令和6年2月26日

保険医療機関・保険薬局、保険医・保険薬剤師の申請・届出に関するよくある質問

1 申請・届出先

Q1-1 保険医療機関(保険薬局)の申請書や届出書はどちらに提出するのですか。

申請書や届出書の提出先は、北海道厚生局医療課となります。

〒060-0808
北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階
北海道厚生局医療課

Q1-2 申請書、届出書の提出方法を教えてください。

すべての申請書、届出書は、窓口に持参していただくか、郵送による提出が可能ですが、窓口混雑緩和の観点から、郵送でのご対応をお願いします。

 

Q1-3 申請書・届出書の締め切り日を教えてください。

保険医療機関(保険薬局)の指定申請
新規指定申請書の締切日については、毎月20日(20日が土日・祝祭日の場合は、翌開庁日)までとなっています。ただし、診療開始月の月初からオンライン資格確認を導入しようとするときは、受付番号提供依頼書兼回答書について、保険医療機関・保険薬局の指定を受けようとする月の前々月の5日(5日が休日の場合は翌開庁日)までにご提出ください。


施設基準の届出
当月1日から診療報酬請求を行う施設基準の届出の締切日については、当月1日(1日が土日・祝祭日の場合は、翌開庁日)までとなっています。

※新規指定申請書及び施設基準の届出ともに、締切日までに北海道厚生局医療課で受付しているものが対象です。郵送でのご提出の際は、書類の到着日について特にご注意ください。
※休庁日や開庁時間外は受付できません。

2 保険医療機関・保険薬局に関する申請・届出

Q2-1 保険医療機関の指定を受けるにはどのようにしたらよいですか。

保健所へ開設に関する届出又は開設申請を行い許可を受け、その後、北海道厚生局医療課に保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関指定申請書及び添付書類を提出してください。

ただし、健康保険法第65条第3項に該当する場合は、指定が認められない場合があります。

※開設者以外の方が手続きをされる場合は、委任状(任意様式)が必要です。

Q2-2 保険薬局の指定を受けるにはどのようにしたらよいですか。

保健所へ開設許可申請を行い、開設許可証が発行されます。その後、北海道厚生局医療課に保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関指定申請書及び添付書類を提出してください。

ただし、健康保険法第65条第3項に該当する場合は、指定が認められない場合があります。

※開設者以外の方が手続きをされる場合は、委任状(任意様式)が必要です。
 

Q2-3 保険医療機関・保険薬局の指定申請にあたり、事前の電話や相談は必要ですか。

必ずしも必要ではありませんが、事前に北海道厚生局医療課にご相談されることをお勧めします。

Q2-4 保険薬局と保険医療機関は一体的な構造としてはならないとされていますが、その判断基準を教えてください。

保険薬局と保険医療機関が一体的な構造とは、保険薬局の土地又は建物が保険医療機関の土地・建物と分離しておらず、公道又はこれに準ずる道路等を介さずに専用通路等により患者が行き来するような形態のものをいいます。このような形態に該当しない事が必要です。
ご不明な場合は、北海道厚生局医療課にご相談ください。
 

Q2-5 保険医療機関(保険薬局)の指定は、いつ受けられるのですか。

毎月の締切日までに受け付けた指定申請書は、北海道地方社会保険医療協議会へ諮問し答申を受け、原則、翌月1日に指定されます。(指定が認められない場合を除きます。)また、申請者から翌月1日以降の日付で希望があった場合は、その日が指定日となります。

Q2-6 保険医療機関(保険薬局)の指定期日は遡ることはできますか。

次のいずれかに該当し、かつ、第三者の権利関係に不利益を与えるおそれがないと認められる場合は、例外的に、指定期日を遡及して指定を受けることができます。

1 保険医療機関等の開設者が変更になった場合で、前の開設者の変更と同時に引き続いて開設され、患者が引き続き診療を受けているとき。(開設者変更の場合には、開設者死亡、病気等のため血族その他の者が引き続いて開設者となる場合、経営譲渡又は合併により引き続いて開設する場合などを含みます。)

