2026年7月27日

令和8年度 施設基準の定例報告

施設基準等の届出を行った保険医療機関等は、毎年8月1日現在で施設基準の適合性を確認し、その結果について報告を行うものとされております。

以下の「病院」、「有床診療所」、「無床診療所」、「歯科」、「薬局」、「訪問看護ステーション」のそれぞれのページから報告に必要な様式を確認してください。
なお、令和8年度診療報酬改定においては、報告を行うものに大幅な見直しがございましたので、改めてご確認をお願いします。

看護職員処遇改善評価料の届出を行った保険医療機関は、定例報告とは別に、賃金改善実績報告書および賃金改善中間報告書を提出する必要があります
詳細は、看護職員処遇改善評価料に係る報告書について」を参照してください。

ベースアップ評価料等の届出を行った保険医療機関・保険薬局・訪問看護ステーションは、定例報告とは別に、賃金改善実績報告書および賃金改善中間報告書を提出する必要があります
詳細は、「ベースアップ評価料等の届出について(3.賃金改善実績報告書の作成について)を参照してください。

報告様式等

  1. 病院
  1. 歯科を標榜(併設)している場合は「4. 歯科」もご確認ください。
  1. 有床診療所
  1. 歯科を標榜(併設)している場合は「4. 歯科」もご確認ください。
  2. 有床であっても、入院基本料や療養病床入院基本料を届け出ていない診療所は、「3. 無床診療所(医科)」 として報告してください。
  1. 無床診療所
  1. 歯科を標榜(併設)している場合は「4. 歯科」もご確認ください。
  1. 歯科
  1. 医科を標榜(併設)している場合は、上記1~3のうち該当する医科の項目もご確認ください。
  1. 薬局
  2. 訪問看護ステーション

定例報告の提出期限・提出先

提出期限:令和8年8月31日(月) (必着)
提出先:保険医療機関等が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)
    事務所・指導監査課の所在地・連絡先

留意事項

  • 様式のダウンロードや印刷ができない場合は、提出先の各県事務所(愛知県にあっては指導監査課)にご連絡ください。
  • 医科・歯科・薬局の定例報告の一部について、電子申請による報告が可能です。なお、電子申請を利用するにあたり、予め専用のユーザーID・初期パスワードの取得手続きが必要です。専用のユーザーID・初期パスワードの取得手続きには、通常2週間から1ヶ月程度の時間を要しますのでご了承ください(ただし、申請が非常に混みあった場合はさらに時間を要する可能性がございます)。取得手続きについては「保険医療機関等電子申請・届出等システム」ページをご確認ください。
  • 令和8年度定例報告のオンラインでの報告については、専用の「定例報告マクロツール」を利用していただく必要があります。「定例報告マクロツール」は「保険医療機関等電子申請・届出等システム」ページにて掲載しています。

お問い合わせ先

お問い合わせ先は、保険医療機関等が所在する県を管轄する事務所(愛知県にあっては指導監査課)です。
事務所・指導監査課の所在地・連絡先