東北厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > 平成28年度診療(調剤)報酬改定について
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更新日:2017年9月8日
ニコチン依存症管理料については、平成29年6月30日までの算定に当たっては、経過措置として100分の100に相当する点数を算定し、実績に基づく所定点数の減算は平成29年7月1日から開始する旨、定められております。
また、ニコチン依存症管理料を算定した患者の指導に関する過去1年間の平均継続回数の計算期間は、前年4月1日から当年3月31日までとし、当該平均継続回数の実績に基づく所定点数の算定は、当年7月1日より行います。
当該基準を満たさない場合には、ニコチン依存症管理料の所定点数の100分の70に相当する点数を算定することとなりますが、過去1年間に当該管理料の算定がない場合にはこの限りではありません。
ニコチン依存症管理料の注1に規程する基準に係る届出は、別添2及び様式8を用いて、平成29年7月3日(月曜日)までに各県事務所(宮城県にあっては指導監査課)までご提出ください。
(参考)
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(抜粋)(PDF:515KB)
疑義解釈資料の送付について(その12)(平成29年6月14日事務連絡)(PDF:181KB)
ご質問に対する回答は、順次行ってまいりますが、診療報酬改定時期には、ご質問が短期間に集中し膨大な件数になります。また、ご質問内容によっては、関係機関との調整が必要なこともあります。大変恐れ入りますが、回答までに相当の期間を要してしまう場合が、多々ありますことをご了承願います。
人工中耳用材料の施設基準の届出については、以下の事務連絡をご覧ください。
仙骨神経刺激装置植込術及び交換術の施設基準の届出については、以下の事務連絡をご覧ください。
(参考)
東北厚生局では、管轄する各県の保険医療機関および保険薬局を対象として、次のとおり「平成28年度診療(調剤)報酬改定時集団指導」を開催いたします。