2 保険医療機関等の開設者が「個人」から「法人組織」に、又は「法人組織」から「個人」に変更になった場合で、患者が引き続き診療を受けているとき。

3 保険医療機関が「病院」から「診療所」に、又は「診療所」から「病院」に組織変更になった場合で、患者が引き続き診療を受けているとき。

4 保険医療機関等が至近の距離に移転し同日付で新旧医療機関等を開設、廃止した場合で、患者が引き続き診療を受けているとき。

※ 至近の距離の移転として認める場合は、当該保険医療機関等の移転先がこれまで受診していた患者の徒歩による日常生活圏の範囲内にあり、患者が引き続き診療を受けることが通常想定されるような場合となります。詳しくは北海道厚生局医療課にご相談ください。
 

Q2-7 遡って指定を受ける条件を満たしている場合の手続きについて教えてください。

遡及指定については、あらかじめ北海道厚生局医療課にご相談のうえ、手続きを進めていただきますようお願いします。
なお、届出している施設基準等につきましても再度届出をする必要がありますので併せてご相談ください。

Q2-8 届出を行った保険医療機関(保険薬局)の名称などを変更した場合は、どのような届出を行うのですか。

保険医療機関(保険薬局)の届出事項に変更があったときは、保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関届出事項変更(異動)届を提出してください。

変更に係る届出が必要な場合は、例として以下のとおりです。
  • 保険医療機関(保険薬局)の名称に変更があったとき
  • 保険医療機関(保険薬局)の法人たる開設者の代表者や所在地に変更があったとき
  ※開設者変更により、保険医療機関(保険薬局)の廃止及び新規開設(新規開局)がある場合を除きます。
  • 保険医療機関(保険薬局)の管理者(管理薬剤師)に変更があったとき
  • 保険医療機関(保険薬局)の保険医(保険薬剤師)に変更(採用及び退職)があったとき
  • 保険医療機関(保険薬局)の保険医(保険薬剤師)に変更(非常勤から常勤、常勤から非常勤)があったとき
  • 保険医療機関(保険薬局)の診療時間(開局時間)に変更があったとき
  • 保険医療機関の診療科名に変更があったとき
  • 保険医療機関(保険薬局)の住居表示に変更があったとき(区画整理など)
  • 保険医療機関の病床を減床したとき
  ※病床が増床した場合や、病床種別の変更の際は、保険医療機関指定変更申請書を届出願います。

 
※ 上記事例に関しては、あらかじめ保健所等への届出が必要な場合があります。届出様式など詳しくは保健所等関係機関へご照会ください。

Q2-9 医療機関(薬局)を廃止・休止・再開するので保健所に届出をします。北海道厚生局にも届出が必要ですか。

保険医療機関(保険薬局)の指定を受けている医療機関(薬局)を廃止・休止・再開された場合には、保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関廃止・休止・再開届を提出してください。

Q2-10 保険医療機関(保険薬局)の開設者を変更します。どのような手続が必要ですか。

開設者(開設者が法人の場合は、その法人)が変更となる場合には、それまでの医療機関(薬局)は廃止され、新たな開設者が医療機関(薬局)を開設することになります。
このような場合には、Q2-1、Q2-2、Q2-5、Q2-6及びQ2-7を参照して届出を行ってください。

3 保険医・保険薬剤師に関する申請・届出

Q3-1 保険医(保険薬剤師)の登録手続はどのようにしたらよいですか。

医師、歯科医師の資格を有する方が保険医に、薬剤師の資格を有する方が保険薬剤師になるためには、保険医・保険薬剤師登録申請書を提出していただくことになります。また、保険医(保険薬剤師)の登録日は、当該申請書を受付した日となります。
なお、保険医(保険薬剤師)登録票は、原則自宅に郵送させていただきます。郵送先を変更したい場合はその旨を登録申請書の余白に記載してください

【添付書類】
医師、歯科医師又は薬剤師免許証の写し。(免許証が発行されていない場合は、登録済証明書の写し及び生年月日が確認できる書類(運転免許証、保険証など))

Q3-2 北海道内での転居、または北海道外へ転居した場合、保険医(保険薬剤師)は、どのような手続きが必要ですか。

北海道内での転居の場合、手続きは必要ありません。
北海道外へ転居した場合は、保険医・保険薬剤師届出事項変更(該当)届を北海道厚生局医療課へ提出してください。

【添付書類】
保険医(保険薬剤師)登録票
(保険医(保険薬剤師)登録票を紛失された場合は、保険医・保険薬剤師登録票の滅失届を提出してください。)
※ 異動後の地方厚生(支)局事務所等から新たな保険医(保険薬剤師)登録票が郵送されますので、異動後の地方厚生(支)局事務所等における手続きは不要です。
 

