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更新日:2023年7月3日
在宅医療のみを実施する医療機関に係る保険医療機関の指定について
在宅医療専門の保険医療機関について
平成28年度診療報酬改定において評価が新設された「在宅医療専門の保険医療機関」については、通知「在宅医療のみを実施する医療機関に係る保険医療機関の指定の取扱いについて(平成28年3月4日付け保医発0304第16号)」により取扱いが示されています。
在宅医療のみを実施する医療機関に係る保険医療機関の指定申請
在宅医療のみを実施する医療機関に係る保険医療機関の指定を受けようとするときは、下記の申請書・申立書を保険医療機関が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)に1部ご持参ください。
※在宅医療のみを実施する保険医療機関として申請する場合は、様式「在宅医療のみを実施する医療機関の保険医療機関指定(変更)申請に係る申立書」を作成し、当該申立書に係る添付書類と併せて提出する必要がありますのでご留意ください。
※在宅医療のみを実施する保険医療機関として申請する場合は、様式「在宅医療のみを実施する医療機関の保険医療機関指定(変更)申請に係る申立書」を作成し、当該申立書に係る添付書類と併せて提出する必要がありますのでご留意ください。