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更新日:2024年4月26日
No. | 届出対象となる病院 | 申請・届出時期 | 様式 |
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1 |
DPC準備病院であって、診療報酬改定時にDPC対象病院へ参加を希望する場合 |
診療報酬改定の6か月以前の一定期間 (厚生労働省ホームページにおいて周知されている期間) |
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2 | DPC対象病院又はDPC準備病院(以下「DPC対象病院等」という。)が、他のDPC対象病院等と合併の予定があり、合併後もDPC制度への継続参加を希望する場合 | 合併(予定)年月日の6か月前まで | |
3 | DPC対象病院等が2つ以上のDPC対象病院等へ分割の予定があり、分割後もDPC制度への継続参加を希望する場合 | 分割(予定)年月日の6か月前まで | |
4 | No.2及びNo.3の場合を除き、DPC対象病院等が「対象病床数」に変更の予定があり、変更後もDPC制度への継続参加を希望する場合であって、以下に掲げる要件のいずれかに該当する場合 ・変更年度(予定を含む)の前年度10月1日時点における対象病床数を基準として、合計200床以上の対象病床数の増減がある場合 ・変更年度の前年度10月1日時点における対象病床数を基準として、対象病床数が2倍以上又は2分の1以下となる場合 ※「対象病床数」とは、「DPC制度への参加等の手続きについて」(令和6年3月27日付、保医発0327第12号通知)の第1の1(2)4イに規定する病床数を指す。 |
病床数変更(予定)年月日の6か月前まで | |
5 | DPC制度から退出する場合 1.通常の場合 DPC制度から退出する意向がある場合 2.DPC対象病院の基準を満たさなくなった場合 ・No.6を提出後、基準を満たさなくなった日から起算して3か月を超えてもなお基準を満たせない場合 ・ 通知第1の4(2)2イ、ウ又はエに該当した場合 3.No.2~4の申請が認められなかった場合 |
1. 直近に予定している診療報酬改定の6か月前まで 2. 所定の期限到来後速やかに 3. 随時 |
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6 | DPC対象病院の基準のうち、以下の基準を満たさなくなった場合 ・急性期一般入院基本料、7対1入院基本料又は10対1入院基本料 ・A207診療録管理体制加算 |
基準を満たさなくなってから速やかに | |
7 | 特別な理由により緊急に退出する必要がある場合 | 随時 | |
8 | 通知した決定に不服がある場合 | 随時 | |
9 | 保険医療機関を廃止することにより、DPC制度から退出する場合 |
廃止後速やかに | |
10 | DPC準備病院となることを希望する場合 |
診療報酬改定の6か月以前の一定期間 (厚生労働省ホームページにおいて周知されている期間) |
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11 | DPC準備病院を辞退する場合 |
随時 | |
12 | DPC対象病院及びDPC準備病院の名称、所在地又は対象病床数が変更となる場合(No.4の場合を除く) |
遅くとも2か月前まで |