2024年8月1日

3. 無床診療所に係る定例報告について

本ページでは、令和6年度施設基準の定例報告(無床診療所)についてご案内しています。
「定例報告の流れについて」を十分ご確認の上、必要な書類を提出してください。

定例報告の流れについて

はじめに、「令和6年度定例報告の手順について(保険医療機関向け)」を必ずお読みください。
次に以下の流れに沿って報告を行ってください。

1. 施設基準の確認

保険医療機関等が届出をしているすべての施設基準について、要件を満たしているかを確認の上、その結果について「施設基準の届出の確認について(報告)」により報告してください。
要件を満たしていない施設基準がある場合には、「施設基準の辞退届」を提出する必要があります。
保険医療機関等がどの届出を行っているか不明な場合には、「6. 施設基準の届出受理状況」「6-2. 保険外併用療養費届出受理医療機関名簿」からご確認いただけます。
施設基準の届出の確認について(報告)
施設基準の辞退届

※ 施設基準の要件の確認を行うにあたり、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いが認められている施設基準があることにご留意ください。
新型コロナウイルス感染症に係る施設基準等に関する取扱いについて

2. 提出様式の確認

以下の「報告確認ツール」を用いて、提出が必要な様式を確認してください。
「報告確認ツール」がご利用いただけない場合には、「8月1日報告チェックリスト(PDF)(Excel)」をご活用ください。

※必ずデスクトップなどに保存してご使用ください。
(ホームページ上で入力すると不具合を起こす可能性があります。)
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報告確認ツール 報告確認ツール 報告確認ツール 報告確認ツール 報告確認ツール 報告確認ツール

3. 様式のダウンロード

2における確認の結果、提出が必要な様式がある場合には、様式一覧からダウンロードしてご記入ください。

4. 提出

  • 1で記入した「施設基準の届出の確認について(報告)」
  • 辞退届(施設基準の要件を満たさないものがあった場合)
  • 3で記入した様式すべて

上記の書類を令和6年8月30日(金)(必着)までに郵送で提出してください。
提出先は、保険医療機関等が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)です。
また、定例報告の一部については電子申請による提出が可能です。電子申請による提出には、専用の「定例報告マクロツール」を利用していただく必要があります。「定例報告マクロツール」は「保険医療機関等電子申請・届出等システム」ページにて掲載しております。

様式一覧

番号 様式名称 報告様式 報告対象 備考

3-1

令和6年度 施設基準実施状況報告書(表紙)(必須) PDF
Word
以下に掲載の提出が必要な様式がある医療機関 ◆医療機関コード、担当者等を記載の上、ご提出ください。
番号 様式名称(基本診療料) 報告様式 報告対象 備考

3-2

情報通信機器を用いた診療に係る報告書(別紙様式23) PDF
Excel
情報通信機器を用いた診療に係る施設基準を届け出ている医療機関  
番号 様式名称(特掲診療料) 報告様式 報告対象 備考

3-3

糖尿病透析予防指導管理料に係る報告書(様式5の7) PDF
Word
糖尿病透析予防指導管理料に係る施設基準を届け出ている医療機関  

3-4

生殖補助医療管理料に係る報告書(様式5の12の2) PDF
Word
生殖補助医療管理料に係る施設基準を届け出ている医療機関  

3-5

ニコチン依存症管理料に係る報告書(様式8の2) PDF
Word
ニコチン依存症管理料に係る施設基準を届け出ている医療機関  

3-6

在宅療養支援診療所に係る報告書(様式11の3) PDF
Excel
在宅療養支援診療所1・2・3に係る施設基準を届け出ている医療機関  

3-7

在宅支援連携体制に係る報告書(様式11の4) PDF
Excel
在宅療養支援診療所2に係る施設基準を届け出ている医療機関  

3-8

在宅患者訪問褥瘡管理指導料に係る報告書(様式20の8) PDF
Word
在宅患者訪問褥瘡管理指導料に係る施設基準を届け出ている医療機関  

3-9

疾患別リハビリテーションに係る症例報告書(別紙様式22) PDF
Excel
以下の施設基準を届け出ている医療機関
◎ 脳血管疾患等リハビリテーション料1・2・3
◎ 運動器リハビリテーション料1・2・3
 

3-10

摂食嚥下機能回復体制加算に係る報告書(別紙様式16) PDF
Excel
摂食嚥下機能回復体制加算1・2・3に係る施設基準を届け出ている医療機関  

3-11

通院・在宅精神療法の注11(早期診療体制充実加算)に規定する施設基準に係る届出書添付書類(様式44の5の3) PDF
Word
通院・在宅精神療法の注11(早期診療体制充実加算)に規定する施設基準を届け出ている医療機関  

