更新日:2024年2月16日

保険医療機関・保険薬局、保険医・保険薬剤師の申請・届出に関するよくあるご質問

こちらのページには、申請・届出に関する、よくあるご質問について掲載しております。

1.申請・届出先

Q1-1 保険医療機関(保険薬局)の申請書や届出書はどちらに提出するのですか。

 A 申請書や届出書の提出先は、保険医療機関(保険薬局)の所在する、各県の管轄事務所(愛知県は指導監査課)となります。

管轄県

事務所等の名称

住所

電話番号

愛知県

東海北陸厚生局
指導監査課

〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館6階

052-228-6179

富山県

東海北陸厚生局
富山事務所

〒930-0085  富山市丸の内1丁目5番13号  富山丸の内合同庁舎5階

076-439-6570

石川県

東海北陸厚生局
石川事務所

〒920-0024 金沢市西念3‐4‐1 金沢駅西合同庁舎7階

076-210-5140

岐阜県

東海北陸厚生局
岐阜事務所

〒500-8114 岐阜市金竜町5-13 岐阜合同庁舎4階

058-249-1822

静岡県

東海北陸厚生局
静岡事務所

〒424-0825 静岡市清水区松原町2-15 清水合同庁舎3階

054-355-2015

三重県

東海北陸厚生局
三重事務所

〒514-0033 津市丸之内26-8 津合同庁舎4階

059-213-3533

※ 東海北陸厚生局は、愛知県、富山県、石川県、岐阜県、静岡県及び三重県を管轄しています。
※ 事務所等の所在地は、該当する事務所等をクリックして、ご確認ください。

Q1-2 保険医療機関(保険薬局)の申請書や届出書の提出方法を教えてください。

 A 「保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関指定申請書」の提出については、それぞれの県を管轄する事務所等にご持参願います。なお、新設の保険医療機関(保険薬局)として診療開始月の月初からオンライン資格確認を導入しようとするためには、指定申請の2か月前までに「受付番号情報提供依頼書兼回答書」の提出等が必要です。「受付番号情報提供依頼書兼回答書」は郵送での提出が可能です。詳細については「オンライン資格確認導入等の手続きについて」をご確認ください。
その他の申請書・届出書の提出については、郵送での提出が可能です。

Q1-3 保険医療機関(保険薬局)の申請書や届出書の提出期限を教えてください。

 A 提出期限について

  1. 保険医療機関(保険薬局)の指定申請
    指定申請書の提出期限は、各県の管轄事務所等によって異なりますのでご留意ください。
    1. 富山・岐阜につきましては、提出期限を毎月20日としております。(20日が土日・祝祭日の場合は、そのの平日)
    2. 石川・静岡・三重事務所につきましては、提出期限を毎月15日としております。(15日が土日・祝祭日の場合は、その後ろの平日)
    3. 指導監査課(愛知県)につきましては、書類件数を勘案して、毎月の提出期限を別途定めています。
      ※【指導監査課】指定申請書提出期限(PDF:64KB)を参照してください。
  2. 施設基準の届出等
    届出を受理した日の翌月1日から当該届出に係る診療報酬の算定が可能となります。
    ただし、月の最初の開庁日 (例えば1日が日曜日であれば、2日の月曜日が最初の開庁日となります。) に届出を受理した場合は、当該月の1日から算定可能となります。
  3. オンライン資格確認導入に係る「受付番号情報提供依頼書兼回答書」
    指定の2か月前の1日(閉庁日の場合は前の開庁日)まで

なお、届出事項の変更等につきましては、すみやかに届出をお願いします。

2.保険医療機関・保険薬局に関する申請・届出

Q2-1 保険医療機関の指定を受けるにはどのようにしたらよいですか。

 A 手続きの流れ等については以下のとおりです。

  1. 指定の2か月前の1日(閉庁日の場合は前の開庁日)までに「受付番号情報提供依頼書兼回答書」を各県の管轄事務所(愛知県は指導監査課)に提出し、オンライン資格確認導入の手続きを行います。
  2. 保健所へ医療機関の開設に関する届出又は開設申請を行い許可を受けます。
  3. 各県の管轄事務所(愛知県は指導監査課)に保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関 指定申請書ワード:56KB)・(PDF:210KB)及び下記の添付書類を提出してください。

