2024年12月16日

令和6年度診療報酬改定において経過措置が設けられた施設基準の届出について(令和6年12月31日までの経過措置)(医科・薬局)

概要

令和6年度診療報酬改定に伴い、令和6年12月31日で終了となる経過措置に係る下記の施設基準について、当該施設基準に係る診療報酬を令和7年1月1日以降も引き続き算定する場合は、令和7年1月10日(金)までに再度、施設基準の届出が必要となります。
○届出様式は、以下の一覧からダウンロードすることができます。
○令和6年6月以降、既に新基準により当該届出を提出された保険医療機関等については、改めて届け出る必要はありません。

経過措置について、厚生労働省保険局医療課より事務連絡が発出されていますので、ご確認ください。

令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて(令和6年12月13日厚生労働省保険局医療課事務連絡)[PDF形式:83KB]

届出に当たっての留意点(提出書類・提出期限)

届出に必要な様式は、下記一覧にある「届出が必要な様式」をご確認ください。
○届出書は1部提出してください。なお、保険医療機関等において、提出した届出書の写しを適切に保管してください。
○施設基準を満たしていない場合は、届出区分の変更又は届出の辞退をしてください。
○経過措置の対象となる施設基準については、令和7年1月10日(金)【必着】までに届出してください。

基本診療料の届出一覧

区分 項番 届出対象 経過措置に係る要件(概要) 引き続き算定する施設基準 届出が必要な様式(※)

・再診料
1 外来感染対策向上加算 令和6年3月31日において現に外来感染対策向上加算の届出を行っている保険医療機関については、令和6年12月31日までの間に限り、1の(13)に該当するものとみなす。 外来感染対策向上加算 別添7
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様式1の4
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入院基本料等加算 2 感染対策向上加算1~3 令和6年3月31日において現に感染対策向上加算1,2、又は3の届出を行っている保険医療機関については、令和6年12月31日までの間に限り、それぞれ1(15)、2(14)又は3の(10)に該当するものとみなす。 感染対策向上加算1~3 別添7
・感染対策1
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・感染対策2
 (PDFWord
・感染対策3
 (PDFWord
様式35の2
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(※)[記載上の注意]にある添付書類は不要。

特掲診療料の届出一覧

区分 項番 届出対象 経過措置に係る要件(概要) 引き続き算定する施設基準 届出が必要な様式
調剤基本料 1 連携強化加算 令和6年3月31日において現に連携強化加算の届出を行っている保険薬局については、令和6年12月31日までの間に限り、1の(1)に該当するものとみなす。 連携強化加算 別添2
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様式87の3の4
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届出先・お問い合わせ先

届出先及びお問い合わせ先は、保険薬局が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)になります。

 事務所・指導監査課の所在地・連絡先