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更新日:2022年4月15日
施設基準に関する届出書
平成30年4月1日より施設基準の届出は、施設基準に係る届出書と様式等を1部提出してください。副本の提出は不要となりましたので、提出した届出の写しを適切に保管してください。
令和2年4月1日より施設基準の届出は、「当該施設基準を満たさなくなった場合又は当該施設基準の届出区分が変更となった場合」のみ必要となり、施設基準に影響しない従事者の変更等の届出は不要となりました。
東北厚生局 健康福祉部 医事課
仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア13F
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