近畿厚生局 > 保険医療機関・保険薬局関係・柔道整復師関係 > 保険医療機関・保険薬局の指定等に関する申請・届出
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更新日:2024年1月23日
生活保護法施行規則及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令が令和5年3月31日に公布され、令和5年7月より、生活保護の指定医療機関に係る届出について、保険医療機関等に係る届出と同一の契機をもって届け出る場合には、地方厚生(支)局を経由して都道府県知事に届け出ることができるようになりました。これに伴い、保険医療機関等が行う申請・届出の様式が一部変更となりました。
※詳細については、以下の通知等をご確認ください。
・生活保護法施行規則及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令の公布について(通知)(令和5年3月31日社援発0331第32号/保発0331第39号)
・リーフレット(生活保護法に基づく指定医療機関の開設者の皆様へ)
保険医療機関・保険薬局の指定日は、原則として、指定申請をした翌月1日としています。なお、毎月の締切日は、医療機関等が所在する各府県事務所等にお問い合わせください。
詳しくは「指定日について」をご覧ください。
保険薬局は保険医療機関と一体的な構造とし、又は保険医療機関と一体的な経営を行ってはならないこととされていることから、保険薬局の指定については、これらに該当しないことを確認した上で行っております。
詳しくは「保険薬局の指定について」をご確認ください。
保険医療機関等の指定期日の遡及が例外的に認められる場合における施設基準の届出の取り扱いについては、平成29年6月2日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「保険医療機関等の遡及指定に係る施設基準の届出の取扱いについて」(PDF:59KB)をご確認ください。
保険医療機関等が「オンライン資格確認」を利用するためには、医療機関等コードが必要となります。
保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとしている医療機関等(遡及指定除く)のうち、診療開始月の月初からのオンライン資格確認の利用をするためには、医療機関等コードの代替として活用できる受付番号が必要です。
詳しくは「オンライン資格確認の導入について」をご確認ください。
近畿厚生局では、新規指定申請時に申請者の社会保険及び労働保険の加入状況について、確認を行っております。
詳しくは、「【添付書類等】保険医療機関指定申請書関係・【添付書類等】保険薬局指定申請書関係」をご確認ください。
(※)なお、社会保険及び労働保険への加入が、保険医療機関等の指定の要件ではありません。