更新日:2024年11月13日
1.申請・届出先
Q1-1 保険医療機関(保険薬局)の申請書や届出書はどちらに提出するのですか。
A 申請書や届出書の提出先は、保険医療機関(保険薬局)の所在する、各県事務所(宮城県は指導監査課)となります。
※ 東北厚生局は、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県を管轄しています。
管轄 | 事務所等名 | 所在地 | 電話番号 | ホームページへのリンク |
---|---|---|---|---|
青森県 | 青森事務所 |
〒030-0801
青森市新町2-4-25 青森合同庁舎6F |
電話:017-724-9200 | 青森事務所HP |
岩手県 | 岩手事務所 | 〒020-0024 盛岡市菜園1-12-18 盛岡菜園センタービル2F |
電話:019-907-9070 | 岩手事務所HP |
宮城県 | 指導監査課 | 〒980-8426 仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア21F |
電話:022-206-5217 | 指導監査課HP |
秋田県 | 秋田事務所 | 〒010-0951 秋田市山王7-1-4 秋田第二合同庁舎4F |
電話:018-800-7080 | 秋田事務所HP |
山形県 | 山形事務所 | 〒990-0041 山形市緑町2-15-3 山形第二地方合同庁舎1F |
電話:023-609-0140 | 山形事務所HP |
福島県 | 福島事務所 | 〒960-8021 福島市霞町1-46 福島合同庁舎4F |
電話:024-503-5030 | 福島事務所HP |
※ 東北厚生局は、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県を管轄しています。
Q1-2 東北厚生局管内の各県事務所(宮城県は指導監査課)までの行き方を教えてください。
Q1-3 申請書、届出書の提出方法を教えてください。
A すべての申請書、届出書は、各県事務所(宮城県は指導監査課)の窓口に持参していただくか、郵送による提出が可能です。
詳細については、こちらをご覧ください。
詳細については、こちらをご覧ください。
2.保険医療機関・保険薬局に関する申請・届出
Q2-1 保険医療機関(保険薬局)の指定を受けるにはどのようにしたらよいですか。
Q2-2 保険医療機関(保険薬局)の指定は、いつ受けられるのですか。
A 毎月の締切日までに受け付けた指定申請書は、東北地方社会保険医療協議会へ諮問し答申を受け、原則、翌月1日に指定されます。(指定が認められない場合を除きます。)
また、申請者が翌月1日以降の日付で希望している場合は、その日が指定日となります。
詳細については、こちらをご覧ください。
また、申請者が翌月1日以降の日付で希望している場合は、その日が指定日となります。
詳細については、こちらをご覧ください。
Q2-3 保険医療機関(保険薬局)の指定の期間(6年間)が満了した場合、どのような手続きが必要ですか。
A 指定の期間を満了した場合、指定更新の手続きが必要となります。指定の期間満了となる時に各県事務所(宮城県は指導監査課)より、更新用の必要書類等をお知らせいたします。
詳細については、こちらをご覧ください。
詳細については、こちらをご覧ください。
Q2-4 届出を行った保険医療機関(保険薬局)の名称などを変更した場合は、どのような届出を行うのですか。
A 保険医療機関(保険薬局)の届出事項に変更があったときは、「保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動)届」を提出してください。主なものは下記のとおりです。
詳細については、こちらをご覧ください。
1.保険医療機関(保険薬局)の名称に変更があったとき。
2.保険医療機関(保険薬局)の管理者(管理薬剤師)に変更があったとき。
3.保険医療機関(保険薬局)の保険医(保険薬剤師)に変更(採用及び退職)があったとき。
4.保険医療機関(保険薬局)の保険医(保険薬剤師)に変更(常勤から非常勤等)があったとき。
5.保険医療機関(保険薬局)の診療時間(開局時間)に変更があったとき。
6.保険医療機関の診療科名に変更があったとき。
7.保険医療機関の病床が減少したとき。(注:増床の場合は、「保険医療機関指定変更申請書」の提出が必要となります。)
