移転の可否の判断について>
以下の判断基準を満たさない事項がある場合は、機能移転は原則として認められません。
<機能移転が認められる場合における施設基準の取扱い>
次の類型に応じて取扱いが異なりますので、「保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて(令和8年6月5日通知)」の2.(4)を参照のうえ、届出を行っていただくようお願いします。
・移転元医療機関において届出が受理されていた施設基準
・移転元医療機関では届出がされておらず、移転先医療機関において新たに届出をされた施設基準のうち、届出を行うに当たって実績を要しない施設基準
・移転元医療機関では届出がされておらず、移転先医療機関において新たに届出をされた施設基準のうち、届出を行うに当たって実績を要する施設基準
保険医療機関の廃止を伴わず診療機能(施設基準の届出を要するものに限る。)の移転(以下、「機能移転」)を行う場合は、移転元医療機関の施設基準の辞退をする日と原則として同日付で施設基準届出を行う場合であって、一定の基準を満たす場合は、例外的に、移転元医療機関の実績要件を引き継いで、機能移転日から当該施設基準に係る診療報酬の算定を行うことができます。
<機能移転を希望する場合の申請手続き>
機能移転の手続きの概要は、以下のとおりです。
詳細は、「保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて(令和8年6月5日通知)[461KB]」をご参照ください。
・機能移転を希望する移転先医療機関の開設者は、原則として機能移転を希望する日の3か月前までに別紙2-1(予定届出書)を届出し、事前相談を行ってください。
事前相談後、当該施設基準の届出時に、別紙2-1(届出書)を併せて届出してください。
・移転元医療機関の開設者は、希望する機能移転日に施設基準の辞退に係る届出をしてください。
(様式)
別紙2-1(Word[55KB]・PDF[139KB])
<機能移転の可否の判断について>
以下の判断基準を満たさない事項がある場合は、機能移転は原則として認められません。
| 項目 | 具体的な判断基準 |
|---|---|
| 【現に診療中の患者の引継ぎ】 | ◎以下に該当すること。 □ 移転元医療機関の入院患者への診療が、移転先医療機関において引き続き行われること |
| 【職員の引継ぎ】 | ◎以下のいずれかを満たすこと。 □ 移転元医療機関で、移転しようとする診療機能に係る診療にあたっていた常勤医師のうち、概ね5割以上(小数点以下切り捨て)、又は常勤・非常勤医師のうち、「常勤医師数」と「非常勤医師の常勤換算医師数」の和の概ね5割以上に相当する医師が、移転先医療機関において引き続き雇用され診療にあたること □ 上記を満たすことが原則であるが、満たさない場合においては、移転先医療機関において当該診療機能を担う医師の診療経験や、医師以外の職員が引き続き雇用されるかどうか等を勘案し、機能移転日から診療実態に変更がなく直ちに十分な機能を果たすことができると認められること |
| 【地域医療構想調整会議等における議論】 | ◎以下に該当すること。 □(病院・有床診療所の場合)地域医療構想調整会議等における当該事例に係る議論を経て、医療法上の変更が行われていること |
<機能移転が認められる場合における施設基準の取扱い>
次の類型に応じて取扱いが異なりますので、「保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて(令和8年6月5日通知)」の2.(4)を参照のうえ、届出を行っていただくようお願いします。
・移転元医療機関において届出が受理されていた施設基準
・移転元医療機関では届出がされておらず、移転先医療機関において新たに届出をされた施設基準のうち、届出を行うに当たって実績を要しない施設基準
・移転元医療機関では届出がされておらず、移転先医療機関において新たに届出をされた施設基準のうち、届出を行うに当たって実績を要する施設基準
問い合わせ先
保険医療機関等の指定に関するお問い合わせ先は、保険医療機関又は保険薬局が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)になります。