【添付書類】

  1. 病院は使用許可証
    診療所は、使用許可証又は許可書若しくは届書
    国の開設する病院又は診療所にあっては承認書又は通知書
  2. 病院又は診療所の保険医(管理者を除く。)の氏名及び保険医の登録記号番号及び担当診療科名を記載した書類
  3. 上記2.に掲げる者以外の医師、歯科医師それぞれの数を記載した書類
  4. 病院又は療養病床を有する診療所にあっては、看護師、准看護師及び看護補助者のそれぞれの数を記載した書類
  5. 保険医療機関と保険薬局双方の独立性等を確認するために必要な書類
    1. ア. 法人登記簿謄本の写(法人の場合)
    2. イ. 土地建物登記簿謄本又は賃貸借契約書の写
    3. ウ. 周辺の地図(注1)
    4. エ. 平面図(注2)
    5. (注1)
      1.  近隣の保険薬局の所在地が分かるようにすること。
    6. (注2)
      1.  敷地全体と全ての建物の位置が分かるようにすること。
      2.  敷地内に保険薬局が存在する場合(予定を含む。)は、その旨及び保険薬局の置かれる建物・位置を記載すること。
  1. 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票
  2. オンライン資格確認の導入計画書

 ※ 審査において、別途確認書類の提出を求めることがございますので、ご了承願います。

Q2-2 保険薬局の指定を受けるにはどのようにしたらよいですか。

 A 手続きの流れ等については以下のとおりです。

  1. 指定の2か月前の1日(閉庁日の場合は前の開庁日)までに「受付番号情報提供依頼書兼回答書」を各県の管轄事務所(愛知県は指導監査課)に提出し、オンライン資格確認導入の手続きを行います。
  2. 保健所等へ薬局の開設許可申請を行います。
  3. 保健所等から開設許可証が発行されます。
  4. 各県の管轄事務所(愛知県は指導監査課)に保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関 指定申請書ワード:56KB)・(PDF:210KB)及び添付書類を提出してください。

【添付書類】

  1. 開設許可証の写し
  2. 保険薬剤師(管理薬剤師を除く。)の氏名及び保険薬剤師の登録の記号番号
  3. 上記2.に掲げる者以外の薬剤師のそれぞれの数を記載した書類
  4. 保険医療機関と保険薬局双方の独立性等を確認するために必要な書類
    1. ア. 法人登記簿謄本の写(法人の場合)
    2. イ. 土地建物登記簿謄本又は賃貸借契約書の写
    3. ウ. 周辺の地図(注1)
    4. エ. 平面図(注2)
    5. オ. 同一建物内のテナント名が分かる書類(雑居ビル等に薬局を開設する場合)
    6. カ. 周辺の写真(薬局の場合)(注3)
    7. (注1)  
      1. 近隣の保険医療機関の所在地が分かるようにすること。
    8. (注2)  
      1. 敷地全体と全ての建物の位置が分かるようにすること。
      2. 薬局にあっては、敷地内に保険医療機関が存在する場合(予定を含む。)は、その旨及び保険医療機関の置かれる建物・位置を記載すること。
    9. (注3)
      1. 以下の3点について確認できるように、薬局をすべての方角から撮影すること。
        1. 公道等から容易に薬局建物及び薬局出入口を確認できるか。
        2. 医療機関と薬局の間に専用通路がないか。
        3. 医療機関と薬局との位置関係
  1. 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票
  2. オンライン資格確認の導入計画書

 ※ 審査において、別途確認書類の提出を求めることがございますので、ご了承願います。

Q2-3 保険医療機関・保険薬局の指定申請にあたり、事前の電話や相談は必要ですか。

 A 必ずしも必要ではありませんが、個別に必要な書類が生じる場合もあるため、事前に管轄の各県の管轄事務所(愛知県は指導監査課)にご相談されることをお勧めします。

Q2-4 保険薬局と保険医療機関は一体的な構造としてはならないとされていますが、その判断基準を教えてください。

 A 保険薬局と保険医療機関が一体的な構造とは下記のような構造を指し、このような形態に該当しない事が必要です。

  • 保険医療機関の建物内にあって、当該保険医療機関の調剤所と同様とみられるもの
  • 保険医療機関の建物と専用通路等で接続されているもの
  • 保険医療機関と同一敷地内に存在し、保険薬局の存在や出入口を公道等から容易に確認できないもの、当該保険医療機関の休診日に公道等から行き来できなくなるもの、実際には当該保険医療機関を受診した患者の来局しか想定できないもの等、患者を含む一般人が自由に行き来できるような構造を有しないもの