3-12

情報通信機器を用いた精神療法に係る報告書(別紙様式25) PDF
Excel
通院・在宅精神療法の注12に規定する情報通信機器を用いた通院精神療法の施設基準を届け出ている医療機関  

3-13

精巣内精子採取術に係る報告書(様式87の42の2) PDF
Word
精巣内精子採取術に係る施設基準を届け出ている医療機関  
番号 様式名称(保険外併用療養費) 報告様式 報告対象 備考

3-14

特別の療養環境提供に係る届出状況報告書(別紙様式4-2)※外来医療に係るもの PDF
Excel
特別の療養環境の提供に係る特別の料金を徴収している医療機関(外来医療に係るもの)  

3-15

白内障に罹患している患者に対する水晶体再建に使用する眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給に係る実施状況報告書(別紙様式15) PDF
Excel
眼鏡装用率の軽減効果を有する多焦点眼内レンズの支給に係る特別の料金を徴収した医療機関 ◆令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に徴収した実績がない場合は報告不要です。

3-16

保険外併用療養費(予約診療・時間外診察・規定回数超)
※予約に基づく診察等/表示する診療時間以外の時間における診察/医科点数表等に規定する回数を超えて受けた診療
PDF
Word
・予約に基づく診察に係る特別の料金を徴収している医療機関
・保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察に係る特別の料金を徴収している医療機関
・医科点数表等に規定する回数を超えて受けた診療に係る特別の料金を徴収している医療機関
 

3-17

プログラム医療機器の使用等(評価療養)に関する実施状況報告書(別紙様式30) PDF
Excel
・医薬品医療機器等法に基づく承認(第1段階承認)を受けたプログラム医療機器の使用等に係る特別の料金を徴収した医療機関
・保険適用されていない範囲における使用に係る有効性に関する使用成績を踏まえた再評価を目指すプログラム医療機器の使用等に係る特別の料金を徴収した医療機関
◆令和6年6月1日から令和6年7月31日までの間に徴収した実績がない場合は報告不要です。

3-18

プログラム医療機器の使用等(選定療養)に関する実施状況報告書(別紙様式31) PDF
Excel
主として患者が操作等を行うプログラム医療機器であって、保険適用期間の終了後において患者の希望に基づき使用することが適当と認められるものの使用に係る特別の料金を徴収した医療機関 ◆令和6年6月1日から令和6年7月31日までの間に徴収した実績がない場合は報告不要です。

3-19

間歇スキャン式持続血糖測定器の使用の実施状況報告書(別紙様式32) PDF
Excel
間歇スキャン式持続血糖測定器の使用(算定告示に掲げる療養としての使用を除く。)に係る特別の料金を徴収した医療機関 ◆令和6年6月1日から令和6年7月31日までの間に徴収した実績がない場合は報告不要です。

3-20

医療上必要があると認められない、患者の都合による精子の凍結又は融解の実施状況報告書(別紙様式29) PDF
Excel
医療上必要があると認められない、患者の都合による精子の凍結又は融解に係る特別の料金を徴収した医療機関 ◆令和6年6月1日から令和6年7月31日までの間に徴収した実績がない場合は報告不要です。

3-21

医薬品の治験に係る実施報告書(別紙様式6) PDF
Word
保険外併用療養費の支給対象となる医薬品の治験を行った医療機関 ◆令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に実績がない場合は報告不要です。

3-22

医療機器の治験に係る実施報告書(別紙様式8) PDF
Word
保険外併用療養費の支給対象となる医療機器の治験を行った医療機関 ◆令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に実績がない場合は報告不要です。

3-23

再生医療等製品の治験に係る実施報告書(別紙様式15) PDF
Word
保険外併用療養費の支給対象となる再生医療等製品の治験を行った医療機関 ◆令和5年8月1日から令和6年7月31日までの間に実績がない場合は報告不要です。
番号 様式名称(その他) 報告様式 報告対象 備考

3-24

費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行に関する報告書(別紙様式12) PDF
Excel
明細書の発行に係る「正当な理由」に該当する旨を届け出ている診療所  

関連通知

​関連する通知・事務連絡等は以下のページからご確認ください。

定例報告に関する提出先・お問い合わせ先

提出先及びお問い合わせ先は、保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)です。
事務所・指導監査課の所在地・連絡先