※ 上記事項に関しては、あらかじめ保健所等へ届出が必要な場合がありますので、詳細は関係機関へご照会ください。
詳細については、こちらをご覧ください。
1.保険医療機関(保険薬局)の名称に変更があったとき。
2.保険医療機関(保険薬局)の管理者(管理薬剤師)に変更があったとき。
3.保険医療機関(保険薬局)の保険医(保険薬剤師)に変更(採用及び退職)があったとき。
4.保険医療機関(保険薬局)の保険医(保険薬剤師)に変更(常勤から非常勤等)があったとき。
5.保険医療機関(保険薬局)の診療時間(開局時間)に変更があったとき。
6.保険医療機関の診療科名に変更があったとき。
7.保険医療機関の病床が減少したとき。(注:増床の場合は、「保険医療機関指定変更申請書」の提出が必要となります。)
※ 上記事項に関しては、あらかじめ保健所等へ届出が必要な場合がありますので、詳細は関係機関へご照会ください。
Q2-5 保険医療機関(保険薬局)を廃止するので保健所に届出をします。東北厚生局にも届出が必要ですか。
3.保険医・保険薬剤師に関する申請・届出
Q3-1 保険医(保険薬剤師)の登録手続きはどのようにしたらよいですか。
A 医師、歯科医師の資格を有する方が保険医に、薬剤師の資格を有する方が保険薬剤師になるためには、「保険医・保険薬剤師登録申請書」を提出してください。
また、保険医(保険薬剤師)の登録日は、当該申請書を受付した日となります。
詳細については、こちらをご覧ください。
また、保険医(保険薬剤師)の登録日は、当該申請書を受付した日となります。
詳細については、こちらをご覧ください。
Q3-2 保険医(保険薬剤師)を採用しました。保険医療機関(保険薬局)では、どのような手続きが必要ですか。
A 保険医療機関(保険薬局)は、採用した者の氏名等を「保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動届)」に記入し提出してください。なお、常勤、非常勤どちらの場合も届出が必要です。
詳細については、こちらをご覧ください。
詳細については、こちらをご覧ください。
Q3-3 保険医(保険薬剤師)が退職(または他の保険医療機関に異動)しました。保険医療機関(保険薬局)では、どのような手続きが必要ですか。
A 保険医療機関(保険薬局)は、退職した者の氏名等を「保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動届)」に記入し提出してください。なお、常勤、非常勤どちらの場合も届出が必要です。
詳細については、こちらをご覧ください。
詳細については、こちらをご覧ください。
Q3-4 管理者(管理薬剤師)が変更になりました。保険医療機関(保険薬局)は、どのような手続きが必要ですか。
A 保険医療機関(保険薬局)は、変更前・変更後の管理者(管理薬剤師)の氏名、変更年月日を「保険医療機関・保険薬局届出事項変更(異動届)」に記入し提出してください。
詳細については、こちらをご覧ください。
詳細については、こちらをご覧ください。
Q3-5 他の都道府県へ異動になった場合、保険医(保険薬剤師)は、どのような手続きが必要ですか。
A 保険医(保険薬剤師)が東北厚生局管轄外の都道府県へ異動した場合は、異動前の住所を管轄する各県事務所(宮城県は指導監査課)に「保険医・保険薬剤師管轄地方厚生局長変更届」を提出してください 。
なお、東北厚生局管内の他の県へ異動になった場合については届出は不要です(登録票はそのまま使用します。)。
詳細については、こちらをご覧ください。
なお、東北厚生局管内の他の県へ異動になった場合については届出は不要です(登録票はそのまま使用します。)。
詳細については、こちらをご覧ください。
Q3-6 保険医(保険薬剤師)の氏名が変わりました。保険医(保険薬剤師)は、どのような手続きが必要ですか。
Q3-7 保険医(保険薬剤師)が死亡しました。どのような手続きが必要ですか。
Q3-8 保険医(保険薬剤師)の登録票を紛失してしまいました。保険医(保険薬剤師)は、どのような手続きが必要ですか。
4.施設基準の届出等
Q4-1 届出用紙を入手するにはどうしたらよいですか。
A 東北厚生局ホームページよりダウンロードできます。下記のページに掲載されている施設基準の届出等を参照にしてください。
・令和6年度診療(調剤)報酬改定について
・令和6年度診療(調剤)報酬改定について
お問い合わせ |
各県事務所(宮城県は指導監査課)までお問い合わせください。 |