東北厚生局 > 業務内容 > 保険医療機関・保険薬局・柔道整復師関係 > 令和2年度診療(調剤)報酬改定について > 令和2年度診療報酬改定に関する経過措置について(令和3年9月30日まで経過措置)
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更新日:2021年10月5日
手続根拠 | |
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参考 |
区分 | 項番 | 届出対象 | 経過措置に係る要件(概要) (令和3年3月31日において下記施設基準を届出していた医療機関) |
引き続き算定する施設基準 | 届出が必要な様式 |
入院基本料 | 1 | 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料7、地域一般入院基本料を除く。)(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を3割1分以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を2割9分以上入院させる病棟であること。 | 急性期一般入院料1 | |
2 | 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料7、地域一般入院基本料を除く。)(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を2割8分以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を2割6分以上入院させる病棟であること。 | 急性期一般入院料2 | ||
3 | 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料7、地域一般入院基本料を除く。)(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を2割5分以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を2割3分以上入院させる病棟であること。 | 急性期一般入院料3 | ||
4 | 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料7、地域一般入院基本料を除く。)(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を2割2分以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を2割以上入院させる病棟であること。 | 急性期一般入院料4 | ||
5 | 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料7、地域一般入院基本料を除く。)(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を2割以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を1割8分以上入院させる病棟であること。 | 急性期一般入院料5 | ||
6 | 一般病棟入院基本料(急性期一般入院料7、地域一般入院基本料を除く。)(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を1割8分以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を1割5分以上入院させる病棟であること。 | 急性期一般入院料6 | ||
7 | 結核病棟入院基本料(7対1入院基本料に限る。)(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を1割1分以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を9分以上入院させる病棟であること。 | 結核病棟入院基本料(7対1入院基本料) | ||
8 | 特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)(7対1入院基本料に限る。)(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を2割8分以上入院させる病棟であること。 | 特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)(7対1入院基本料) | ||
9 | 特定機能病院入院基本料の注5に掲げる看護必要度加算(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を2割2分以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を2割以上入院させる病棟であること。 | 看護必要度加算1 | ||
10 | 特定機能病院入院基本料の注5に掲げる看護必要度加算(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を2割以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を1割8分以上入院させる病棟であること。 | 看護必要度加算2 | ||
11 | 特定機能病院入院基本料の注5に掲げる看護必要度加算(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を1割8分以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を1割5分以上入院させる病棟であること。 | 看護必要度加算3 | ||
12 | 専門病院入院基本料(7対1入院基本料に限る。)(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を3割以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を2割8分以上入院させる病棟であること。 | 専門病院入院基本料(7対1入院基本料) | ||
13 | 専門病院入院基本料の注3に掲げる看護必要度加算(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を2割2分以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を2割以上入院させる病棟であること。 | 看護必要度加算1 | ||
14 | 専門病院入院基本料の注3に掲げる看護必要度加算(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を2割以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を1割8分以上入院させる病棟であること。 | 看護必要度加算2 | ||
15 | 専門病院入院基本料の注3に掲げる看護必要度加算(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を1割8分以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を1割5分以上入院させる病棟であること。 | 看護必要度加算3 | ||
入院基本料加算 | 16 | 総合入院体制加算(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を3割5分以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を3割3分以上入院させる病棟であること。 | 総合入院体制加算1又は2 | |
17 | 総合入院体制加算(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を3割2分以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を3割以上入院させる病棟であること。 | 総合入院体制加算3 | ||
18 | 急性期看護補助体制加算(急性期一般入院料7又は10 対1入院基本料に限る。)(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を7分以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を6分以上入院させる病棟であること。 | 25対1急性期看護補助体制加算、50対1急性期看護補助体制加算又は75対1急性期看護補助体制加算 | ||
