更新日:2025年6月6日

ベースアップ評価料に係る「令和7年度賃金改善計画書」及び「令和6年度賃金改善実績報告書」について

 令和7年3月3日までにベースアップ評価料を届出している医療機関及び訪問看護ステーションは、下記の通り「令和7年度賃金改善計画書」及び「令和6年度賃金改善実績報告書」の提出が必要です。以下の資料を必ずご確認ください

 ・ベースアップ評価料届出後の流れ(評価料Iのみを届出している医療機関・ステーション用)(PDF:8.8MB)
 ・ベースアップ評価料届出後の流れ(上記以外の医療機関・ステーション用)(PDF:9.2MB)


1.令和7年度賃金改善計画書について

 令和7年3月3日までにベースアップ評価料を届出している医療機関及び訪問看護ステーションは、令和7年6月30日までに「賃金改善計画書」を以下の様式により作成し、提出する必要があります。
 ベースアップ評価料Iのみを届出している医療機関及び訪問看護ステーションは、専用届出様式を用いて提出してください。なお、従来版のベースアップ評価料届出様式(Excel形式)のシートを用いて、提出することも可能です。
 ベースアップ評価料II又は入院ベースアップ評価料を届出している医療機関及び訪問看護ステーションは、算定できる区分の計算が必要なため、従来版届出様式を用いて提出してください。
 「賃金改善計画書」は、届出様式のExcelファイルに含まれていますので、届出様式をご提出ください。
 
評価料Iのみ届出している医療機関
(医科)
評価料Iのみ届出している医療機関
(歯科)
評価料IIを届出している医療機関
(医科)
評価料IIを届出している医療機関
(歯科)
入院ベースアップ評価料を届出している医療機関
専用届出様式:医科I
Excel
専用届出様式:歯科I
Excel
従来版届出様式:
医科II
Excel
従来版届出様式:
歯科II
Excel
従来版届出様式:入院
Excel
記載例:医科I
PDF
記載例:歯科I
PDF
記載例:医科II
PDF
記載例:歯科II
PDF
記載例:入院
PDF
 
評価料Iのみ届出している
訪問看護ステーション
評価料IIのみ届出している
訪問看護ステーション
専用届出様式:訪看I
Excel
従来版届出様式:訪看II
Excel
記載例:訪看I
PDF
記載例:訪看II
PDF
 

2.令和6年度賃金改善実績報告書について

 令和7年3月3日までにベースアップ評価料を届出している医療機関及び訪問看護ステーションは、令和7年8月31日までに「賃金改善実績報告書」を以下の様式により作成し、提出する必要があります。
 なお、従来版のベースアップ評価料届出様式(Excel形式)のシートを用いて、提出することも可能です。
 
無床診療所・歯科診療所用 病院・有床診療所用 訪問看護ステーション用
無床診療所・歯科診療所用様式
Excel
病院・有床診療所用様式
Excel
訪問看護ステーション用様式
Excel
記載例
PDF
記載例
PDF
記載例
PDF
 
 

3.提出方法等

 医療機関及び訪問看護ステーションの所在する県の該当するメールアドレス宛に、Excelファイルを提出することにより行ってください。
 メールアドレスを有しない等の場合には、書面による提出も可能ですが、可能な限りメールにて提出していただくようご協力をお願いします。
 徳島県(徳島事務所)  baseup-hyoukaryou36●mhlw.go.jp
 香川県(指導監査課)  baseup-hyoukaryou37●mhlw.go.jp
 愛媛県(愛媛事務所)  baseup-hyoukaryou38●mhlw.go.jp
 高知県(高知事務所)  baseup-hyoukaryou39●mhlw.go.jp
 ※メールアドレスの「●」は「@」(半角アットマーク)に置き換えてください。
 ※上記のメールを受信したときは、当該メールアドレスから「メールを受信した」旨の自動返信をいたしますので、ご確認をお願いいたします。(この受信確認は届出の受理のことではありません。)
 ※期間を空けずにメールを送信いただいた場合、2回目以降、自動返信が行われない場合がございます。

【注意事項】
  • 添付するExcelファイルのファイル名に7桁の医療機関コード又はステーションコードを記載してください。
  例)9999999_ベースアップ評価料計画R7.xlsx
    9999999_ベースアップ評価料報告R6.xlsx
  • メール本文には必ず、署名等により医療機関名又はステーション名及び連絡先を記載してください。
  • 令和7年6月30日までに1.「令和7年度賃金改善計画書」と、2.「令和6年度賃金改善実績報告書」を併せて提出いただいても構いません。その際は、1つのメールに「賃金改善計画書」と「賃金改善実績報告書」の2つのファイルを添付し、提出してください。
  • このメールアドレスは、ベースアップ評価料の届出様式提出専用です。ベースアップ評価料の届出様式以外のファイルは添付しないでください。また、専用メールアドレスへのご質問やご意見、ベースアップ評価料以外の届出の提出をいただいても、回答・受付はできかねますので予めご了承ください。
  • 不明な点がございましたら、四国厚生支局ホームページ内の疑義照会送信フォーム よりご照会ください。
  • 厚生労働本省ホームページの「ベースアップ評価料等についての特設ページ」も参照願います。
 

4.関連する通知・事務連絡

 ベースアップ評価料の具体的な運用については、以下の通知及び事務連絡をご覧ください。