ご不明な場合は、管轄の県の各事務所(愛知県にあっては指導監査課)にご相談ください。

Q2-5 保険医療機関(保険薬局)の指定は、いつ受けられるのですか。

 A 毎月の締切日までに受け付けた指定申請書は、東海北陸地方社会保険医療協議会へ諮問し答申を受け、原則、翌月1日に指定されます。(指定が認められない場合(Q2-8を参照)を除きます。)

Q2-6 保険医療機関(保険薬局)の指定期日は遡ることはできますか。

 A 次の場合は、例外的に指定期日を遡及して指定を受けることができます。(ただし、第三者の権利関係に不利益を与えるおそれが全くない場合に限られます。)

  1.  保険医療機関等の開設者が変更になった場合で、前の開設者の変更と同時に引き継いで開設され、患者が引き続き診療を受けている場合。
  2. 保険医療機関等の開設者が「個人」から「法人組織」に、又は「法人組織」から「個人」になった場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。
  3. 保険医療機関が「病院」から「診療所」に、又は「診療所」から「病院」になった場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。
  4. 保険医療機関等が至近の距離に移転し、同日付で新旧医療機関等を開設・廃止した場合で、患者が引き続き診療を受けている場合。

(注)開設者変更の場合には、開設者の死亡・病気等のため血族その他勤務する保険医等が引き続き開設者となる場合、経営譲渡又は合併により引き続き開設者となる場合などを含みます。

Q2-7 遡って指定を受ける条件を満たしている場合の手続きについて教えてください。

 A 保険医療機関(保険薬局)の開設後に保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関 廃止・休止・再開届(ワード:39KB)・PDF:85KB)及び保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関 指定申請書ワード:56KB)・(PDF:210KB)を提出してください。

また、指定申請書添付書類(様式)に遡及申請の有無及び区分を記入する項目がありますので、必要事項を記載してください。

※ 遡及指定については、あらかじめ各県の管轄事務所(愛知県は指導監査課)にご相談のうえ、手続きを進めていただきますようお願いします。

Q2-8 保険医療機関(保険薬局)の指定が認められないのは、どのような場合ですか。

 A 保険医療機関(保険薬局)の指定は、下記のいずれかに該当した場合には認められないことがあります。

  1. 病院、診療所、薬局が保険医療機関・保険薬局の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないものであるとき。
  2. 病院、診療所、薬局が保険給付に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて厚生労働大臣の指導を受けたものであるとき。
  3. 病院、診療所、薬局の開設者・管理者(管理薬剤師)が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  4. 病院、診療所、薬局の開設者・管理者(管理薬剤師)が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  5. 病院、診療所、薬局の開設者・管理者(管理薬剤師)が、健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法又は国民年金法の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるとき。
  6. 前述のほか、病院、診療所、薬局が、保険医療機関・保険薬局として著しく不適当と認められるものであるとき。

Q2-9 届出を行った保険医療機関(保険薬局)の名称などを変更した場合は、どのような届出を行うのですか。

 A 保険医療機関(保険薬局)の届出事項に変更があったときは、保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関 届出事項変更(異動)届ワード:57KB)・(PDF:75KB)を提出してください。

  1. 保険医療機関(保険薬局)の名称に変更があったとき。
  2. 保険医療機関(保険薬局)の法人たる開設者の代表者に変更があったとき。
    (注) 開設者変更は、Q2-11を参照してください。
  3. 保険医療機関(保険薬局)の管理者(管理薬剤師)に変更があったとき。
  4. 保険医療機関(保険薬局)の保険医(保険薬剤師)に変更(採用及び退職)があったとき。
  5. 保険医療機関(保険薬局)の保険医(保険薬剤師)に変更(非常勤から常勤、常勤から非常勤)があったとき。
  6. 保険医療機関(保険薬局)の住居表示に変更があったとき。(区画整理など)
  7. 保険医療機関の診療科名に変更があったとき。
  8. 保険医療機関(保険薬局)の診療時間(開局時間)に変更があったとき。
  9. 保険医療機関の病床が減少したとき。(注:増床の場合は、保険医療機関指定変更申請書(ワード:36KB)(PDF:107KB)を提出してください。)

