更新日:2024年3月29日

オンライン資格確認導入等の手続きについて

概要

保険医療機関及び保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)については、令和5年4月から、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)等に基づき、オンライン資格確認を導入することが原則義務付けられたところです。
新設の保険医療機関等として診療開始月の月初からオンライン資格確認を導入しようとする医療機関及び薬局は、地方厚生(支)局に対して、「受付番号情報提供依頼書兼回答書」の提出等を行う必要があります。
新規に保険医療機関等の指定を受けようとする方は、下記「手続きの流れ」のとおり定められた手続きをお願いします。
その他、顔認証付きカードリーダー等の調達などの導入作業についても「ネットワーク整備を含むオンライン資格確認導入に向けた準備作業の手引き」を参考に計画的に行ってください。

参考資料

手続きの流れ

これらの手続きの前に、顔認証付きカードリーダー等の調達などの作業が必要となります。
 
1. 指定の2か月前の1日(閉庁日の場合は前の開庁日)まで
・受付番号情報提供依頼書兼回答書を厚生局に提出(持参または郵送)

※医科・歯科併設の医療機関においては、医科・歯科それぞれ別に提出する必要があります。
※遡及指定を受ける医療機関・薬局については、対象外となります。
2. 診療開始月前々月の10日(閉庁日の場合は翌開庁日)まで
・厚生局において受付番号情報提供依頼書兼回答書に受付番号を記載し、写しを発送
 
3. 診療開始月前々月の15日まで
・医療機関・薬局は「オンライン資格確認医療機関等向けポータルサイト」より、医療保険情報提供等実施機関へ受付番号を含む情報を提出
4. 指定申請時(診療開始月前月の期限まで)
・保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関指定申請書、添付書類に加え、オンライン資格確認の導入計画書を厚生局に提出

※オンライン資格確認の経過措置に該当するやむを得ない事情がある場合には、オンライン資格確認の導入計画書の代わりに、オンライン資格確認導入の猶予届出書を提出する必要があります。
 詳細については、「オンライン資格確認導入の猶予届出書について」をご確認ください。
※指定申請時の手続き、期限、添付書類等の詳細については、「記載要領(手続きの流れについて)」、「添付書類(保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関 指定申請書)」をご確認ください。

様式

提出期限・提出先

提出期限
  • 受付番号情報提供依頼書兼回答書
保険医療機関等の指定を受ける2か月前の1日(1日が閉庁日の場合は前の開庁日
持参または郵送でご提出いただけますが、郵送の場合には期限必着となることにご留意ください。
  • オンライン資格確認の導入計画書
指定申請時(診療開始月前月の期限まで)
※指定申請時の手続き、期限、添付書類等の詳細については、「記載要領(手続きの流れについて)」、「添付書類(保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関 指定申請書)」をご確認ください。
 
提出先
保険医療機関又は保険薬局が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)
事務所・指導監査課の所在地・連絡先

お問い合わせ先

オンライン資格確認の導入の準備作業等に関すること
オンライン資格確認実施機関(医療保険情報提供等実施機関)にお問い合わせください。
・オンライン資格確認・医療情報化支援基金関係医療機関等向けポータルサイト(社会保険診療報酬支払基金)へのリンク:https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm
・電話番号:0800-080-4583
 (月~金:8:00~18:00、土:8:00~16:00(いずれも祝日を除く))
・メール :contact@iryohokenjyoho-portalsite.jp
 
受付番号の情報提供依頼及びオンライン資格確認導入計画書に関すること
保険医療機関又は保険薬局が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)にお問い合わせください。
事務所・指導監査課の所在地・連絡先