更新日:2026年2月24日

保険医・保険薬剤師の登録等に関する申請・届出様式

【お知らせ】
保険医・保険薬剤師の新規登録及び諸変更(転出転入、氏名変更、再交付、登録抹消及び健康保険法第八十一条第四号から第六号の該当に係る申請)の申請について、令和8年2月24日よりマイナポータルを用いてオンラインで行うことができるようになりました。
なお、諸変更のオンライン申請には、事前に初期設定の手続が必要です。
詳しくは「保険医・保険薬剤師の新規登録・諸変更のオンライン申請の開始について」ページをご覧ください。

(特定個人情報の利用目的)








 
  様式 添付書類
(7) 保険医又は保険薬剤師の登録を受けようとするとき 保険医・保険薬剤師の新規登録・諸変更に係る添付書類」ページをご覧ください。
 
(8) 保険医又は保険薬剤師が登録を行った県を越えて異動したとき 東海北陸厚生局の管轄である6県以外の都道府県に異動したとき  

※ 令和5年4月より、東海北陸厚生局管内で登録している保険医又は保険薬剤師が管轄を越えて住所変更した場合の届出は、保険医又は保険薬剤師の登録を行った各県事務所(愛知県にあっては指導監査課)に加え、変更前の診療等に従事していた保険医療機関等の所在地を管轄する各県事務所(愛知県にあっては指導監査課)への提出が可能になりました。
 

東海北陸厚生局の管轄内で県を越えて異動したとき
  • 届出不要。詳細はリンクをご確認ください。
(9) 保険医又は保険薬剤師の氏名等に変更があった場合    
(10) 保険医又は保険薬剤師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたとき    
(11) 保険医又は保険薬剤師の登録を抹消しようとするとき    
(12) 登録票の再交付又は書換交付を受けようとするとき    
※ 氏名変更による書換交付申請については、(9)保険医・保険薬剤師氏名変更届に登録票を添付することで申請があったものとみなす。
(13) 健康保険法第八十一条第四号から第六号までの規定に該当したとき

※表を左右に動かしてご覧ください。

 

提出先及び問い合わせ先

それぞれの県を管轄する課・事務所に1部(郵送も可)提出してください。
※令和5年4月より、東海北陸厚生局管内で登録している保険医又は保険薬剤師が管轄を越えて住所変更した場合の届出は、保険医又は保険薬剤師の登録を行った各県事務所(愛知県にあっては指導監査課)に加え、変更前の診療等に従事していた保険医療機関等の所在地を管轄する各県事務所(愛知県にあっては指導監査課)への提出が可能になりました。

課・事務所の所在地・連絡先については、該当県をクリックして確認してください。