更新日:2026年8月3日

保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて

令和8年9月1日以降の保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて

保険医療機関等の遡及指定の取扱いについて

遡及指定に係る申請手続きについて

  • 遡及指定が認められる要件及び遡及指定についての申請手続きは、以下の3つの類型ごとに異なります。類型ごとに必要な書類及び申請手続きについてご確認ください。
  1. 開設者死亡等の場合 ※開設者が個人である保険医療機関等に限る
  2. 至近の距離への移転又は開設者のみの変更であって一定の要件を満たす場合
  3. その他の場合
 

1.開設者死亡等の場合 ※開設者が個人である保険医療機関等に限る

対象となる事例

  • 開設者の死亡、病気等により、血族その他勤務する保険医等が引き続き開設者となって、職員及び診療録・調剤録等を引き継いで患者の診療・調剤を継続する場合であって、緊急で遡及指定の申請手続きを行う場合

遡及指定の可否の判断基準

申請手続き

手続き 内容
新医療機関等の指定申請
旧医療機関等の廃止に係る届出
 

2.至近の距離への移転又は開設者のみの変更であって一定の要件を満たす場合

対象となる事例

 

  • 次のア又はイのいずれかに該当し、【基本的には認める要件】を満たす場合

 

  • ア 至近の距離(同一都道府県内における直線距離で2km以内)への移転(開設者に変更がない場合に限る。)
  • イ 所在地移転を伴わず開設者のみの変更(ただし、病院及び診療所については、次のいずれかに該当する場合に限る。)
  • 変更前の開設者が個人であって、血族その他勤務する保険医等の個人に変更する場合
  • 変更前の開設者が個人であって、当該個人を代表者(理事長)とする法人に変更する場合
  • 変更前の開設者が法人であって、当該法人の代表者(理事長)を個人の開設者に変更する場合

【基本的には認める要件】

申請手続き

手続き 内容
新医療機関の指定申請
旧医療機関等の廃止に係る届出
 

3.その他の場合

対象となる事例

  • 「1.開設者死亡等の場合」及び「2.至近の距離への移転又は開設者のみの変更であって一定の要件を満たす場合」に該当しない事例()については、遡及指定の可否を慎重に判断する必要があることから、1及び2の場合とは異なり、予定届出書の提出等が必要です。

     直線距離で2kmを超える所在地移転を行う場合、所在地移転と開設者変更を同時に行う場合、病院から診療所(診療所から病院)に変更を行う場合 等

遡及指定の可否の判断基準

申請手続き

手続き 内容
予定届出書の提出及び事前相談
新医療機関等の指定申請
旧医療機関等の廃止に係る届出
 

遡及指定が認められる場合における施設基準の取扱いについて

遡及指定が認められる場合における施設基準の取扱いについては、届出する施設基準ごと(以下のア~ウ参照)に期日等が異なりますので通知[461KB]の1「(4) 遡及指定が認められる場合における施設基準の取扱いについて」を参照のうえ手続きを行ってください。

 

  • ア 旧医療機関等において届出が受理されていた施設基準
  • イ 旧医療機関等では届出がされておらず、新医療機関等において新たに届出をされた施設基準のうち、届出を行うに当たって実績を要しない施設基準
  • ウ 旧医療機関等では届出がされておらず、新医療機関等において新たに届出をされた施設基準のうち、届出を行うに当たって実績を要する施設基準

 

保険医療機関の機能移転の取扱いについて

対象となる事例

  • 保険医療機関の廃止を伴わず診療機能(施設基準の届出を要するものに限る。)の移転(以下「機能移転」という。)を行う場合は、新たに当該機能を担う保険医療機関(以下「移転先医療機関」という。)が、通常の手続きにより新たに施設基準の届出を行うこととなります。
  • ただし、特に移転先医療機関が希望し、機能移転前の保険医療機関(以下「移転元医療機関」という。)の施設基準の辞退をする日と原則として同日(以下「機能移転日」という。)付で施設基準届出を行う場合であって、一定の基準を満たす場合は、例外的に、移転元医療機関の実績要件を引き継いで、機能移転日から当該施設基準に係る診療報酬の算定を行うことができることとされています。

機能移転の可否の判断基準について

機能移転の可否の判断基準については通知により示されており、判断基準を満たさない場合は原則として機能移転は認められないこととされています

申請手続き

手続き 内容
予定届出書の提出及び事前相談
移転先医療機関による施設基準の届出 <提出書類>
移転元医療機関による施設基準の辞退届 <提出書類>

機能移転が認められる場合における施設基準の取扱いについて

遡及指定が認められる場合における施設基準の取扱いについては、届出する施設基準ごと(以下のア~ウ参照)に期日等が異なりますので通知[461KB]の2「(4) 機能移転が認められる場合における施設基準の取扱いについて」を参照のうえ手続きを行ってください。

 

  • ア 移転元医療機関において届出が受理されていた施設基準
  • イ 移転元医療機関では届出がされておらず、移転先医療機関において新たに届出をされた施設基準のうち、届出を行うに当たって実績を要しない施設基準
  • ウ 移転元医療機関では届出がされておらず、移転先医療機関において新たに届出をされた施設基準のうち、届出を行うに当たって実績を要する施設基準

 

申請・届出・問い合わせ先

保険医療機関等の所在地を管轄する都県事務所(埼玉県にあっては指導監査課)