四国厚生支局 > 申請・届出等の手続案内 > 7介護福祉士養成施設に係る申請及び届出等について

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更新日:2015年7月8日

介護福祉士養成施設(介護福祉士学校)に係る申請及び届出等について

概要等

介護福祉士養成施設(文部科学省と共管のものに限る。)の指定等の事務は、文部科学大臣及び地方厚生(支)局長が行っています。

介護福祉士養成施設の設置者にあっては、社会福祉士及び介護福祉士法の規定により指定を受けようとするときや指定内容のうち申請を要する事項について変更しようとするときは申請書を、また、届出を要する事項について変更しようとするときは届出書を文部科学大臣及び地方厚生(支)局長に提出しなければならないことになっています。
四国厚生支局の所管となる介護福祉士養成施設に係る申請及び届出の提出等にあっては、電子媒体または紙媒体2部を下記お問い合わせ先に提出してください。

【電子媒体による送付の留意点】
・メールの件名には、必ず養成施設名を記載してください。
・個人情報を送信する場合は、パスワードの設定をお願いします。
・提出書類は、ワードまたはエクセルファイルにしてください。PDFで提出される場合は、300dpi以上としてください。
・メールの受信可能容量は10MBのため、必要に応じて分割して送付してください。

なお、介護福祉士養成施設等における医療的ケアの教育及び実務者研修については別ページもご覧ください。

申請または届出を要する事項

  • 指定申請
  • 変更承認申請
    • 学則(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数。)
    • 校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
    • 通信養成を行う地域(通信課程の場合)
    • 添削その他指導の方法(通信課程の場合)
  • 変更届出
    • 設置者の氏名又は名称及び住所
    • 養成施設の名称及び位置
    • 学則(修業年限、養成課程、入所定員及び学級数以外の事項)
    • 専任教員に関する事項
    • 実習施設に関する事項
    • 面接授業の実施期間における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書(通信課程の場合)
    • 課程修了の認定の方法(通信課程の場合)
  • 指定取消しの申請
  • 社会福祉士及び介護福祉士施行令第5条に基づく報告(様式)

様式等

※「登記事項証明書(登記簿謄本)」について
     登記事項証明書は、法務局のHPからオンラインによる交付申請を行うことができます。
          オンライン請求は手数料が安く、平日は21時まで請求可能です。
          詳細については法務局のHPをご覧ください。 

変更等手続き整理表

介護福祉士養成施設(介護福祉士学校)の一覧(四国厚生支局所管)

  • 四国厚生支局が所管する養成施設の一覧については、所管法人等一覧をご覧ください。

介護福祉士養成施設(介護福祉士学校)自己点検表

養成施設の適正な管理・運営のため、「自己点検表」を活用し、指定基準等の遵守状況について自己点検を実施していただきますよう、お願いします。

お問い合わせ

健康福祉課 

〒760-0019 香川県高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー9階

電話番号:087-851-9566
アドレス:skkousei131@mhlw.go.jp