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更新日:2024年8月26日
令和6年度診療報酬改定について
令和6年度診療報酬改定について
(情報は順次更新予定です。)
1.令和6年度診療報酬改定関連資料(厚生労働省ホームページ等)について
2.令和6年度診療報酬改定時の集団指導について
3.医療保険関係通知等(東海北陸厚生局ホームページ)
4.施設基準の届出等について
5.疑義照会について
6.訪問看護ステーションの皆さまへ
7.お問い合わせ先
1.令和6年度診療報酬改定関連資料(厚生労働省ホームページ等)について
告示・通知等 | 「令和6年度診療報酬改定について」(厚生労働省ホームページ) |
診療報酬改定説明資料 | 「令和6年度診療報酬改定説明資料等について」(厚生労働省ホームページ) |
診療報酬改定説明動画 | 「令和6年度診療報酬改定内容説明」(YouTube) |
※「告示・通知等」の掲載内容は更新されますので、随時ご確認ください。
2.令和6年度診療報酬改定時の集団指導について
以下の「説明動画」をクリックし、「令和6年度診療報酬改定内容説明」の動画を視聴してください。関連する診療報酬の項目は、以下表の「医科・DPC」、「歯科」、「薬局」の各「該当番号」を参考にしてください。
資料は「説明資料」をクリックし、該当するものをご覧ください。
動画はこちらから 説明動画
資料はこちらから 説明資料
種別 | 該当番号 | |
---|---|---|
医科・DPC |
動画 | リスト番号:1~21、24 |
資料 | 資料番号:01~22、25 | |
歯科 |
動画 | リスト番号:1、22、24 |
資料 | 資料番号:01、23、25 | |
薬局 |
動画 | リスト番号:1、23~24 |
資料 | 資料番号:01、24~25 |
動画の視聴にあたっての留意事項
- 説明動画を視聴された旨の各県事務所(愛知県にあっては指導監査課)への報告は不要です。
- 動画が視聴できない場合は「7.お問い合わせ先」までご相談ください。
東海北陸厚生局からのお知らせ
3.医療保険関係通知等(東海北陸厚生局ホームページ)
4.施設基準の届出等について
診療報酬改定に伴い、施設基準の要件・様式等に変更があります。令和6年度診療報酬改定に係る施設基準の届出等については、「施設基準の届出等」ページからご覧ください。
また、施設基準の届出にあたっては、令和6年度診療報酬改定に伴って新設又は要件変更となった施設基準をリスト化した「施設基準届出チェックリスト」をご活用ください。(施設基準届出チェックリストの提出は不要です。)
【病院】施設基準届出チェックリスト | エクセル:64KB |
【医科診療所】施設基準届出チェックリスト | エクセル:56KB |
【歯科診療所】施設基準届出チェックリスト | エクセル:47KB |
【薬局】施設基準届出チェックリスト | エクセル:43KB |
※令和6年6月1日から算定を行うためには、令和6年5月2日(木)から6月3日(月)(必着)までに、届出を行う保険医療機関等が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)へ届出が必要となります。ただし、5月下旬以降は窓口が混雑することが想定されるため、可能な限り令和6年5月17日(金)までのご提出にご協力をお願いします。
※施設基準の届出の一部については、「保険医療機関等電子申請・届出等システム」により電子申請を行うことができます。電子申請により令和6年度診療報酬改定に係る届出を行う場合、令和6年5月20日(月)から利用開始となりますのでご留意ください。
届け出ることができる施設基準の種類や、利用に際しての手続き等については「保険医療機関等の申請・届出の一部がオンラインで申請・届出することが可能です。(保険医療機関等電子申請・届出等システム)」ページをご覧ください。
5.疑義照会について
疑義照会については、「疑義照会について」のページをご覧ください。
令和6年度診療報酬改定(令和6年6月1日施行予定)に係る疑義照会は、 告示等・通知等をよく確認した上で行ってください。また、厚生労働省から「(事務連絡)疑義解釈資料の送付について」又は訂正通知等が発出されますので、併せて確認をお願いします。
照会に対する回答は順次行いますが、診療報酬改定時期には、短期間に集中して非常に多数の疑義照会をいただきます。また、内容によっては関係機関との調整が必要な場合もあります。恐れ入りますが、回答までに相当期間を要する場合が多々ありますことをご了承ください。
6.訪問看護ステーションの皆さまへ
※令和6年6月1日から算定を行うためには、令和6年5月2日(木)から6月3日(月)(必着)までに、届出を行う訪問看護ステーションが所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)へ届出が必要となりますので、ご注意ください。ただし、5月下旬以降は窓口が混雑することが想定されるため、可能な限り令和6年5月17日(金)までのご提出にご協力をお願いします。
経過措置対象事業所において、令和6年6月1日から「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」を算定するためには、令和6年7月1日までに届出をする必要があります。なお、令和6年4月1日以降に新たに指定を受けた訪問看護ステーションについては、令和6年6月3日までに届出をする必要があります。詳細については、以下の事務連絡をご確認ください。
令和6年6月1日からの算定に係る「訪問看護管理療養費1」及び「訪問看護管理療養費2」の基準の届出について、新たに提出締切が設けられました。
詳細については「訪問看護管理療養費1及び訪問看護管理療養費2に係る届出について」ページをご確認ください。New