Q3-3 現在、北海道内で保険医(保険薬剤師)登録を行い常勤として勤務しています。それと同時に東京都で非常勤の保険医(保険薬剤師)として勤務していました。非常勤の勤務地が東京都から千葉県へ異動しますが、保険医(保険薬剤師)は、どのような手続きが必要ですか。

非常勤で勤務されている方が、その勤務地を異動した場合には、保険医(保険薬剤師)としての届出は必要ありません。主たる勤務地である北海道での登録が継続することになります。
 

Q3-4 保険医(保険薬剤師)の氏名が変わりました。保険医(保険薬剤師)は、どのような手続きが必要ですか。

氏名を変更された場合には、保険医・保険薬剤師届出事項変更(該当)届を提出してください。

【添付書類】
戸籍抄本(変更前、変更後の氏名及び変更年月日が確認できるもの)の写し
保険医(保険薬剤師)登録票
  (保険医(保険薬剤師)登録票を紛失された場合は、保険医・保険薬剤師登録票の滅失届を提出してください。)
 

Q3-5 婚姻等により改姓した後も旧姓を使用したいのですが、保険医(保険薬剤師)は、どのような手続きが必要ですか。

改姓による医籍の登録事項変更手続きの際に、旧姓使用を希望するために免許証の書き換えは不要と申し出た場合でも、保険医(保険薬剤師)の氏名変更の届出は必要です。
この場合、保険医・保険薬剤師届出事項変更(該当)届の「上記変更前の氏名で登録票の書換交付を申請する。」にレ点チェックを付けることで、旧姓のままの登録票を引き続き使用することが可能です。
※登録票は添付しなくて結構ですが、旧姓使用をやめ、戸籍上の氏名を使用する際は登録票の再交付が必要です。保険医・保険薬剤師登録票再交付申請書に登録票を添付のうえ、余白に旧姓使用をやめる旨を記載して届出を行ってください。
 

Q3-6 保険医(保険薬剤師)が死亡しました。保険医療機関(保険薬局)は、どのような手続きが必要ですか。

1 戸籍法による死亡又は失そうの届出義務者は、保険医・保険薬剤師届出事項変更(該当)届を提出してください。

【添付書類】
保険医(保険薬剤師)の登録票
 (保険医(保険薬剤師)登録票を紛失された場合は、保険医・保険薬剤師登録票の滅失届を提出してください。)
※ 個人開設で、開設者の死亡により保険医療機関(保険薬局)を閉じる場合は、保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関廃止・休止・再開届を届出願います。
※開設者を変更し、引き続き診療等を継続する場合は、新たに保険医療機関・保険薬局の指定を受けていただくため、保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関廃止・休止・再開届の他、保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関指定申請書及び添付書類を併せて申請願います。

2 保険医療機関(保険薬局)は、死亡した保険医(保険薬剤師)の保険医療機関・保険薬局・生活保護法指定医療機関届出事項変更(異動)届を提出してください。
 

Q3-7 保険医(保険薬剤師)の登録票を紛失してしまいました。保険医(保険薬剤師)は、どのような手続きが必要ですか。

保険医・保険薬剤師登録票再交付申請書を提出してください。
※ 登録票の記号番号が不明の場合は、免許証の医籍登録番号または薬剤師登録番号を余白に記載するとともに、医師・歯科医師・薬剤師免許証の写しを添付してください。

4 施設基準等の届出

Q4-1 届出用紙を入手するにはどうしたらよいですか。

北海道厚生局ホームページよりダウンロードできます。下記の施設基準の届出等を参照してください。

基本診療料の届出一覧
特掲診療料の届出一覧
入院時食事療養・入院時生活療養等の届出
施設基準に係る辞退届
(基本診療料、特掲診療料の届出一覧において、リンク先のページでお探しの届出様式が見つからない場合は、キーボードのCtrl キーを押しながら、同時にFキーを押して、検索してください。)
 

