- 東海北陸厚生局 >
- 業務内容 >
- 保険医療機関・保険薬局関係 >
- 令和6年度 施設基準の定例報告
2024年8月1日
令和6年度 施設基準の定例報告
施設基準等の届出については、「保険医療機関及び保険医療養担当規則第11条の3」、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和6年3月5日保医発0305第5号)」、「特掲診療料の施設基準及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和6年3月5日保医発0305第6号)」等の規定により、届出を行った保険医療機関等は、毎年8月1日現在における届出書の記載事項について報告を行うものとされております。
以下の「病院」、「有床診療所」、「無床診療所」、「歯科」、「薬局」、「訪問看護ステーション」のそれぞれのページから報告に必要な様式を確認してください。
以下の「病院」、「有床診療所」、「無床診療所」、「歯科」、「薬局」、「訪問看護ステーション」のそれぞれのページから報告に必要な様式を確認してください。
報告様式等
- ※歯科を標榜(併設)している場合は「4. 歯科」もご確認ください。
- ※歯科を標榜(併設)している場合は「4. 歯科」もご確認ください。
- ※有床であっても、入院基本料や療養病床入院基本料を届け出ていない診療所は、「3. 無床診療所(医科)」 として報告してください。
- ※歯科を標榜(併設)している場合は「4. 歯科」もご確認ください。
- ※医科を標榜(併設)している場合は、上記1~3のうち該当する医科の項目もご確認ください。
定例報告の提出期限・提出先
提出期限:令和6年8月30日(金) (必着)
提出先:保険医療機関等が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)
事務所・指導監査課の所在地・連絡先
留意事項
- 様式のダウンロードや印刷ができない場合は、提出先の各県事務所(愛知県にあっては指導監査課)にご連絡ください。
- 施設基準の要件の確認を行うにあたり、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いが認められている施設基準があることにご留意ください。「新型コロナウイルス感染症に係る施設基準等に関する取扱いについて」
- 医科・歯科・薬局の定例報告の一部について、電子申請による報告が可能です。なお、電子申請を利用するにあたり、予め専用のユーザーID・初期パスワードの取得手続きが必要です。専用のユーザーID・初期パスワードの取得手続きには、通常2週間から1ヶ月程度の時間を要しますのでご了承ください(ただし、申請が非常に混みあった場合はさらに時間を要する可能性がございます)。取得手続きについては「保険医療機関等電子申請・届出等システム」ページをご確認ください。
- 令和6年度定例報告のオンラインでの報告については、専用の「定例報告マクロツール」を利用していただく必要があります。「定例報告マクロツール」は「保険医療機関等電子申請・届出等システム」ページにて掲載予定です。
お問い合わせ先
お問い合わせ先は、保険医療機関等が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)です。
事務所・指導監査課の所在地・連絡先
事務所・指導監査課の所在地・連絡先