19 | 看護職員夜間配置加算(急性期一般入院料7又は10対1入院基本料に限る。)(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を7分以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を6分以上入院させる病棟であること。 | 看護職員夜間12対1配置加算1、看護職員夜間12対1配置加算2又は看護職員夜間16対1配置加算1 | ||
20 | 看護補助加算1(地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2を算定する病棟又は13 対1入院基本料に限る。) (新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) |
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を6分以上入院させる病棟であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を5分以上入院させる病棟であること。 | 看護補助加算1 | ||
21 | 入退院支援加算3(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 「入退院支援及び5年以上の新生児集中治療に係る業務の経験を有し、小児患者の在宅移行に係る適切な研修を修了した専任の看護師」が配置されていること。 | 入退院支援加算3 | ||
特定入院料 | 22 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1(管理栄養士の配置に係る規定に限る。)(リハビリテーションの実績の指数に係る規定に限る。)(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。リハビリテーションの効果に係る実績の指数が40以上であること。 | 回復期リハビリテーション病棟入院料1 | 別添7 様式49 (様式49[記載上の注意]に記載する添付書類を除く。) |
23 | 回復期リハビリテーション病棟入院料3(リハビリテーションの実績の指数に係る規定に限る。)(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | リハビリテーションの効果に係る実績の指数が35以上であること。 | 回復期リハビリテーション病棟入院料3 | 別添7 様式49 (様式49[記載上の注意]に記載する添付書類を除く。) |
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24 | 地域包括ケア病棟入院料1(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を1割4分以上入院させる病棟又は病室であること、又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を1割1分以上入院させる病棟又は病室であること。 当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。 当該病棟において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が1割5分以上であること。当該病棟における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前3月間において6人以上であること。 次のいずれか2つ以上を満たしていること。 1在宅患者訪問診療料(1)及び在宅患者訪問診療料(2)を前3月間において30 回以上算定していること。 2在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料 (1)及び精神科訪問看護・指導料(3)前3月間において60 回以上算定していること。 3訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を前3月間において300 回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。 4在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を前3月間において30 回以上算定していること。 5訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問看護又は介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。 6退院時共同指導料2を前3月間において6回以上算定している保険医療機関であること。 |
地域包括ケア病棟入院料1 | 別添7 様式10 様式50 (様式50 [記載上の注意]に記載する添付書類を除く。) |
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25 | 地域包括入院医療管理料1(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を1割4分以上入院させる病棟又は病室であること、又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を1割1分以上入院させる病棟又は病室であること。 当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。 当該病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が1割5分以上であること。ただし、当該病室における病床数が10未満のものにあっては、前3月間において、自宅等から入院した患者が6以上であること。 当該病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前3月間において6人以上であること。 次のいずれか2つ以上を満たしていること。 1在宅患者訪問診療料(1)及び在宅患者訪問診療料(2)を前3月間において30 回以上算定していること。 2在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料 (1)及び精神科訪問看護・指導料(3)前3月間において60 回以上算定していること。 3訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を前3月間において300 回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。 4在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を前3月間において30 回以上算定していること。 5訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問看護又は介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。 6退院時共同指導料2を前3月間において6回以上算定している保険医療機関であること。 |
地域包括ケア入院医療管理料1 | 別添7 様式10 様式50の2 (様式50の2 [記載上の注意]に記載する添付書類を除く。) |
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26 | 地域包括ケア病棟入院料3(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を1割4分以上入院させる病棟又は病室であること、又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を1割1分以上入院させる病棟又は病室であること。 当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。 当該病棟において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が1割5分以上であること。当該病棟における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前3月間において6人以上であること。 次のいずれか2つ以上を満たしていること。 1在宅患者訪問診療料(1)及び在宅患者訪問診療料(2)を前3月間において30 回以上算定していること。 2在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料 (1)及び精神科訪問看護・指導料(3)前3月間において60 回以上算定していること。 3訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を前3月間において300 回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。 4在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を前3月間において30 回以上算定していること。 5訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問看護又は介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。 6退院時共同指導料2を前3月間において6回以上算定している保険医療機関であること。 |
