2024年12月10日

DPC対象病院等に関する届出について

お知らせ

  •  DPC制度への参加等の手続きについてお知らせしております。届出様式の作成にあたっては、下記通知をご参照ください。
 なお、各種届出等は令和6年12月1日以降に変更等を行う場合に適用となります。
  •  届出様式は、Word版とPDF版の両方を掲載していますので、いずれかをご利用ください。

1.関連通知

2.届出様式

 No.  届出対象となる病院 申請・届出時期     様式                                                                   

1

DPC準備病院であって、診療報酬改定時にDPC対象病院へ参加を希望する場合 診療報酬改定の6か月以前の一定期間(厚生労働省ホームページにおいて周知されている期間)

2

再編前にDPC対象病院等であった病院がDPC制度への継続参加を希望する場合

再編(予定)年月日の6か月前まで

3

再編前にDPC対象病院等でなかった病院又は再編により新たに開設される病院が、再編後にDPC制度への参加を希望する場合

再編(予定)年月日の6か月前まで

4
  • DPC対象病院又は所在地の変更年月日にDPC対象病院となる予定のDPC準備病院が至近の距離に所在地を変更する場合

※「至近の距離」に該当するかについては、九州厚生局医療課にお問い合わせください。
  • DPC対象病院及びDPC準備病院の名称が変更となる場合
変更(予定)年月日の2か月前まで
5 DPC対象病院又は所在地の変更年月日にDPC対象病院となる予定のDPC準備病院の所在地が変更となる場合

※至近の距離に所在地を変更する場合を除く。至近の距離の場合についてはNo.4をご覧ください。

※「至近の距離」に該当するかについては、九州厚生局医療課にお問い合わせください。
変更(予定)年月日の6か月前まで

6

DPC制度から退出する場合

1.DPC制度から退出する意向がある場合

2.No.7を提出後、基準を満たさなくなった日から起算して3か月を超えてもなお基準を満たせない場合

3.通知第1の4(2)1イ、ウ又はエに該当した場合

4.入院基本料に係る施設基準の変更の届出により対象病床数が0となる場合 

5.No.2~3の申請が認められなかった場合又は申請が認められた後、基準を満たしていないことが確認された場合

1. 直近に予定している診療報酬改定の6か月前まで

2. 所定の期限到来後速やかに

3.基準を満たしていないと決定されてから速やかに

4.入院基本料にかかる施設基準の変更の届出と併せて

5. 随時

7

DPC対象病院の基準のうち、以下の基準を満たさなくなった場合
  • 急性期一般入院基本料、7対1入院基本料又は10対1入院基本料
  • A207診療録管理体制加算

基準を満たさなくなってから速やかに

8

特別な理由により緊急に退出する必要がある場合

随時

9

通知した決定に不服がある場合

随時

10

保険医療機関を廃止することにより、DPC制度から退出する場合

保険医療機関廃止届等と併せて

11

DPC準備病院となることを希望する場合

1.通常の場合

2.No.2~3の申請が認められた後、基準を満たしていないことが確認された場合

1.診療報酬改定の6か月以前の一定期間(厚生労働省ホームページにおいて周知されている期間)

2.No.6の届出と併せて

12

DPC準備病院を辞退する場合

随時

 

3.お問い合わせ先

  •  各手続きについてご不明な点は、九州厚生局医療課へお問い合わせください。
 お問い合わせ先:医療課の所在地・連絡先