近畿厚生局 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師・訪問看護事業者のみなさまへ > 定例報告全般について
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更新日:2020年7月10日
(A1)
施設基準を届け出ている保険医療機関等は、毎年7月1日現在における施設基準等の届出状況等の報告が必要となります。届け出ている施設基準等によって、それぞれ報告する内容や様式が異なります。報告内容、様式及び方法等の詳細については、同封の書類をご確認ください。
なお、提出が必要な書類はフローチャートからも確認できます。
(A2)
定例報告の封書は、原則、全ての保険医療機関等に対して送付しています。
なお、保険医療機関等の区分により、同封している書類が異なります。(同封している書類は次のとおり)
<医科>
イ.病院及び有床診療所
ロ.以下の施設基準等を届け出ている無床診療所
ハ.上記ロ以外の無床診療所
<歯科>
全ての保険医療機関
<薬局>
全ての保険薬局
<訪問看護ステーション>
全ての指定訪問看護ステーション
「訪問看護基本療養費等に関する実施状況報告について」(紫色刷り)
(A3)
7月10日(金)に各保険医療機関等に発送しています。
7月17日(金)になっても届いてない場合は、お手数ではございますが、管轄の近畿厚生局府県事務所(大阪は指導監査課)にご連絡ください。
その際は、保険医療機関(保険薬局又はステーション)コード、保険医療機関等の名称、住所、電話番号、ご担当者名等をお伝えください。
(A4)
管轄の近畿厚生局府県事務所(大阪は指導監査課)に郵送で提出してください。
なお、封筒に「定例報告書類在中」と朱書きで記載していただきますようお願いします。
(A5)
報告書の内容に関する添付書類は特に求めておりません。
(A6)
令和2年7月31日(金)までに郵送で提出してください。
なお、今般の新型コロナウィルス感染症の影響が全国的に拡大している現状に鑑み、各保険医療機関等
において業務の実施に一定の影響が生じている現状に鑑み、やむを得ず報告が遅延する場合は、各府県
事務所までその旨を申し出ください。
(A7)
再度、送付しますので、管轄の近畿厚生局府県事務所(大阪は指導監査課)にご連絡ください。
その際は、保険医療機関等コード、保険医療機関等の名称、住所、電話番号、ご担当者名等をお伝えください。
(A8)
届け出のあった施設基準等の一覧※を当局ホームページに掲載していますので、こちらでご確認ください。
※医療機関(医科・歯科)、薬局は届出受理医療機関名簿、訪問看護ステーションは届出受理指定訪問看護事業所名簿
(リンク先)
(A9)
厚生労働省ホームページに掲載されている施設基準の告示及び通知にてご確認ください。
(A10)
要件を満たしていない施設基準については、変更等の届出が必要です。
なお、要件を満たしていない期間について、当該施設基準に係る診療報酬等は算定できませんので、ご留意ください。
〈保険医療機関・保険薬局〉
〈訪問看護ステーション〉
(A11)
届出が不要の施設基準についてのみ要件を満たしていない場合は、提出の必要はありません。
なお、要件を満たしていない期間について、当該施設基準に係る診療報酬は算定できませんので、ご留意ください。
(A12)
令和2年7月1日時点の届出情報を基に作成しておりますが、処理の進捗状況により、反映できていない場合がありますので、予めご了承願います。
(A13)
区分は表記しておりません。届け出ている区分については、各保険医療機関に送付しております届出受理通知書にてご確認ください。
(A14)
医療機関等の名称を変更した場合は変更の届出が必要ですので、速やかに手続きを行ってください。(行き違いの場合はご容赦ください)
〈保険医療機関・保険薬局〉
〈訪問看護ステーションの場合〉