地域包括ケア病棟入院料3 | 別添7 様式10 様式50 (様式50 [記載上の注意]に記載する添付書類を除く。) |
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27 | 地域包括入院医療管理料3(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を1割4分以上入院させる病棟又は病室であること、又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を1割1分以上入院させる病棟又は病室であること。 当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。 当該病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が1割5分以上であること。ただし、当該病室における病床数が10未満のものにあっては、前3月間において、自宅等から入院した患者が6以上であること。 当該病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前3月間において6人以上であること。 次のいずれか2つ以上を満たしていること。 1在宅患者訪問診療料(1)及び在宅患者訪問診療料(2)を前3月間において30 回以上算定していること。 2在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料 (1)及び精神科訪問看護・指導料(3)前3月間において60 回以上算定していること。 3訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を前3月間において300 回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。 4在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を前3月間において30 回以上算定していること。 5訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問看護又は介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。 6退院時共同指導料2を前3月間において6回以上算定している保険医療機関であること。 |
地域包括ケア入院医療管理料3 | 別添7 様式10 様式50の2 (様式50の2 [記載上の注意]に記載する添付書類を除く。) |
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28 | 地域包括ケア病棟入院料2又は4(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) 地域包括入院医療管理料2又は4(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) |
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を1割4分以上入院させる病棟又は病室であること、又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を1割1分以上入院させる病棟又は病室であること。 当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。 |
地域包括ケア病棟入院料2又は4 地域包括ケア入院医療管理料2又は4 |
別添7(地域包括ケア病棟入院料2) 別添7(地域包括ケア病棟入院料4) 別添7(地域包括入院医療管理料2 別添7(地域包括入院医療管理料4) 様式10 様式50 又は 様式50の2 (様式50の2 [記載上の注意]に記載する添付書類を除く。) |
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29 | 特定一般病棟入院料の注7(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関を除く。) | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度1の基準を満たす患者を1割4分以上入院させる病室であること又は診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって一般病棟用の重症度、医療・看護必要度2の基準を満たす患者を1割1分以上入院させる病室であること。 当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護士が配置されていること。当該病室において、入院患者に占める、自宅等から入院したものの割合が1割5分以上であること。ただし、当該病室における病床数が10未満のものにあっては、前3月間において、自宅等から入院した患者が6以上であること。 当該病室における自宅等からの緊急の入院患者の受入れ人数が、前3月間において6人以上であること。 次のいずれか2つ以上を満たしていること。 1在宅患者訪問診療料(1)及び在宅患者訪問診療料(2)を前3月間において30 回以上算定していること。 2在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料 (1)及び精神科訪問看護・指導料(3)前3月間において60 回以上算定していること。 3訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を前3月間において300 回以上算定している訪問看護ステーションが当該保険医療機関に併設されていること。 4在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料を前3月間において30 回以上算定していること。 5訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問看護又は介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有している施設が当該保険医療機関に併設されていること。 6退院時共同指導料2を前3月間において6回以上算定している保険医療機関であること。 当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。 |
特定一般病棟入院料の注7 | 別添7(特定一般病棟入院料1) 別添7(特定一般病棟入院料2) 様式10 様式50 又は 様式50の2 (病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場合は、様式 20の当該看護要員のみを省略することができること) |
区分 | 項番 | 届出対象 | 経過措置に係る要件(概要) (令和3年3月31日において下記施設基準を届出していた医療機関) |
引き続き算定する施設基準 | 届出が必要な様式 |
訪問看護管理療養費 | 1 | 機能強化型訪問看護管理療養費1 | 「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準」第2条第1項に規定する看護師等のうち、6割以上が看護職員であること。なお、看護職員の割合の算出に当たっては、当該訪問看護ステーションにおける常勤換算した看護職員の数を、常勤換算した看護師等の数で除して得た数とすること。 | 機能強化型訪問看護管理療養費1 | 別紙様式6 (3.~11.の記載は省 略することができること) |
2 | 機能強化型訪問看護管理療養費2 | 看護師等のうち、6割以上が看護職員であること。なお、看護職員の割合の算出に当たっては、当該訪問看護ステーションにおける常勤換算した看護職員の数を、常勤換算した看護師等の数で除して得た数とすること。 | 機能強化型訪問看護管理療養費2 | 別紙様式6 (3.~11.の記載は省 略することができること) |
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3 | 機能強化型訪問看護管理療養費3 | 看護師等のうち、6割以上が看護職員であること。なお、看護職員の割合の算出に当たっては、当該訪問看護ステーションにおける常勤換算した看護職員の数を、常勤換算した看護師等の数で除して得た数とすること。 | 機能強化型訪問看護管理療養費3 | 別紙様式6 (3.~11.の記載は省 略することができること) |