ここから本文です。
更新日:令和5年7月14日
施設基準の要件の確認を行うに当たり、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う診療報酬上又は施設基準等に関する臨時的な取り扱い(関連通知はこちら)が認められている場合があることに留意してください。
定例報告の報告様式については、以下のリンク先からダウンロード願います。
作成された報告書等は、保険医療機関等が所在する都道府県を管轄する事務所(広島県にあっては、指導監査課)に提出してください。
保険医療機関等において、届け出ている施設基準が不明な場合は、「届出受理医療機関名簿」をご参照ください。
※令和4年7月から医科・歯科・薬局の定例報告の一部について、電子申請による報告が可能となっております。
なお、電子申請を利用するにあたり、予め専用のユーザーID・初期パスワードの取得手続きが必要です。
専用のユーザーID・初期パスワードの取得手続きには、時間を要しますのでご了承ください。
電子申請に関する手続きについてはこちらへ
・令和2年8月31日事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」
・令和5年4月20日事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」等の一部訂正について
参考1:診療報酬上の臨時的な取扱いについて(訂正後令和5年3月31日事務連絡)
参考2:施設基準等に関する臨時的な取扱いについて(訂正後令和5年4月6日事務連絡)
・令和5年4月17日事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について
・令和5年4月27日事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その2)
・令和5年5月17日事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その3)
・令和5年5月18日事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その4)
お問い合わせ
報告書の記載内容等に関するお問い合わせは、各県事務所(広島県においては指導監査課)にお願いします。