※ 上記に関しては、あらかじめ保健所等への届出が必要な場合があります。届出様式など詳しくは保健所等関係機関へご照会ください。

Q2-10 医療機関(薬局)を廃止するので保健所に届出をします。東海北陸厚生局にも届出が必要ですか。

 A 保険医療機関(保険薬局)の指定を受けている医療機関(薬局)を廃止された場合には、保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関 廃止・休止・再開届ワード:39KB)・(PDF:85KB)を提出してください。

【添付書類】

  •  保険医療機関(保険薬局)指定通知書
(保険医療機関・保険薬局指定通知書を紛失された場合は、保険医療機関・保険薬局指定通知書紛失届(ワード:29KB)(PDF:68KB)を提出してください。)

Q2-11 保険医療機関(保険薬局)の開設者を変更します。どのような手続が必要ですか。

 A 開設者が変更となる場合には、それまでの医療機関(薬局)は廃止され、新たな開設者が医療機関(薬局)を開設することになります。
このような場合には、Q2‐1Q2-2Q2-5Q2-6Q2-7及びQ2-8を参照して届出を行ってください。

Q2-12 生活保護の指定医療機関又は薬局に係る指定の申請、変更届、廃止・休止・再開届及び辞退届について東海北陸厚生局に申請又は届け出ることはできますか。

 A 令和5年7月1日から保険医療機関又は保険薬局に係る申請・届出の際に、同一契機で生活保護の指定医療機関又は薬局に係る申請・届出を行う場合については、東海北陸厚生局を経由して、都道府県・政令市・中核市・地方厚生局健康福祉課へ届け出ることができるようになりました。申請・届出は、「保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出」のページをご覧ください。

Q2-13 保険医療機関・保険薬局を新規に開設します。オンライン資格確認を導入するためには、どのような手続きが必要ですか。

 A 診療開始月の月初からオンライン資格確認を導入するためには、顔認証付きカードリーダーの調達やネットワークの準備等を行った上で、指定申請の2か月前までに東海北陸厚生局の各県事務所(愛知県は指導監査課)へ「受付番号情報提供依頼書兼回答書」を提出する必要があります。
また、指定申請時に「オンライン資格確認の導入計画書」を提出する必要があります。手続きの詳細・様式等については「オンライン資格確認導入等の手続きについて」をご確認ください。

3.保険医・保険薬剤師に関する申請・届出

Q3-1 保険医(保険薬剤師)の登録手続はどのようにしたらよいですか。

 A 医師、歯科医師の資格を有する方が保険医に、薬剤師の資格を有する方が保険薬剤師になるためには、保険医・保険薬剤師登録申請書(ワード:44KB)(PDF:131KB)を提出していただくことになります。
保険医(保険薬剤師)の登録日は、当該申請書を受付した日となります。
なお、保険医(保険薬剤師)登録票は、原則、勤務先に郵送させていただきます。

【添付書類】

  • 医師、歯科医師、薬剤師免許証の写し(交付手続中の場合は登録済証明書の写し)
  • 登録申請に係る連絡票(ワード:94KB)・(PDF:64KB

Q3-2 保険医(保険薬剤師)を採用しました。保険医療機関(保険薬局)は、どのような手続きが必要ですか。

 A 保険医療機関(保険薬局)は、採用した者の氏名等を保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関 届出事項変更(異動)届ワード:57KB)・(PDF:75KB)の「保険医又は保険薬剤師の勤務者」欄に記入し提出してください。(常勤、非常勤のどちらの場合も届出が必要です。)

※ 人数が多い場合は、保険医療機関・保険薬局 届出事項変更(異動)届 附表ワード:39KB)・(PDF:72KB)に記入し、保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関 届出事項変更(異動)届と併せて提出してください。

Q3-3 保険医(保険薬剤師)が退職(または他の保険医療機関(保険薬局)に異動)しました。保険医療機関(保険薬局)は、どのような手続きが必要ですか。

 A 保険医療機関(保険薬局)は、退職した者の氏名等を保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関 届出事項変更(異動)届ワード:57KB)・(PDF:75KB)の「保険医又は保険薬剤師の退職者」欄に記入し提出してください。(常勤、非常勤のどちらの場合も届出が必要です。)

