2025年3月13日

令和6年度診療報酬改定において経過措置が設けられた施設基準の届出について(令和7年3月31日までの経過措置)

概要

令和6年度診療報酬改定に伴い、令和7年3月31日で終了となる経過措置に係る下記の施設基準について、当該施設基準に係る診療報酬を令和7年4月1日以降も引き続き算定する場合は、令和7年4月4日(金)までに再度、施設基準の届出が必要となります。
届出様式は、以下の一覧からダウンロードすることができます。

経過措置について、厚生労働省保険局医療課より事務連絡が発出されていますので、ご確認ください。

(参考資料)

  

届出に当たっての留意点(提出書類・提出期限)

届出に必要な様式は、下記一覧にある「届出が必要な様式」をご確認ください。

  • 届出書は1部提出してください。なお、保険医療機関等において、提出した届出書の写しを適切に保管してください。
  • 施設基準を満たしていない場合は、届出区分の変更又は届出の辞退をしてください。
  • 経過措置の対象となる施設基準については、令和7年4月4日(金)【必着】までに届出してください。
  • 【保険薬局の方向け】調剤基本料の医療DX推進体制整備加算(薬DX)については、令和7年4月1日時点で電子処方箋システムにより調剤する体制を有していない場合は、辞退が必要となりますので、十分ご留意ください。

基本診療料の届出一覧

区分 項番 届出対象 経過措置に係る要件(概要) 引き続き算定する施設基準 届出が必要な様式

・再診料
1 医療DX推進体制整備加算1~3 「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月28日付け薬生発1028第1号医政発1028第1号保発1028第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づく電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有していること。 医療DX推進体制整備加算1~3 別添7
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様式1の6
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2 医療DX推進体制整備加算1~3

※当該要件を適用する場合に限る
小児科外来診療料を算定している医療機関であって、かつ前年(令和6年1月1日~12月31日まで)の延外来患者数のうち6歳未満の患者の割合が3割以上の医療機関においては、令和7年4月1日から9月30日までの間に限り、レセプト件数ベースマイナ保険証利用率として「15%」とあるのは「12%」とする。 医療DX推進体制整備加算3、6 別添7
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様式1の6
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特掲診療料の届出一覧

区分 項番 届出対象 経過措置に係る要件(概要) 引き続き算定する施設基準 届出が必要な様式
在宅 1 在宅医療DX情報活用加算 「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月28日付け薬生発1028第1号医政発1028第1号保発1028第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づく電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有していること。 在宅医療DX情報活用加算1 別添2
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様式11の6
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調剤基本料 2 医療DX推進体制整備加算1~3

※経過措置を利用して施設基準の届出を行っている保険薬局に限る
電子処方箋を受け付け、当該電子処方箋により調剤する体制を有するとともに、紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、原則として、全てにつき調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスに登録すること。

※令和7年4月1日時点で電子処方箋システムにより調剤する体制を有していない場合は、辞退が必要。
医療DX推進体制整備加算1~3 別添2
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様式87の3の6
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薬DXに係る辞退届
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(参考)届出は不要であるが、令和7年4月1日以降も算定するにあたり注意が必要なもの(基本診療料)

令和7年3月31日までの経過措置終了に伴う再度の届出は不要ですが、令和7年4月以降も算定する場合、算定に当たって注意が必要なものを掲載しています。
経過措置の要件の詳細については、関連の告示・通知をご確認ください。
区分 項番 対象
(令和6年3月31日において下記施設基準を届出していた保険医療機関)
経過措置に係る要件(概要) 引き続き算定する施設基準
入院基本料等加算 1 総合入院体制加算1~3 1の(5)及び2の(4)に係る救急時医療情報閲覧機能の要件については、令和7年4月1日以降に適用するものとする。 総合入院体制加算1~3
2 急性期充実体制加算1、2 1の(3)のウについては、令和7年4月1日以降に適用するものとする。 急性期充実体制加算1、2
特定入院料 3 救命救急入院料1~4 1の(9)及び2(救命救急入院料1の(9)に限る。)に規定する救急時医療情報閲覧機能の要件については、令和7年4月1日以降に適用するものとする。 救命救急入院料1~4

届出先・お問い合わせ先

届出先及びお問い合わせ先は、保険薬局が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)になります。

 事務所・指導監査課の所在地・連絡先