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更新日:2020年7月10日

定例報告全般について

( Q1)
畿厚生局から「施設基準等の定例報告関係書類在中」(又は「施設基準の定例報告書類在中」)と書かれた封書が届きましたが、何を報告すればよいですか。

(A1)
設基準を届け出ている保険医療機関等は、毎年7月1日現在における施設基準等の届出状況等の報告が必要となります。届け出ている施設基準等によって、それぞれ報告する内容や様式が異なります。報告内容、様式及び方法等の詳細については、同封の書類をご確認ください。
  なお、提出が必要な書類はフローチャートからも確認できます。

 

 (Q2)
  封書が送付されているか確認したいのですが。

(A2)
 定例報告の封書は、原則、全ての保険医療機関等に対して送付しています。
  なお、保険医療機関等の区分により、同封している書類が異なります。(同封している書類は次のとおり)

<医科>

.院及び有床診療所

  1. 「施設基準等の届出状況等の報告について(医科)」(緑色刷り)
  2. 「施設基準の適合性の確認について(病院・医科(有床診療所))」(白黒刷り)
  3. 「施設基準の適合性の確認について(報告)(病院・医科(有床診療所))」(緑色刷り)

 

ロ.下の施設基準等を届け出ている無床診療所

  • 特別の療養環境の提供(外来医療に係るもの)
  • 明細書発行について「正当な理由」に該当する旨の届出
  • 白内障に罹患している患者に対する多焦点眼内レンズの支給
  • 糖尿病透析予防指導管理料
  • ニコチン依存症管理料
  • 別添1の「第9」の1の(1)に規定する在宅療養支援診療所
  • 別添1の「第9」の1の(2)に規定する在宅療養支援診療所
  • 別添1の「第9」の1の(3)に規定する在宅療養支援診療所
  • 在宅患者訪問褥瘡管理指導料
  • 光トポグラフィー
  • 予約に基づく診察
  • 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察
  • 医科点数表等に規定する回数を超えて受けた診療であって別に厚生労働大臣が定めるもの
  1. 「施設基準等の届出状況等の報告について(医科)」(緑色刷り)
  2. 「施設基準の適合性の確認について(医科(無床診療所)・歯科)」(白黒刷り)
  3. 「施設基準の適合性の確認について(報告)(医科(無床診療所)・歯科・薬局)」(白黒刷り)

 

ハ.記ロ以外の無床診療所

  1. 「施設基準の適合性の確認について(医科(無床診療所)・歯科)」(白黒刷り)
  2. 「施設基準の適合性の確認について(報告)(医科(無床診療所)・歯科・薬局)」(白黒刷り)

 

<歯科>

ての保険医療機関

  1. 「施設基準等の届出状況等の報告について(歯科)」(紺色刷り)
  2. 「歯科報告様式」(白黒刷り)
  3. 「施設基準の適合性の確認について(医科(無床診療所)・歯科)」(白黒刷り)
  4. 「施設基準の適合性の確認について(報告)(医科(無床診療所)・歯科・薬局)」(白黒刷り)

 

<薬局>

ての保険薬局

  1. 「施設基準等の届出状況等の報告について(薬局)」(茶色刷り)
  2. 「施設基準の適合性の確認について(薬局)」(白黒刷り)
  3. 「施設基準の適合性の確認について(報告)(医科(無床診療所)・歯科・薬局)」(白黒刷り)

 

<訪問看護ステーション>

ての指定訪問看護ステーション

  「訪問看護基本療養費等に関する実施状況報告について」(紫色刷り)

 

(Q3)
 封書が届いていないのですが。

(A3)
 7月10日(金)に各保険医療機関等に発送しています。
 7月17日(金)になっても届いてない場合は、お手数ではございますが、管轄の近畿厚生局府県事務所(大阪は指導監査課)にご連絡ください。
 その際は、保険医療機関(保険薬局又はステーション)コード、保険医療機関等の名称、住所、電話番号、ご担当者名等をお伝えください。

