北海道厚生局 > よくあるご質問 > 麻薬取締関係でよくあるご質問

ここから本文です。

更新日:2021年9月3日

麻薬取締関係でよくあるご質問

1.麻薬小売業者間(薬局間)譲渡許可申請関係

Q1-1 麻薬小売業者(薬局)間で麻薬の譲渡が出来ると聞いたのですが、どのような手続きが必要ですか。

Q1-2 現在、麻薬小売業者間譲渡許可を受けているグループ内の薬局の1つが移転しました。引き続き許可を受けたいのですが、どのような手続きが必要ですか。

A1-1,2  麻薬及び向精神薬取締法の改正に伴い、平成28年4月1日から麻薬小売業者間譲渡許可の許可権限が、地方厚生局長から都道府県知事に委譲されます。
 同4月1日以降に麻薬小売業者間譲渡許可を申請される麻薬小売業者の方は、麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に共同して申請書を提出して下さい。
 申請にかかる詳細については、都道府県の薬務主管課にお問い合わせ下さい。

2.麻薬の携帯輸出入関係

Q2-1 麻薬である医薬品を持って海外旅行に行きたいのですが、どのような手続きが必要ですか。

A2-1 自己の疾病治療の場合に限り、あらかじめ北海道厚生局長への麻薬携帯輸出許可申請が必要であり、許可を受けた場合にのみ、その麻薬を携帯して持ち出す(輸出する)事が出来ます。また、飲み残した麻薬を帰国時に持ち込む(輸入する)場合には麻薬携帯輸出許可と同時に麻薬携帯輸入許可申請が必要であり、こちらの許可も受けておく必要があります。
 申請先、申請方法、必要書類等の詳細については、次のリンク先をご参照ください。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/shinsei/matori/keitai.html

 英語版については下記リンクを参照してください。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/shinsei/matori/keitai_e.html

Q2-2 向精神薬である医薬品を持って海外旅行に行きたいのですが、どのような手続きが必要ですか。

A2-2  麻薬と同じく自己の疾病治療の場合に限り、向精神薬の携帯輸出入が認められております。この場合、北海道厚生局長への申請手続きは不要ですが、携帯する向精神薬の成分及び量によって、向精神薬と一緒に携帯しなければいけない必要書類がありますので、詳細は次のリンク先をご参照ください。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/shinsei/matori/keitai2.html

 英語版については下記リンクを参照にしてください。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/shinsei/matori/keitai2_e.html

3.麻薬等原料の業務届出関係

Q3-1 輸出(輸入)業者の届出をしたいのですが、手続き方法と証明書発行までにかかる時間はどれくらいですか。

A3-1 麻薬等原料輸出(輸入)業務届と、その業務を行う法人の登記簿謄本(写し)でも可。ただし、発行後3ヶ月以内のものに限る。)を提出してください。業務届を受理してから証明書発行まで、概ね1週間かかります。
 詳細は、次のリンク先をご参照ください。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/shinsei/matori/genryou.html

なお、登記事項証明書は、法務局のHPからオンラインによる交付請求を行うことができます。オンライン請求は手数料が安く平日は21時まで請求可能です。詳細については法務局のHPをご覧ください。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/online_syoumei_annai.html

Q3-2 バッテリーの輸入予定があるのですが、硫酸が含まれているために麻薬等原料に該当するおそれがあると聞きました。どのような手続きをすればいいですか。

A3-2 既にバッテリー内に硫酸が使用されていて、硫酸自体を回収することが困難であれば、麻薬等原料に該当しません。よって、手続きは不要です。
 ただし、バッテリーに使用予定のものであっても、現にバッテリーに使用されていない硫酸については手続きが必要です。手続詳細については、次のリンク先をご参照ください。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/shinsei/matori/genryou.html

Q3-3 麻薬等原料輸出・輸入業者業務届を出している業務所が移転しました。どのような手続きが必要ですか。

A3-3  業務廃止届を提出してください。その後、新規に業務届を提出してください。

 手続詳細については、次のリンク先をご参照ください。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/shinsei/matori/genryou.html

Q3-4 メチルエチルケトン(麻薬等原料)をサンプルとして輸入したいのですが、どのような手続きが必要ですか。

A3-4 一定量以下、かつ1回限りの輸入であれば届け出は不要です。しかし、1回限りの輸入でも一定量を超える場合は、輸入の届け出が必要です。
 また、反復継続して輸入するのであれば、業務届の提出が義務付けられています。
 麻薬等原料を輸入する場合、用途や金額に関係無く、輸入する回数や量によって手続きが異なりますのでご注意ください。
 詳細は、次のリンク先をご参照ください。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/shinsei/matori/genryou.html