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更新日:2024年4月26日

DPC対象病院等に関する届出について

お知らせ

  • DPC制度への参加等の手続きについてお知らせしております。届出様式の作成にあたっては、下記通知をご参照ください。
  • 届出様式は、Word版とPDF版の両方を掲載していますので、いずれかをご利用ください。

もくじ

1.関連通知
2.届出様式
3.お問い合わせ先

1.関連通知

2.届出様式

 
No. 届出対象となる病院 申請・届出時期 様式
1

DPC準備病院であって、診療報酬改定時にDPC対象病院へ参加を希望する場合

診療報酬改定の6か月以前の一定期間
(厚生労働省ホームページにおいて周知されている期間)
2 DPC対象病院又はDPC準備病院(以下「DPC対象病院等」という。)が、他のDPC対象病院等と合併の予定があり、合併後もDPC制度への継続参加を希望する場合 合併(予定)年月日の6か月前まで
3 DPC対象病院等が2つ以上のDPC対象病院等へ分割の予定があり、分割後もDPC制度への継続参加を希望する場合 分割(予定)年月日の6か月前まで
4 No.2及びNo.3の場合を除き、DPC対象病院等が「対象病床数」に変更の予定があり、変更後もDPC制度への継続参加を希望する場合であって、以下に掲げる要件のいずれかに該当する場合

・変更年度(予定を含む)の前年度10月1日時点における対象病床数を基準として、合計200床以上の対象病床数の増減がある場合

・変更年度の前年度10月1日時点における対象病床数を基準として、対象病床数が2倍以上又は2分の1以下となる場合


※「対象病床数」とは、「DPC制度への参加等の手続きについて」(令和6年3月27日付、保医発0327第12号通知)の第1の1(2)4イに規定する病床数を指す。
病床数変更(予定)年月日の6か月前まで
5 DPC制度から退出する場合

1.通常の場合
DPC制度から退出する意向がある場合

2.DPC対象病院の基準を満たさなくなった場合
・No.6を提出後、基準を満たさなくなった日から起算して3か月を超えてもなお基準を満たせない場合
・ 通知第1の4(2)2イ、ウ又はエに該当した場合


3.No.2~4の申請が認められなかった場合
1. 直近に予定している診療報酬改定の6か月前まで
2. 所定の期限到来後速やかに
3. 随時
6 DPC対象病院の基準のうち、以下の基準を満たさなくなった場合
・急性期一般入院基本料、7対1入院基本料又は10対1入院基本料
・A207診療録管理体制加算
基準を満たさなくなってから速やかに
7 特別な理由により緊急に退出する必要がある場合 随時
8 通知した決定に不服がある場合 随時
9
保険医療機関を廃止することにより、DPC制度から退出する場合
 
廃止後速やかに
10
DPC準備病院となることを希望する場合
 
診療報酬改定の6か月以前の一定期間
(厚生労働省ホームページにおいて周知されている期間)
11
DPC準備病院を辞退する場合
 
随時
12
DPC対象病院及びDPC準備病院の名称、所在地又は対象病床数が変更となる場合(No.4の場合を除く)
 
遅くとも2か月前まで
  

3.お問い合わせ先

  • 各手続きについてご不明な点は、九州厚生局医療課へお問い合わせください。
   お問い合わせ先:医療課の所在地・連絡先
 

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