2024年07月22日
岩手事務所
主な業務内容
- ・健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督(岩手県内)
- ・保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督(岩手県内)
- ・東北地方社会保険医療協議会岩手部会の運営
申請・報告・届出
- ・保険医療機関及び保険薬局の指定関係に関する手続きは、「保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出」をご覧ください。
(開設者の皆様へ) 岩手県内に所在する医療機関・薬局が保険医療機関・保険薬局の指定を受けようとする場合は、岩手事務所に指定申請書を提出してください。なお、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等の観点から、各種申請・届出につきまして、当分の間、当所への提出を郵送により行っていただくよう、ご協力方お願いいたします。 ※提出期限のある届出等に関しましては、郵送事情等を十分にご留意の上、期限まで(必着)に提出いただくようお願いいたします。 |
- ・保険医及び保険薬剤師の登録関係に関する手続きは、「保険医・保険薬剤師の登録等に関する申請・届出」をご覧ください。
(医師・薬剤師の皆様へ) 岩手県内に所在する保険医療機関・保険薬局に主に勤務され、かつ保険医・保険薬剤師の登録を受けようとするときは、岩手事務所に登録申請書を提出してください。なお、東北厚生局の管轄(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)以外の都道府県に異動する場合には、管轄地方厚生局長変更届の提出が必要となりますので、ご注意ください。 また、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等の観点から、各種申請・届出につきまして、当分の間、当所への提出を郵送により行っていただくよう、ご協力方お願いいたします。 ※提出期限のある届出等に関しましては、郵送事情等を十分にご留意の上、期限まで(必着)に提出いただくようお願いいたします。 |
- ・施設基準の届出等に関する手続きは、「令和6年度診療(調剤)報酬改定について 施設基準の届出様式・報告様式等について」をご覧ください。
- ・施設基準の定例報告については、施設基準の定例報告について をご覧下さい。
- ・以下の申請・届出に関する手続きは、「保険医療機関・保険薬局・訪問看護事業所・柔道整復師・はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師関係」のページをご覧ください。
- ・指定訪問看護事業者の指定等、訪問看護ステーションに関する申請・届出
- ・柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任に関する届け出・申し出
- ・はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出
- ・保険外併用療養費の報告に関する手続き
- ・以下の申請・報告・届出に関する手続きは、「申請・報告・届出等」についてのページをご覧ください。
- ・向精神薬多剤投与に係る報告
- ・回復期リハビリテーション病棟入院料における実績指数等に係る報告
- ・初診料及び外来診療料の注2、注3に規定する施設基準に係る報告
- ・精神科デイ・ケア等の実施状況に係る報告
- ・妥結率等に係る報告
- ・酸素の購入価格の届出
- ・地域歯科診療支援病院歯科初診料の報告
- ・精神療養病棟入院料の注4に掲げる重症者加算1の報告
- ・ニコチン依存症管理料の施設基準に係る再届出について
- ・ブリッジの事前申請・事前協議
- ・在宅患者訪問薬剤管理指導に係る届出
- ・明細書発行について「正当な理由」に該当する届出
- ・診療報酬請求書等の記載要領等に関する届出
主な関係法令・通知等
- ・「診療(調剤)報酬改定」に関するリンク先につきましては、「保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係」のページをご覧ください。
- ・柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費改定に関する情報は、「療養費について(厚生労働省ホームページ)」をご覧ください。
保険医療機関・保険薬局の管内指定状況等について
保険医療機関等において不正請求等が行われた場合の取扱い
- ・保険医療機関等において不正請求等が行われた場合の取扱い及び直近の事案については、「保険医療機関等及び柔道整復師等において不正請求等が行われた場合の取扱いについて」をご覧ください。
問い合わせ
このページに関するお問い合わせ先
東北厚生局 岩手事務所
- 住所
- 〒020-0024 岩手県盛岡市菜園1-12-18盛岡菜園センタービル2階
- 電話番号
- 019-907-9070
- ファックス
- 019-907-9072