更新日:2026年08月12日

令和8年度施設基準の届出状況等の報告(定例報告)及び施設基準の届出の確認(自己点検)について

更新履歴

   令和8年8月12日 ▶<訪看> 「別紙様式10」「各県別手順書」を差し替えました。
 令和8年  8月7日 ▶<病院> 「別紙様式1-1及び1-2(PDF)」を差し替えました。
 令和8年  8月7日 ▶「定例報告でよくあるご質問(FAQ)」のPDFファイル内一部リンクを更新しました。
 令和8年  8月7日 ▶<有床診>入院基本料の備考欄に「記載上の注意」を掲載しました。
 令和8年  8月5日 ▶<病院・有床診・無床A・B>「各県別手順書」を差し替えました(チェックリスト不備修正)
 令和8年  8月5日 ▶<歯科> 「別紙様式19」を差し替えました。 
 令和8年  8月5日 ▶<病院> 「別紙様式1:記載上の注意」を差し替えました。 
 令和8年  8月1日 ▶オンライン申請用のマクロツールを掲載しました。
 令和8年  8月1日 ▶<病院>「別紙様式6(No.4-1)」「別紙様式8(No.4-2)」を差し替えました。
 令和8年  8月1日 ▶<病院・有床診・無床A>「別紙様式15」「別紙様式22」の備考欄を追記しました。
 令和8年7月30日 ▶<無床A・無床B・歯科> 「各県別手順書」を差し替えました。
 令和8年7月30日 ▶<病院> 「別紙様式1-2」「別紙様式1:記載上の注意」を差し替えました。 

【目次】

  1. 提出期限

  2. 定例報告及び自己点検

  3. 提出までの流れ

  4. 区分の選択

  5. よくあるご質問(FAQ)

  6. オンラインでの提出

  7. 関係法令・通知等

1.提出期限

令和8年8月31日(月)【必着】

提出先:保険医療機関等が所在する県を管轄する事務所(宮城県は指導監査課)

2.定例報告及び自己点検

施設基準の届出を行っている保険医療機関等は、毎年8月1日時点で施設基準の要件を満たしているか確認し、その結果を厚生局へ報告する必要があります。
また、施設基準を確認した結果に応じて、必要な報告書類を作成・提出する必要があります。

3.提出までの流れ

STEP1 送付された案内はがき表面にある「医療機関コード」と「区分」を確認する。

STEP2 「区分」を選択し、所在する県の手順書をダウンロードする。

STEP3 手順書内の「判定シート」に7桁の「医療機関コード」を入力し、提出が必要な書類を確認する。
    (薬局・訪看の場合はなし)
▼   
STEP4 手順書に沿って、提出が必要な書類を作成する。

STEP5 STEP4で作成した提出が必要な書類を片面印刷し、郵送で提出する。
(一部オンライン提出可。下記「6.オンラインでの提出」をご覧ください。)

4.区分の選択

案内はがきに記載の区分をご確認いただき、該当する区分をクリックしてください。

病院の方はこちら → 【病院】 

有床診療所の方はこちら → 【有床】  

無床診療所Aの方はこちら → 【無床A】  

無床診療所Bの方はこちら → 【無床B】

歯科の方はこちら → 【歯科】

薬局の方はこちら → 【薬局】

訪問看護ステーションの方はこちら → 【訪看】


◎医科・歯科併設について
医科・歯科が併設されている保険医療機関は、医科・歯科それぞれについて書類を提出する必要があります。

◎(医科)無床診療所A及びBの違いについて
【無床診療所A】とは、下記の施設基準のうち1つ以上を届出している無床診療所のこと。
【無床診療所B】とは、下記の施設基準を届出していない無床診療所のこと。
(無床診療所Aに該当する施設基準)
●情報通信機器を用いた診療に係る基準●通院・在宅精神療法の注12 に規定する情報通信機器を用いた精神療法の施設基準●在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料●訪問看護遠隔診療補助料

5.よくあるご質問(FAQ)

Q.届出している施設基準について、要件を確認したいのですがどうしたらよいですか?
A.厚生労働省ホームページに掲載されている施設基準の告示及び通知にてご確認ください。
    令和8年度診療報酬改定について(厚生労働省ホームページ)
なお、ベースアップ評価料については以下のページもご参照願います。
    ベースアップ評価料の届出・報告について(厚生労働省ホームページ)
 
Q.何らかの理由により定例報告の提出様式を出力できません。(Excelが開けない、印刷できない、PCがない等)。どうしたらよいですか?
A.何らかの事情により定例報告様式が出力できない場合、郵送又はFAXにて定例報告様式を送付することも可能です。定例報告様式送付の依頼についてより「定例報告様式送付依頼書」を記入し、管轄の東北厚生局各県事務所(宮城県は指導監査課)までお送りください。
「定例報告様式送付依頼書」が用意できない場合は電話にて管轄の東北厚生局各県事務所(宮城県は指導監査課)へお問い合わせ願います。
 
Q.Excelの「判定シート」に「医療機関コード」を入力しても、提出が必要な様式が表示されません。
A.再度案内はがきを確認し、「判定シート」に「医療機関コード」を7桁で入力してください。なお「判定シート」が正常に作動しない場合は、お手数ですが「届出受理医療機関名簿」又は「届出受理指定訪問看護事業所名簿」をご確認いただき、提出が必要な書類をご確認いただき、提出願います。

 
上記を含むその他のFAQについては「定例報告でよくあるご質問(FAQ)について」をご確認願います。

6.オンラインでの提出

保険医療機関等電子申請・届出等システムを利用することにより、一部の報告についてはオンラインで提出することが可能です
なお、本システムの利用には事前の利用申請が必要であり、ユーザID・パスワードの取得後に利用することができます。(申請後、ユーザID・パスワード発行まで2週間から1か月程度の期間が見込まれます。)
また、オンラインで提出を行った場合でも、「施設基準の届出の確認について(報告)」は別途郵送による提出が必要ですのでご注意ください。
利用申請等の詳細については保険医療機関等電子申請・届出等システムについてをご確認ください。

7.関係法令・通知等