中国四国厚生局 > 中国四国厚生局について > せんだん通信-中国四国厚生局だより- > せんだん通信 -中国四国厚生局だより平成24年10月号(平成24年10月5日発行)
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更新日:2017年11月16日
【目次】
健康福祉部長 菱川 隆夫
宮島・厳島神社の大鳥居
今年の広島の夏は例年になくとても暑いと感じたと思いますが、季節の移り変わりは早いもので、最近はそれが嘘のように過ごしやすい気候になりました。スポーツ、レクリエーションをはじめ行楽など年間を通じて最も活動しやすい季節がやってきましたが、皆さんはいかがお過ごしですか。
さて、今回は、中国四国厚生局の一つの部門である健康福祉部の業務について、担当者として事業者の皆様に望むことなどをお話ししたいと思います。
健康福祉部は健康福祉課、指導養成課、医事課、食品衛生課、保険年金課の5課体制で、所掌分野は、保健、福祉、医療、食品衛生、年金など国民生活になくてはならない業務を担当し、国民生活の安定と福祉の向上をめざし全部員一丸となって取り組んでいます。
このように私どもの業務は幅広い分野を所掌していますが、部全体の業務内容を大まかに申し上げますと、各課ごとに食品製造会社、養成施設、健康保険組合、厚生年金基金、医療機関等(以下「事業者」といいます。)に対し許認可を行うとともに、定期的な指導監査を行うことにより適正な事業の運営を確保することです。
事業者の運営が適正に行われれば、結果として、地域の皆様に必要かつ良質なサービスが提供されることにつながります。
事業者の皆様から良質なサービスなどを確実に提供していただくため、各種通知等によって人員、設備、運営などの必要最低限の基準を定めており、この基準に基づいて許認可を行っています。また、この基準は、時代のニーズに対応してよりよい制度とするための見直しも頻繁に行われていますが、中国四国厚生局のホームページなどで情報提供していますので、事業者の皆様もその動向に留意し、情報収集を的確に行っていただきたいと考えています。
事業開始後、職員の退職などにより欠員が生じても、後任者が速やかに充足されないケースや、さらには運営に大きな影響を与える管理者や養成施設の教員などが変更された場合の届出がなされないケースも少なくありません。
したがって、こういった事態にならないためにも定期的な指導監査は必要であり、指導監査を行った結果、改善していただく事項があれば事業者の皆様に必要な助言や改善への取り組みをお願いしています。その際は、単に指摘するだけにとどまらず、問題が発生した過程や要因などを双方で意見交換し、今後どうすれば防ぐことができるかという視点にも留意しながら業務にあたっています。
一方で、事業者の皆様が専門性を発揮してさまざまな先駆的取り組みにチャレンジされ、成果や効果のあがっている事例も数多くみられます。私どもは指導監査の際にその内容についてもお聞きし、ご了解いただいた上で他の事業者にも紹介することにより業界全体のレベルアップにつなげていきたいと考えていますので、今後とも、事業者の皆様がさらなる創意工夫に取り組みながら事業を展開されますことを願ってやみません。
麻薬取締部職員
麻薬、覚せい剤、大麻、違法ドラッグ等の薬物乱用は、乱用者個人の健康上の問題を引き起こすだけでなく、各種の犯罪の誘因等、社会の秩序を乱し、計り知れない影響を与えます。
この運動はこれらの乱用防止の啓発活動を強力に推進するため、個人個人が薬物乱用による危害を認識し、乱用防止に対して積極的な姿勢を促すことを目的としています。
平成24年10月1日から同年11月30日までの間
麻薬等の薬物乱用による危険性について、ポスター、パンフレット等を作成し、全国的に広報活動を行います。
また、薬物乱用防止について、功績のあった方々に対し、表彰を行います。
中国地方では、10月8日に、鳥取県で、厚生労働省と鳥取県が主催する「麻薬・覚せい剤乱用防止運動鳥取大会」を開催します。
この大会は入場無料となっておりますので、ぜひお越しください。
(1) 日時 (2) 実施場所 米子コンベンションセンター国際会議室(鳥取県米子市末広町294) (3) 主な内容
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食品衛生課 永田 健
「食品の工場見学」と聞くと、何だかワクワクしてしまうのは私だけでしょうか。子どものころ、学校の授業の一環で様々な食品工場を見学させてもらいました。普段、家庭で食べているものやスーパーマーケット等に並べられているもの等、ごくごく身近にある食品が、一体どのように作られているのか大変関心を抱きました。また、工場では、一度にたくさんの食品が、ものすごい速さで作られている様子に、とても驚いたことを今でも鮮明に覚えています。
私がいる食品衛生課の仕事のひとつに、食品の安全確保に関する「リスクコミュニケーション」の実施があります。これは、国民の皆様や関係者の方々と私たち行政関係者が食品の安全・安心についての意見交換を行い、お互いに理解を深めていくというものです。今回のリスクコミュニケーションは、食品衛生教室を通じて、食品を作る上で、健康を損なう可能性をどうやって低くするかということについて、地域の皆様とともに考えていくために開催しました。
教室名 | : | 「夏休みジュニア食品衛生教室」 |
日時 | : | 8月7日(火)13:30~16:30 |
