2024年2月7日
社会福祉士学校(短期及び一般養成課程)に係る申請及び届出等について
お知らせ
関東信越厚生局管内の社会福祉士学校に係る書類の提出にあたっては、関東信越厚生局健康福祉部健康福祉課保健係へ電子媒体でご提出ください。
電子媒体での提出が難しい場合は、紙媒体で2部、下記お問い合わせの住所までご提出ください。
提出先メールアドレス: kkksy02[at]mhlw.go.jp
※[at]は@に読み替えてください。
【メール送信時の留意点】
・メールの件名には必ず、養成施設名、提出日、書類名を記載してください。
例)【○○大学】240201 社会福祉士学校変更届出書
・提出データは、PDFとし、300dpi以上としてください。
・メールの受信可能容量が約10MBのため、必要に応じて分割して送付してください。
・個人情報を送信する場合は、パスワードを設定してください。
その際、パスワードは別送でお願いします。
概要等
社会福祉士及び介護福祉士法第7条第2号、第3号の規定による社会福祉士養成施設(短期及び一般養成課程)のうち、学校教育法に基づく大学、短期大学が設置する学校(以下「社会福祉士学校」という。)の指定等の事務は、文部科学大臣及び地方厚生(支)局長が行っています。
なお、社会福祉士学校以外の養成施設(専修学校等)の指定等の事務については、平成27年4月1日から都道府県知事が行っています。
申請または届出を要する事項
提出にあたっては、文部科学大臣及び関東信越厚生局長あて(連名)の文書を提出してください。
・新規指定(計画書:授業を開始しようとする日の1年前、申請書:同6か月前)1.【様式】社会福祉士学校設置計画書/社会福祉士学校指定申請書(ワード:159KB)
2.必要な書類一覧(ワード:22KB)
・変更承認申請(計画書:変更をしようとする日の1年前、申請書:同6か月前)
1.【様式】社会福祉士学校定員等変更計画書(ワード:150KB)/社会福祉士学校変更承認申請書(ワード:172KB)
2.必要な書類一覧(ワード:22KB)
3.変更の承認を要する事項
・学則(入学定員の増)
・学則(修業年限)
・学則(養成課程(昼間・夜間及び通信の別)
・学則(学級数)
・上記以外の変更承認申請(変更をしようとする日の6か月前(入学定員の減は3か月前))
1.【様式】社会福祉士学校変更承認申請書(ワード:173KB)
2.必要な書類一覧(ワード:71KB)
3.変更の承認を要する事項
・学則(入学定員の減)
・校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
・通信養成を行う地域(通信課程の場合)
・添削その他の指導の方法(通信課程の場合)
・変更届出(変更があったその日から1か月以内)
1.【様式】社会福祉士学校変更届出書
2.必要な書類一覧_※介護福祉士学校に準ずる
3.届出を要する事項
・設置者の氏名及び住所
・養成施設の名称及び位置
・学則(修業年限、養成課程、学生定員、学級数以外の事項)
・実習施設
・専任教員
・面接授業の実施期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設設置者の承諾書(通信課程の場合)
・課程修了の認定の方法(通信課程の場合)
・指定取消しの申請(指定の取消しを受けようとする3か月前、もしくは全学生の卒業が確定したとき)
1.【様式】社会福祉士学校指定取消しに関する申請書
2.必要な書類一覧(PDF:59KB)
・定期報告(毎学年度開始後2か月以内)
1.社会福祉士養成施設等報告書(ワード)
その他の様式等
- 社会福祉に関する基礎科目履修証明書(ワード:62KB)(社会福祉士学校の設置及び運営に係る指針_様式3)
- 実務経験証明書(ワード:61KB)(社会福祉士学校の設置及び運営に係る指針_様式4)
社会福祉士学校の一覧(関東信越厚生局所管)
- 社会福祉士学校一覧をご覧ください。
関係法令通知等
- 関係法令通知一覧をご覧ください。
問い合わせ
ご不明な点がございましたら下記お問い合わせ先までご連絡ください。
健康福祉部 健康福祉課 保健係(養成施設担当)
- 所在地
- 埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F
- 電話番号
- 048-740-0823
- 受付時間
- 8:30~17:15(土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)