なお、管理者(管理薬剤師)が退職した場合は、当該届出用紙の「管理者(管理薬剤師)」の「変更前」欄と併せて、「保険医又は保険薬剤師」の「退職者」欄にも記入してください。

※ 人数が多い場合は、保険医療機関・保険薬局 届出事項変更(異動)届 附表ワード:39KB)・(PDF:72KB)に記入し、保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関 届出事項変更(異動)届と併せて提出してください。

Q3-4 勤務者の勤務形態が変わりました。(常勤から非常勤へ変更。)保険医療機関(保険薬局)は、どのような手続きが必要ですか。

 A 保険医療機関(保険薬局)は、保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関 届出事項変更(異動)届ワード:57KB)・(PDF:75KB)の「保険医又は保険薬剤師の勤務者及び退職者」欄に記入し提出してください。

なお、勤務者の欄に変更後(非常勤)の勤務体系、退職者の欄に変更前(常勤)の勤務体系について記入して下さい。

Q3-5 管理者(管理薬剤師)が変わりました。保険医療機関(保険薬局)は、どのような手続きが必要ですか。

 A 保険医療機関(保険薬局)は、変更前・変更後の管理者(管理薬剤師)の氏名、変更年月日を保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関 届出事項変更(異動)届ワード:57KB)・(PDF:75KB)に記入し提出してください。

なお、変更後の管理者(管理薬剤師)が、保険医療機関(保険薬局)の勤務者として届出されていない場合は、当該届出用紙の「保険医又は保険薬剤師」の「勤務者」欄にも記入してください。

また、管理者(管理薬剤師)が退職した場合は、当該届出用紙の「管理者(管理薬剤師)」の「変更前」欄と併せて、「保険医又は保険薬剤師」の「退職者」欄にも記入してください。

Q3-6 他の都道府県へ異動になった場合、保険医(保険薬剤師)は、どのような手続きが必要ですか。

 A 保険医(保険薬剤師)が登録を行った県から他の都道府県へ異動した場合は、他の地方厚生(支)局への異動と東海北陸厚生局管内の異動によって取扱いが異なります。

  1. 他の地方厚生(支)局への異動
    東海北陸厚生局以外の地方厚生(支)局へ異動される場合は、保険医・保険薬剤師管轄地方厚生(支)局長変更届(ワード:39KB)(PDF:96KB)を変更前の各県の管轄事務所(愛知県は指導監査課)、もしくは変更前の診療等に従事していた保険医療機関等の所在地を管轄する各県事務所(愛知県は指導監査課)へ提出してください。(愛知県、富山県、石川県、岐阜県、静岡県及び三重県以外の都道府県への異動) 

  2. 東海北陸厚生局管内の異動
    東海北陸厚生局管内(愛知県、富山県、石川県、岐阜県、静岡県及び三重県)で異動される場合は、届出不要です。

【添付書類】

  • 保険医(保険薬剤師)登録票

(保険医(保険薬剤師)登録票を紛失された場合は、登録票紛失届(ワード:32KB)(PDF:74KB)を提出してください。)

※ 異動後の地方厚生(支)局事務所等から新たな保険医(保険薬剤師)登録票が郵送されますので、異動後の地方厚生(支)局事務所等における手続きは不要です。

※ 保険医療機関(保険薬局)は、保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関 届出事項変更(異動)届ワード:57KB)・(PDF:75KB)を提出してください。(Q3-3を参照してください。)

Q3-7 現在、静岡県内で保険医(保険薬剤師)登録を行い常勤として勤務しています。それと同時に愛知県で非常勤の保険医(保険薬剤師)として勤務していました。非常勤の勤務地が愛知県から静岡県へ異動しますが、保険医(保険薬剤師)は、どのような手続きが必要ですか。

 A 非常勤で勤務されている方が、その勤務地を異動した場合には、常勤として勤務する県(静岡県)での登録が継続することになるため、保険医(保険薬剤師)としての届出は必要ありません。

ただし、保険医療機関(保険薬局)は、保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関 届出事項変更(異動)届ワード:57KB)・(PDF:75KB)を提出することになります。(Q3-3を参照してください。)

