ここから本文です。
更新日:2013年4月24日
近畿厚生局へ提出される場合の輸入報告書(別紙第1号様式)(ワード:70KB)
医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を業として輸入する場合は、それぞれの製造販売業者又は製造業者は輸入する目的(製造販売、製造)に応じ、輸入届を行わなければなりません。(薬事法施行規則第94条及び第95条)
厚生労働省HPから申請ソフトをダウンロードして頂き、ファイル中の「J01~J34」をご利用下さい。
提出は近畿厚生局、関東信越厚生局どちらでも可能です。
近畿厚生局健康福祉部医事課
〒540-0011
大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階
電話番号:06-6942-2492
FAX番号:06-6942-2472
関東信越厚生局健康福祉部医事課
〒330-9713
さいたま市中央区新都心1-1さいたま新都心合同庁舎1号館7階
電話番号:048-740-0800
FAX番号:048-601-1336
お問い合わせ
健康福祉部 医事課
〒540-0011大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル7階
電話番号:06-6942-2492
ファックス:06-6942-5089