更新日:2024年08月01日
施設基準の届出状況等の報告(定例報告)及び
施設基準の届出の確認(自己点検)について
定例報告
施設基準の届出を行った保険医療機関等は、毎年8月1日現在で施設基準の適合性を確認し、その結果について報告を行うものとされています。
また、届出を行った訪問看護ステーションは、毎年8月1日現在で届出書の記載事項等について報告を行うものとされています。
※今年度から、定例報告の提出時期が8月になりました。
※定例報告に関するご案内については、7月31日付にてハガキをご郵送しておりますので、そちらをご覧ください。
定例報告の手続根拠
自己点検
施設基準を届け出ている保険医療機関等は、毎年8月1日現在で施設基準の要件を満たしているか点検(確認)を行い、その結果を厚生局に報告する必要があります。
定例報告及び自己点検の報告様式の提出方法
- 定例報告の実施については、7月31日付のハガキにより、保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーション宛にご案内しております。
- 報告が必要な様式並びに提出方法等については、保険医療機関等ごとに設定している以下のボタンからご参照ください。
- 定例報告及び自己点検に係る「手順書」を準備しておりますので、そちらの手順に従って手続きをお願いいたします。なお、保険医療機関等ごとに報告が必要な様式が異なりますが、手順書に「判定シート」を添付しておりますので、医療機関等コードを入力いただくことにより、必要な様式を確認することができます。是非、こちらをご利用ください。
※保険薬局並びに訪問看護ステーションについては、報告が必要な様式が一種類のみのため、判定シートはありません。
定例報告及び自己点検の報告様式等
- 以下のボタンから各区分ごとのページをご覧ください。
※どの区分に該当するかは定例報告に係る案内ハガキの表面に記載しています。
※【無床A】とは、「情報通信機器を用いた診療に係る基準」「糖尿病透析予防指導管理料」「生殖器補助医療管理料1、2」「慢性腎臓病透析予防指導管理料 」「ニコチン依存症管理料」「在宅療養支援診療所1~3」「在宅患者訪問褥瘡管理指導料」「脳血管疾患等リハビリテーション料」「運動器リハビリテーション料」「通院・在宅精神療法の注11 に規定する早期診療体制充実加算」「通院・在宅精神療法の注12 に規定する情報通信機器を用いた精神療法の施設基準」「 精巣内精子採取術」 の施設基準のいずれか1つ以上届出している無床診療所です。
※【無床B】とは、上記のいずれも届出がない無床診療所です。
報告期限
- 令和6年9月2日(月)【必着】までに保険医療機関等が所在する県を管轄する事務所(宮城県にあっては指導監査課)に郵送で提出してください。
- 自己点検の提出が必要な場合は定例報告と併せてお送りください。
オンラインによる報告
- 「保険医療機関等電子申請・届出等システム」の利用申請を行い、ユーザID・初期パスワード通知が届いた保険医療機関等は一部オンラインで報告できるものがあります。
- オンライン申請については「保険医療機関等電子申請・届出等システムについて」をご覧ください。
- オンラインで報告を行った場合でも「施設基準の届出の確認(自己点検)について」は別途提出していただく必要があります。
注意事項
- 施設基準を満たしていない場合は、報告書と一緒に施設基準の辞退届を提出してください。辞退届の様式は、「施設基準に係る辞退届」をご覧ください。
- 施設基準の届出の確認(自己点検)について、ご不明な点がありましたら「定例報告でよくあるご質問(FAQ)」をご覧ください
- 医科・歯科併設の保険医療機関については、案内ハガキもそれぞれ送付されております。医科・歯科それぞれ報告書の提出が必要ですのでご留意願います。
定例報告に関する疑義等の問い合わせ