 

 (Q4)
告書の提出先はどこですか。

(A4)
 管轄の近畿厚生局府県事務所(大阪は指導監査課)に郵送で提出してください。
 なお、封筒に「定例報告書類在中」と朱書きで記載していただきますようお願いします。

 

 (Q5)
  報告書の内容に関する添付書類は必要ですか。

(A5)
  報告書の内容に関する添付書類は特に求めておりません。

 

 (Q6)
告書はいつまでに提出すればよいのですか。

(A6)
  令和2年7月31日(金)までに郵送で提出してください。
  なお、今般の新型コロナウィルス感染症の影響が全国的に拡大している現状に鑑み、各保険医療機関等
において業務の実施に一定の影響が生じている現状に鑑み、やむを得ず報告が遅延する場合は、各府県
事務所までその旨を申し出ください。

 

 (Q7)
書を紛失してしまったが、どうすればよいか。

(A7)
  再度、送付しますので、管轄の近畿厚生局府県事務所(大阪は指導監査課)にご連絡ください。
  その際は、保険医療機関等コード、保険医療機関等の名称、住所、電話番号、ご担当者名等をお伝えください。

 

 (Q8)
届け出ている施設基準を確認したいのですが。

(A8)
  届け出のあった施設基準等の一覧※を当局ホームページに掲載していますので、こちらでご確認ください。
  ※医療機関(医科・歯科)、薬局は届出受理医療機関名簿、訪問看護ステーションは届出受理指定訪問看護事業所名簿

  (リンク先)

 

 (Q9)
  届け出ている施設基準について、要件を確認したいのですが。

(A9)
 厚生労働省ホームページに掲載されている施設基準の告示及び通知にてご確認ください。

 

 (Q10)
  届け出ている施設基準について、要件を満たしていないことが判明したのですが、どうすればよいですか。

(A10)
 要件を満たしていない施設基準については、変更等の届出が必要です。
 なお、要件を満たしていない期間について、当該施設基準に係る診療報酬等は算定できませんので、ご留意ください。

〈保険医療機関・保険薬局〉

〈訪問看護ステーション〉

 

 (Q11)(医科・歯科のみ)
  届出不要の施設基準(夜間・早朝等加算など)について、要件を満たしていないことが判明しました。この場合、「施設基準の適合性の確認について(報告)」及び辞退届の提出は必要ですか。

(A11)
 届出が不要の施設基準についてのみ要件を満たしていない場合は、提出の必要はありません。
   なお、要件を満たしていない期間について、当該施設基準に係る診療報酬は算定できませんので、ご留意ください。

 

 (Q12)
  「届出受理医療機関名簿」「届出受理指定訪問看護事業所名簿」に、既に届け出ている施設基準が載っていないのですが。(既に辞退の届出を行った施設基準が載っているのですが。)

(A12)
  令和2年7月1日時点の届出情報を基に作成しておりますが、処理の進捗状況により、反映できていない場合がありますので、予めご了承願います。

 

 (Q13)
  一般病棟入院基本料の「急性期一般入院料1」の届出を行っていますが、届出受理医療機関名簿には、「一般入院」としか表記されていません。区分は表記されないのでしょうか。

(A13)
 区分は表記しておりません。届け出ている区分については、各保険医療機関に送付しております届出受理通知書にてご確認ください。

 

 (Q14)
 医療機関等の名称を変更しているのですが、封書には変更前の名称が印字されています。何か手続きが必要ですか。

(A14)
 医療機関等の名称を変更した場合は変更の届出が必要ですので、速やかに手続きを行ってください。(行き違いの場合はご容赦ください)

〈保険医療機関・保険薬局〉

〈訪問看護ステーションの場合〉

(Q15)
 報告書は正副2部提出が必要ですか。

(A15)
 1部で差し支えありません。

 

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