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更新日:2026年8月1日
令和8年度定例報告について
- 施設基準の届出を行った保険医療機関等は、毎年8月1日現在で施設基準の適合性を確認し、その結果について報告を行うものとされています。また、届出を行った訪問看護ステーションは、毎年8月1日現在で届出書の記載事項等について報告を行うものとされています。加えて、届出を行った施設基準によっては、定期的な報告が定められているものもありますので、以下の「自己点検」及び「施設基準毎に定められている報告」について報告書を作成のうえ提出をお願いします。
- 昨年度に引き続き、実施案内をはがきによるものとさせていただくことに伴い、必要な様式等を各自でダウンロードしていただくこととなります。(案内はがきについては、7月30日(木)に送付しております。)
送付済み案内はがきの文面


- 「令和8年度定例報告」に関して、実施手順等を説明した動画をYouTubeにて公開していますので、以下のリンク先よりご覧ください。
▶医科(病院・有床診療所)
▶医科(無床診療所)
▶歯科
▶薬局
▶訪問看護ステーション
1.自己点検(必須)
- 令和8年8月1日現在で届け出ている施設基準等について、要件を満たしているか自己点検してください。
- 届出が不要となっている施設基準について、診療(調剤)報酬を算定している場合は、要件を満たしているか自己点検してください。
- 届け出ている施設基準等がご不明な場合は、「届出受理医療機関名簿」をご覧ください。
※令和8年8月1日現在分への更新は、令和8年8月7日頃を予定しています。
(1)報告様式「施設基準の届出の確認について(報告)」
- 自己点検の結果については、「施設基準の届出の確認について(報告)」に必要事項を記入のうえ報告期限までに提出してください。
- 自己点検に係る報告様式については以下のリンク先からダウンロードできます。
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区分
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報告様式
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医科(病院・有床診療所)
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医科(無床診療所)・歯科
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Word[38KB] ・ PDF[143KB] |
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薬局
|
Word[35KB] ・ PDF[139KB] |
※訪問看護ステーションについては、結果について報告の必要はありませんが、必ず自己点検をしてください。
(2)要件を満たしていない施設基準があった場合の取扱いについて
- 届出を行った施設基準について、要件を満たしていない場合は、「施設基準に係る辞退届」を併せて提出してください。
- 届出が不要となっている施設基準について、要件を満たしてない場合は、上記報告の対象外(「施設基準に係る辞退届」の提出も不要)ですが、診療(調剤)報酬を算定できませんのでご留意ください。
- 訪問看護ステーションにおいて、要件を満たしていない基準があった場合は、「変更・取消しに係る届」を提出してください。
(3)留意事項
- 報告期限は、令和8年9月1日(火)【必着】とします。
- 封筒の表面に「定例報告在中」と朱書きのうえ、郵送にて提出してください。
- 報告様式の印刷は、片面印刷としてください。(両面不可)
- 提出にあたって、「自己点検」や「施設基準毎に定められている報告」に係る報告書以外の書類等の同封については、お控えください。
- ベースアップ評価料の専用メールアドレスでは報告書を受け付けておりませんので、報告書をメールに添付して送付しないでください。
2.施設基準毎に定められている報告
- 届出を行った施設基準等について、定期的な報告が定められている場合は、報告書を作成のうえ報告期限までに提出してください。
- 報告書の作成が必要な施設基準等については、以下のリンク先から「施設基準の各種報告について(総括表)」を確認してください。(リンク先に総括表の掲載がない場合、当該報告は不要です。)
- 「施設基準の各種報告について(総括表)」については、必要事項を記入のうえ各種報告様式と一緒に報告期限までに提出してください。
| 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |
| 医科・病院(歯科併設含む) | PDF[348KB] | PDF[326KB] | PDF[440KB] | PDF[401KB] |
| 医科・診療所(歯科併設含む) | PDF[626KB] | PDF[680KB] | PDF[876KB] | PDF[415KB] |
| 歯科 | PDF[279KB] | PDF[236KB] | PDF[312KB] | PDF[126KB] |
| 薬局 | PDF[69KB] | |||
| 訪問看護ステーション | PDF[43KB] | |||
※PDFファイルを開き、「Ctrl」キーと「F」キーを押すと検索バーが表示されますので、医療機関等の名称や医療機関等コードを入力し、自身の医療機関等を検索ください。
(1)報告様式
- 施設基準毎に定められている報告に係る各種報告様式については、以下のそれぞれのリンク先からダウンロードしてください。
▶医科(病院)(歯科併設含む)
▶医科(有床・無床診療所)(歯科併設含む)
▶歯科
▶薬局
▶訪問看護ステーション
(2)留意事項
- 報告期限は、令和8年9月1日(火)【必着】とします。
- 封筒の表面に「定例報告在中」と朱書きのうえ、郵送にて提出してください。
- 報告様式の印刷は、片面印刷としてください。(両面不可)
- 提出にあたって、「施設基準毎に定められている報告」や「自己点検」に係る報告書以外の書類等の同封はお控えください。
- ベースアップ評価料の専用メールアドレスでは報告書を受け付けておりませんので、報告書をメールに添付して送付しないでください。
3.自己点検チェックリスト
- 以下の自己点検チェックリストに掲載された施設基準の届出を行っている医療機関は、当該チェックリストを用いての自己点検が必要となります。(医科の医療機関のみ)
| 病院・有床診療所(歯科併設含む) | PDF[167KB] | Excel[37KB] | ||
| 無床診療所(医科のみ) | PDF[109KB] | Excel[21KB] | ||
自己点検チェックリストの提出について
- 病院・有床診療所の場合、届出している基準にかかわらず必ず提出が必要となります。
- 無床診療所(医科)の場合、自己点検チェックリストに掲載されている施設基準を一つでも届出しており、かつ、自己点検の結果、要件を満たさない施設基準があった場合のみ、提出が必要となります。
4.電子申請を利用した定例報告について
令和4年度より、定例報告の一部について電子申請による報告が可能となりました。
・電子申請を利用にあたっては、あらかじめ専用のユーザーIDや初期パスワードの取得手続きが必要となります。
・電子申請に関する手続きの詳細については、「オンライン申請」をご覧ください。
・電子申請を利用にあたっては、あらかじめ専用のユーザーIDや初期パスワードの取得手続きが必要となります。
・電子申請に関する手続きの詳細については、「オンライン申請」をご覧ください。
5.関係通知
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則第11条の3
- 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日付け保医発0305第7号)
- 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日付け保医発0305第8号)
- 訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日付け保医発0305第9号)
- 「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定め る掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医 薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について(令和8年3月27日付け保医発0327第6号)等
6.提出先・お問い合わせ先
- 提出先・お問い合わせ先は、各保険医療機関等を管轄する各県事務所(香川県は指導監査課)となります。
