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更新日:令和5年7月14日

施設基準等の定例報告について

令和5年7月1日定例報告について


 施設基準の要件の確認を行うに当たり、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う診療報酬上又は施設基準等に関する臨時的な取り扱い関連通知はこちらが認められている場合があることに留意してください。
 
定例報告の報告様式については、以下のリンク先からダウンロード願います。

作成された報告書等は、保険医療機関等が所在する都道府県を管轄する事務所(広島県にあっては、指導監査課)に提出してください。

保険医療機関等において、届け出ている施設基準が不明な場合は、「届出受理医療機関名簿」をご参照ください。

※令和4年7月から医科・歯科・薬局の定例報告の一部について、電子申請による報告が可能となっております。
  なお、電子申請を利用するにあたり、予め専用のユーザーID・初期パスワードの取得手続きが必要です。
  専用のユーザーID・初期パスワードの取得手続きには、時間を要しますのでご了承ください。


  電子申請に関する手続きについてはこちらへ

「医科・歯科・薬局の定例報告を提出する手順」 

病院・医科(有床診療所)の「施設基準等定例報告に係る書類の提出手順について」 

 ※画像クリックでも提出手順をご確認いただけます。
医科(無床診療所)・歯科・薬局の「施設基準等定例報告に係る書類の提出手順について」

 ※画像クリックでも提出手順をご確認いただけます。
 

電子申請による報告を利用する場合の提出手順について

 
 ※定例報告の一部について、電子申請による報告が可能となりました。
 なお、上記にもあるとおり、予め、専用の「ユーザーID」及び「初期パスワード」を取得している保険医療機関等
 を対象としていますのでご了承ください。
電子申請を利用した病院、医科(有床診療所)の「施設基準等定例報告に係る書類の提出手順について」
電子申請を利用した医科(無床診療所)・歯科・薬局の「施設基準等定例報告に係る書類の提出手順について」
保険医療機関等電子申請・届出等システム(システム概要)

定例報告マクロツール


 電子申請による報告を利用する場合はこちらから「定例報告マクロツール」をダウンロードしてください。なお、上記にもあるとおり、予め、専用の「ユーザ-ID」及び「初期パスワード」を取得している保険医療機関等を対象としておりますのでご了承ください。
 

「報告様式」 

病院の「報告様式

医科(有床診療所)の「報告様式」

医科(無床診療所)の「報告様式」

歯科の「報告様式」

薬局の「報告様式」

訪問看護ステーションの定例報告「報告様式」
  (参考)施設基準の届出受理状況等については、こちらをご覧ください。  

FAQ

 ※ 掲載しているFAQにつきましては、基本的に、従来の紙による報告書を提出する場合についての説明となります。


医科

歯科

薬局

訪問看護ステーション

関連通知・事務連絡

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて等 

・令和2年8月31日事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」
・令和5年4月20日事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」等の一部訂正について
 参考1:診療報酬上の臨時的な取扱いについて(訂正後令和5年3月31日事務連絡)
 参考2:施設基準等に関する臨時的な取扱いについて(訂正後令和5年4月6日事務連絡)

・令和5年4月17日事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について
・令和5年4月27日事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その2)
・令和5年5月17日事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その3)
・令和5年5月18日事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その4)

看護職員処遇改善評価料関連通知・事務連絡

・令和4年9月5日保医発0905第2号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項及び基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(看護の処遇改善)」
・令和4年9月5日事務連絡「看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)」
・令和4年9月27日事務連絡「看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2)」
・令和5年5月30日事務連絡「看護職員処遇改善評価料に係る施設基準等の取扱いについて」
 

お問い合わせ

 

報告書の記載内容等に関するお問い合わせは、各県事務所(広島県においては指導監査課)にお願いします。

 
指導監査課(広島県)
〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀6-30(広島合同庁舎4号館2階)
TEL:082-223-8209
 
鳥取事務所
〒680-0842 鳥取県鳥取市吉方109(鳥取第3地方合同庁舎2階)
TEL:0857-30-0860
 
島根事務所
〒690-0841 島根県松江市向島町134-10(松江地方合同庁舎6階)
TEL:0852-61-0108
 
岡山事務所
〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井1-4-1(岡山第2合同庁舎11階)
TEL:086-239-1275
 
山口事務所
〒753-0094 山口県山口市野田35-1(山口野田合同庁舎1階)
TEL:083-902-3171