Q3-8 保険医(保険薬剤師)の氏名が変わりました。保険医(保険薬剤師)は、どのような手続きが必要ですか。

 A 氏名を変更された場合には、保険医・保険薬剤師氏名変更届(ワード:38KB)(PDF:89KB)を提出してください。

【添付書類】

  • 戸籍抄本(変更前、変更後の氏名及び変更年月日が確認できるもの)
  • 保険医(保険薬剤師)登録票

 (保険医(保険薬剤師)登録票を紛失された場合は、登録票紛失届(ワード:32KB)(PDF:75KB)を提出してください。)

※ 保険医(保険薬剤師)の登録のある各県の管轄事務所(愛知県は指導監査課)において手続を行ってください。

Q3-9 保険医(保険薬剤師)が死亡しました。保険医療機関(保険薬局)は、どのような手続きが必要ですか。

 A 保険医(保険薬剤師)死亡・失そう届(ワード:32KB)(PDF:70KB)を提出してください。

【添付書類】

保険医(保険薬剤師)の登録票

(保険医(保険薬剤師)登録票を紛失された場合は、登録票紛失届(ワード:32KB)(PDF:75KB)を提出してください。)

※ 死亡された保険医(保険薬剤師)が勤務医の場合は、保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関 届出事項変更(異動)届ワード:57KB)・(PDF:75KB)の「保険医又は保険薬剤師の退職者」欄に記入し提出してください。

※ また、法人が開設者であり、死亡された保険医(保険薬剤師)が代表者の場合又は管理者(管理薬剤師)の場合は、「開設者名又は代表者名」欄又は「管理者又は管理薬剤師」欄の記入も必要となります。

※ 個人開設で開設者の死亡により開設者が変更になる場合は、保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関 廃止・休止・再開届ワード:39KB)・(PDF:85KB)及び保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関 指定申請書ワード:56KB)・(PDF:210KB)を提出していただくことになります。

Q3-10 保険医(保険薬剤師)の登録票を紛失してしまいました。保険医(保険薬剤師)は、どのような手続きが必要ですか。

 A 保険医・保険薬剤師の登録票再交付申請書を提出してください。(保険医・保険薬剤師の登録等に関する申請・届出ページ(13)を参照ください。)

※ 登録票の記号番号が不明の場合は、免許証の医籍登録番号または薬剤師登録番号を余白に記載してください。

4.施設基準の届出等

Q4-1 届出用紙を入手するにはどうしたらよいですか。

 A 東海北陸厚生局ホームページよりダウンロードできます。下記の施設基準の届出等を参照してください。

  1. 施設基準の届出等
  2. 在宅患者訪問薬剤管理指導の届出
  3. 保険外併用療養費の報告

Q4-2 施設基準を届け出る際に注意するところがあれば教えてください。

 A それぞれの施設基準の届出にあたっては、届出書様式に[記載上の注意]として記載されています。記載する内容及び添付書類について、十分確認を行ってください。
また、あらかじめ届け出る施設基準の項目をすべて満たしているか自己点検を行ったうえで提出してください。なお、下記に注意して届出を行ってください。

  1. 基本診療料の届出一覧
    「基本診療料の施設基準に係る届出書(別添7)」は、各基本施設基準の届出書の表紙になります。各施設基準の届出書様式及び添付書類をとりまとめた上に基本診療料の施設基準に係る届出書(別添7)をセットします。このセットを1部提出してください。
  2. 特掲診療料の届出一覧
    「特掲診療料の施設基準に係る届出書(別添2)」は、各特掲施設基準の届出書の表紙になります。各施設基準の届出書様式及び添付書類をとりまとめた上に特掲診療料の施設基準に係る届出書(別添2)をセットします。このセットを1部提出してください。
  3. 入院時食事療養・入院時生活療養等の届出
    整理番号3-0(入院時食事療養・入院時生活療養等届出書)と添付書類をセットとします。このセットを1部提出してください。

Q4-3 酸素を使用していますが、いつ届出を行うのですか。

 A 保険医療機関でその年の4月1日以降に酸素を使用する場合、その年の2月15日までに届出をする必要があります。
酸素の購入価格に関する届出書を1部提出してください。

※ この届出は、毎年、必ず提出していただく必要があります。(酸素を使用しない場合は、届出の必要がありません。)
※ 診療報酬請求の酸素の購入単価は、価格の上限が決まっていますので、上限を超えている場合は上限の価格になります。