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更新日:2024年3月26日

For Foreigners (Guide in English)
About importing medicines or medical devices (carrying by yourself into Japan or receiving as parcel when you are in Japan), please refer to the following URL,
https://www.mhlw.go.jp/english/policy/health-medical/pharmaceuticals/01.html
 

医薬品等の輸入関係

★はじめに★

このページでは、販売、貸与又は授与を目的としない医薬品等の輸入時の輸入確認についてお知らせしております。
 医薬品等の輸入について
このページでご案内する「医薬品等」とは医薬品、医療機器、医薬部外品、化粧品、体外診断用医薬品及び再生医療等製品に加え、毒物及び劇物を含んでいます。毒物・劇物については、「毒物・劇物について」をご覧下さい。

☆重要なお知らせ☆

〇オンライン申請について
 令和5年2月1日より次の輸入確認証の手続きがオンラインで行えるようになりました。詳細については医薬品等輸入確認情報システムをご確認ください。
 ・個人使用のために輸入する場合
 ・医師等が治療に用いるために輸入する場合
 ・試験研究等を目的に輸入する場合
※いづれも毒物及び劇物を除く。

  医薬品等輸入確認情報システム アクセスはこちら




〇押印等の取扱いについて
 
令和2年12月25日に「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」が公布及び施行されたことに伴い、申請に係る押印(添付書類も含む)は不要となりました。

☆よくあるお問い合わせ☆

〇販売など業として医薬品等を輸入する場合
 医薬品等を業として輸入する場合は、製造販売業又は製造業の許可及び品目ごとの承認・届出等が必要です。業許可等の取得については、事業所等があるところの都道府県庁の薬務主管課にお問い合わせください。
〇医薬品等を個人輸入する場合
 医薬品等を海外から購入しようとされる方へ をご確認ください。
 個人が輸入確認証の発給を要せず輸入できる数量等については、 医薬品等の個人輸入について をご確認ください。
※医薬品等の個人輸入は健康被害などの危険性もありますので、厚生労働省等から提供される情報にもご注意下さい。(随時更新されます。)

〇医薬品等輸入手続質疑応答集(Q&A)にも事例を掲載しておりますのでご参考ください。
 1.業としての医薬品等の輸入(Q1~Q21)
 2.業以外を目的とした医薬品等の輸入(個人輸入等)(Q22~)

1-1.輸入確認の申請の提出書類等

古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関、長崎税関又は沖縄地区税関の管轄区域内で輸入させるもの。お、東日本の税関(函館税関、東京税関又は横浜税関)にて通関するものについては関東信越厚生局へ申請して下さい。
書類の提出等の事務手続を輸入者以外の者に委任する場合は、委託された事実が確認できる資料(様式10)を添付してください。
(毒物劇物の申請の場合は、
(様式8)を添付してください。)

1-1-1.個人使用のために輸入する場合
1-1-2.医師等が治療に用いるために輸入する場合
1-1-3.臨床試験に用いるために輸入する場合
1-1-4.試験研究等を目的に輸入する場合
1-1-5.展示会用に輸入する場合
1-1-6.再輸入の場合
1-1-7.自社製品用の原料として消費するために輸入する場合
1-1-8.原薬のサンプルを譲渡するために輸入する場合
1-1-9.日本で開催されるスポーツイベントで使用するために輸入する場合
1-1-10.転用願いについて

1-2.輸入確認の提出方法と提出先(郵送の場合)

郵便等により送付ください。(窓口及びFAXでの対応は行っておりません。)

<送付先>
〒540-0011
大阪府大阪市中央区農人橋1-1-22 大江ビル7階
近畿厚生局健康福祉部薬事監視指導課

※注意事項
〇必ず返信用封筒(切手貼付、宛先記載したもの)を同封して下さい。なお、日本郵便株式会社または信書便事業者による信書便にて「信書」を送付できる便をご利用下さい。
〇返信用にレターパックを同封いただく場合には、「ご依頼主様保管用シール」ははがして申請者で管理してください。

1-3.電話によるお問い合わせ

近畿厚生局健康福祉部薬事監視指導課
電話番号:06-6942-4096
受付時間:平日(年末年始を除く)の9時30分~12時00分、13時00分~17時00分

※これから輸入する物の薬事該当性は、当局ではお答えできませんので、輸入者である企業等が所在する都道府県庁の薬務主管課にお問い合わせ下さい。その際、相談等の記録は文書にて相談者側で作成・保管して下さい。
 

1-4.通関止めとなった貨物の該当性相談

次の資料や文書をFAXで送信して下さい。送付状には、「薬事該当性判断依頼」と記載して下さい。
1.輸入者の名称と連絡先(電話番号)
2.止まっている税関の連絡先(電話番号)、申告番号及び具体的な照会事項(税関が止めた理由)。申告前の場合は申告予定の税関の連絡先(電話番号)及び具体的な照会事項。
3.インボイス
4.AWB(又はB/L)
5.到着貨物の写真、外装の写真、取扱説明書、添付されている文書等(内容点検確認が実施されている場合は、必ず、その内容点検確認書も送信して下さい。)
6.到着貨物の国内外の宣伝広告、パンフレット、インターネットの広告等
7.その他、貨物の概要がわかる資料

宛先:
近畿厚生局健康福祉部薬事監視指導課
電話番号:06-6942-4096
FAX番号:06-6942-2472

1-5.医薬品等の輸入確認に関係する行政文書等

1-6.医薬品の範囲について 

売等を目的とした輸入を検討されている場合は、必ず、事前に医薬品等の該当性について、輸入者である企業等が所在する都道府県庁の薬務主管課に相談して下さい。その際の記録は文書にて相談者側で作成・保管して下さい。

1-7.健康被害情報・無承認無許可医薬品情報

承認無許可医薬品は、日本の医薬品医療機器等法に基づく品質・有効性・安全性の確認がなされていません。また、検出された医薬品成分の含有量は、必ずしも均一でなく、健康被害を生じるおそれがある量が含まれている場合があります。詳細については、報道発表された情報等をご確認ください。

1-8.その他 

〇海外渡航先への医薬品の携帯による持ち込み・持ち出しの手続きについて
リンク先:海外渡航先への医薬品の携帯による持ち込み・持ち出しの手続きについて|厚生労働省(mhlw.go.jp)

〇医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトの情報をお寄せください
リンク先:医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトの情報をお寄せください|厚生労働省(mhlw.go.jp)

〇あやしいヤクブツ連絡ネット
リンク先:あやしいヤクブツ連絡ネット(mhlw.go.jp)

〇個人輸入代行業の指導・取締り等について
リンク先:個人輸入代行業の指導・取締り等について|厚生労働省(mhlw.go.jp)

〇いわゆる経口中絶薬の個人輸入について
リンク先:いわゆる経口中絶薬の個人輸入について|厚生労働省(mhlw.go.jp)

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お問い合わせ (申請書類提出先)

近畿厚生局健康福祉部 薬事監視指導課

〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階

電話番号:06-6942-4096

ファックス:06-6942-2472