Q4-2 施設基準を届け出る際の方法を教えてください。

最初に、届出を行う各施設基準の要件に適合しているかどうか、十分確認を行ったうえで、届出を行ってください。
届出書の作成方法は次のとおりです。

1 基本診療料の届出について
別添7(基本診療料の施設基準に係る届出書)は、各基本診療料の施設基準の届出書の表紙になります。この様式に、施設基準ごとの届出書添付書類を組み合わせて1通提出してください。
また、提出した届出書の写しは、保険医療機関(保険薬局)において適切に保管してください。

2 特掲診療料の届出について
別添2(特掲診療料の施設基準に係る届出書)は、各特掲診療料の施設基準の届出書の表紙になります。この様式に、施設基準ごとの届出書添付書類を組み合わせて1通提出してください。
また、提出した届出書の写しは、保険医療機関(保険薬局)において適切に保管してください。

3 入院時食事療養・入院時生活療養等の届出について
整理番号3-0(入院時食事療養・入院時生活療養等届出書)は、入院時食事療養・入院時生活療養等届出書になります。この様式に、届出書添付書類を組み合わせて1通提出してください。

届出書の提出方法については、窓口又は郵送にて受け付けております。

各施設基準には添付書類を求められている場合があります。そのような場合、各施設基準の届出様式の「記載上の注意」及び各届出様式に、添付書類についての記載がありますので、添付漏れのないよう、必ず確認のうえ、書類を添付してください。
 

Q4-3 医療機関の開設者変更や所在地変更等により、遡及指定が認められる場合において、今までの医療機関で届出していた施設基準の取扱いはどのようになりますか。

今まで届出していた施設基準については、新しい医療機関においても各施設基準の要件を満たしている場合、再度届出を行うことにより、引き続き施設基準の届出が有効となります。
届出を行わない場合は、施設基準の届出が無効となり、所定点数を算定できなくなりますのでご注意ください。

Q4-4 酸素を使用していますが、いつ届出を行うのですか。

保険医療機関でその年の4月1日以降に酸素を使用する場合、その年の2月15日までに届出をする必要があります。
酸素の購入価格に関する届出書を1部提出してください。
 (酸素を使用しない場合は、届出の必要がありません。)
※ 診療報酬請求の酸素の購入単価は、価格の上限が決まっていますので、上限を超えている場合は上限の価格になります。

Q4-5 届出している施設基準について、内容の変更が生じましたが、届出は必要ですか。

届出している施設基準の変更については、次の点にご留意の上、届出してください。

届出の内容と異なった事情が生じ、当該施設基準を満たさなくなった場合又は当該施設基準の届出区分が変更となる場合以外は、原則、変更の届出は不要です。ただし、以下の場合は変更届を提出してください。

1 病床数に著しい増減(※)があった場合
※病棟数の変更、病棟の種別ごとの病床数に対して1割以上の病床数の増減があった場合等

2 神経学的検査、精密触覚機能検査、画像診断管理加算1、2及び3、歯科画像診断管理加算1及び2、麻酔管理料(1)、歯科麻酔管理料、歯科矯正診断料並びに顎口腔機能診断料について、届け出ている医師又は届け出ている機器に変更があった場合

3 CT撮影及びMRI撮影について、届け出ている機器に変更があった場合

4 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る)、専門病院入院基本料又は特定一般病棟入院料の病棟のうち、90日を超えて入院する患者について、療養病棟入院基本料1の例により算定することとして届け出た病棟に変更があった場合

5 リンパ浮腫複合的治療料の施設基準について、連携先として届け出た医療機関に変更があった場合

6 処置・手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1を算定する診療科に変更があった場合

7 無菌製剤処理加算の施設基準について、届け出た無菌調剤室提供薬局の名称・所在地に変更があった場合
 

5 その他

Q5-1 新型コロナウイルス感染症にかかる医療費について、公費が適用になるのか教えてください。

新型コロナウイルス感染症にかかる公費(いわゆる28公費)の適用範囲について、厚生局では判断できません。管轄の保健所へご確認をお願いいたします。

問い合わせ

受付時間:月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで(祝祭日及び12月29日から1月3日を除く)
※ 12時00分から13時00分の間は担当職員が不在にしている場合がありますので、可能な限り12時00分から13時00分を避けてご連絡をお願いいたします。

北海道厚生局指導部門(医療課)

住所
〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎6階
電話番号
011-796-5105