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- 歯科に係る定例報告等について
更新日:2024年8月19日
歯科に係る定例報告等について
報告いただくにあたって
以下のSTEP1~STEP3の手順のとおり報告様式を作成してください。
STEP1 報告が必要な様式の確認
1.【歯科様式作成ツール】に医療機関コードを入力し、報告が必要な様式を確認する。
※医療機関コードが入力できない場合がありますので、デスクトップなどに保存して
使用してください。
※歯科併設機関は医科コード、医科併設機関は歯科コードを入力してください。
※「別紙様式26」については、今年度報告不要となりました。
2.確認した結果、
・報告様式の提出が不要な場合 → STEP2に進む。
・報告様式の提出が必要な場合 → 【歯科様式作成ツール】に記載されている手順に従って
様式等を作成し、印刷する。
※報告様式は、下の(STEP1の別表)からダウンロードすることも可能です。
→ STEP2に進む。
STEP2 施設基準の自己点検
1.令和6年8月1日現在で届け出ている施設基準(※1)(※2)について、要件を満たしているか自己点検を行う。
2.自己点検の結果、
・要件を満たしている場合 → STEP3に進む。
・要件を満たしていない場合 → 下記(A)の報告様式+辞退届 を作成し、印刷する。
※報告様式、辞退届は、下記の(A)表からダウンロードできます。
→ STEP3に進む。
※1 届け出ている施設基準がない場合でも、届出が不要となっている施設基準の要件を満たしているかをご確認ください。なお、届出が不要となっている施設基準については、要件を満たしていない場合、定例報告の対象ではございませんが、診療報酬を算定できないので、ご留意ください。
※2 届け出ている施設基準がご不明な場合は、以下のリンク先をご参照ください。
→ 「届出受理医療機関名簿」(保険外併用療養費の報告状況も含む。)
(A)施設基準の適合性の確認
・詳細は、下表の「施設基準の適合性の確認について(PDF)」をご覧ください。
・要件を満たしていない施設基準がある場合は、以下の報告様式と併せて※辞退届をご提出ください。
必ずお読みください↓ |
報告様式 |
|
施設基準の適合性の確認について (PDF) |
◆要件を満たしていない施設基準がある場合に限り、 提出が必要です。 歯科施設基準の適合性の確認について(報告) |
(PDF) (Word) |
STEP3 報告様式を郵送
・STEP1及びSTEP2で印刷した報告様式がある場合
→ STEP1及びSTEP2で印刷した報告様式を郵送で提出する。
【期限】 令和6年8月30日(金)
【郵送先】 保険医療機関の所在地を管轄する事務所(大阪府の場合は指導監査課)
※封筒の表面には、朱書きで「定例報告在中」と記載してください。
【歯科】報告様式
注1:様式は毎年変更される可能性がありますので、必ず最新の様式(下記リンク)を使用してください。
注2:記入誤りについて、訂正印は不要です。
注3:8月1日から算定を開始した施設基準については、報告の対象とはなりません。
書類 |
報告様式 |
報告対象 |
備考 |
|
1 |
【別紙様式5】 |
◎ 金属床による総義歯の提供に係る特別の料金を徴収している医療機関 |
◆令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間の診療実績がない場合は不要です。 |
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2 |
【別紙様式12】 |
明細書発行について「正当な理由」に該当する旨を届け出ている診療所 |
ー |
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3 |
【別紙様式26】 |
初診料(歯科)の注16及び再診料(歯科)の注12に掲げる基準を届け出ている医療機関 |
今年度は報告不要となりました。(8/19更新) |
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4 |
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初診料(歯科)の注1に掲げる基準を届け出ている医療機関 |
◆FAQ(Q12~Q13) |
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歯科外来診療感染対策加算2を届け出ている医療機関 |
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5 |
【(基)様式3】 |
地域歯科診療支援病院歯科初診料に係る施設基準を届け出ている病院 |
◆様式2枚目については、歯科外来診療感染対策加算4を届け出ている医療機関のみ記載してください。 |
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歯科外来診療感染対策加算4を届け出ている医療機関 |
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6 |
【(特)様式18の2】 |
以下の施設基準を届け出ている医療機関 |
ー |
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7 |
総合報告様式(歯科) |
予約に基づく診察に係る特別の料金を徴収している医療機関 |
◆特別の料金について、事前の報告と相違する場合は、変更の報告が必要です。変更の報告に用いる様式は、「保険外併用療養費の報告」に掲載していますので、ご活用ください。 |
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保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察に係る特別の料金を徴収している医療機関 |
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8 |
【別紙様式6】 |
保険外併用療養費の支給対象となる医薬品の治験を行った医療機関 |
◆令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に実績がない場合は報告不要です。 |
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9 |
【別紙様式8】 |
保険外併用療養費の支給対象となる医療機器の治験を行った医療機関 |
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10 |
【別紙様式15】 |
保険外併用療養費の支給対象となる再生医療等製品の治験を行った医療機関 |
※届け出ている施設基準の要件の確認を行うにあたり、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いが認められている施設基準がありますのでご留意ください。
(関係通知)
・令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について(令和6年3月5日事務連絡)
・新型コロナウイルス感染症に係る施設基準等に関する取扱いについて(令和6年5月31日事務連絡)
〈ご注意〉
ご利用のパソコンに、昨年度の定例報告のホームページの閲覧履歴が残っていると、今年度の報告様式が正しく表示されない場合があります。そのような場合は、お手数ですが、閲覧履歴を削除したうえで、改めてダウンロードしていただきますようお願いします。
なお、閲覧履歴の削除方法は、お使いのインターネット閲覧ソフトによって異なりますので、各自ご確認願います。
関係通知
- 令和6年3月5日付け保医発0305第5号「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(PDF)
- 令和6年3月5日付け保医発0305第6号「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(PDF)
- 令和6年3月27日付け保医発0327第10号「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について」(PDF)
- 令和6年3月5日付け保発0305第11号「医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について」(PDF)
提出先・問い合わせ先
- 事務所及び指導監査課の所在地・連絡先をご参照ください。