内容 | : |
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小学校4年生から6年生及びその保護者を対象に、教室開催の約1ヵ月前に中国四国厚生局のホームページ等で募集した結果、定員を上回る応募がありましたが、チチヤス株式会社のご協力もあり、幸い抽選することなく応募者全員(17組35名)に参加していただくことができました。(表1)
小さい頃の私と同様にたくさんの子どもたちが食品工場や食品の製造に興味をもって参加してくれたことをうれしく思いました。(表2)
厚生局からは、①食品の安全②HACCP(ハサップ)③食品衛生監視員の3つのテーマで、安全な食品をつくるための行政の取り組みについて説明しました。HACCPという普段聞き慣れない言葉ですが、参加者の皆様は一生懸命耳を傾け、理解しようとする姿が見受けられました。(写真1)
※「HACCP(ハサップ)」の解説については、2月号「若手職員からのメッセージ 備えあれば憂いなし」をご覧ください。
広島県からは、安全に製造された食品を安心して食べるために、食中毒の予防や手洗いの大切さについて説明がありました。また、正しい手の洗い方について、音楽にあわせてリズミカルに学ぶことで、参加者の皆様にも楽しみながら学んでいただけました。(写真2)
(写真1)厚生局の説明 |
(写真2)広島県の説明 |
牛乳やヨーグルトの製造工程を見学した後、教室では服装などの従業員の衛生管理について説明がありました。工場の担当者の方の説明に熱心に耳を傾け、その内容を一生懸命ノートへ書き綴る姿が大変印象的でした。(写真3)
(写真3)チチヤス株式会社の工場見学等 |
意見交換会では、「ばい菌はどこから来るの?」「どうして白い作業服を着ているの?」等、活発な意見交換が行われました。
また、この食品衛生教室で学んだ内容について親子で考えるクイズを行いましたが、正答率が高く、参加者の皆様が真剣にお話を聞き、よく理解していただいた結果だと考えています。(写真4、表3)
(写真4)親子で考えるクイズ |
アンケート結果では、それぞれの説明について、参加者全員が「よくわかった」「わかった」と回答し、「また食品衛生教室に参加したいですか?」という質問についても、全員が「したい」「都合が合えばしたい」と回答をして、十分な手応えを感じ取ることができました。(表4、5)
また、今後工場見学をしてみたい食品の品目や、食品の安全・安心に関するテーマのうち興味関心の高いものについても様々なご意見をいただきました。中国四国厚生局では、この度のアンケートでいただいたご意見及び成果を生かし、今後とも”食”に関するリスクコミュニケーションの開催を通して、食の安全について地域の皆様とともに意見交換等を続けていきたいと考えています。
※「夏休みジュニア食品衛生教室」の詳細については、以下のサイトをご覧ください。
最後になりましたが、この場をお借りして、この度のリスクコミュニケーション開催にあたり、ご協力いただいたチチヤス株式会社及び広島県健康福祉局の皆様に感謝申し上げます。
岡山事務所長 上山 明輝
各県リレー形式でご紹介してきました「保険医療の質的向上と適正化を目指して」も、今回で第4回となります。
まず、中国四国厚生局岡山事務所について簡単にご紹介します。
中国四国厚生局岡山事務所は山陽新幹線の往来を見渡すことができる、岡山駅東口から南へ徒歩約10分の岡山第2合同庁舎の最上階11階にあり、職員10名の事務所です。業務は中国四国厚生局管内の他の事務所同様に多岐にわたっていますが、保険医療機関・保険薬局に係る各種届出の受理や、保険医療機関・保険薬局の指導等が主たる業務となります。
岡山県は、県庁所在地における降水量1㎜未満の日数が全国で最も多く、「晴れの国岡山」を県の標語としています。また、ブドウや桃をはじめとした高品質の果物の産地として有名です。是非、ご賞味いただければと思います。
今回は、「柔道整復施術療養費の受領委任」をテーマに説明します。
皆様は、「各種保険取扱いできます」という整骨院や接骨院で施術を受けられたことがありますか?
柔道整復に係る費用(柔道整復施術療養費)については、病院や診療所などの保険医療機関と同様に、患者さんが自己負担分(1割~3割)を柔道整復師に支払い、残りの費用(7割~9割)を、柔道整復師が患者さんに代わって、患者さんが加入している医療保険の保険者(協会けんぽや国民健康保険など)に請求する方法が認められています。
このため、施術に際しては、柔道整復師が患者さんに代わって請求することを委任する旨の必要書類(柔道整復施術療養費支給申請書)に患者さんのサインをいただくこととなっています。これが、「柔道整復施術療養費の受領委任」制度です。
なお、この制度は、骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に対象となるもので、単に疲労回復を目的としたもの(肩こりや腰痛など)は対象外となり、全額自己負担となりますので、ご注意ください。(骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要となります。)
柔道整復師は、このような健康保険適用のためのルールを遵守することが必要で、地方厚生(支)局長及び都道府県知事は、その遵守のための「指導」を行っています。
「指導」には、受領委任のルールを周知徹底することを目的に実施する「集団指導」と、受領委任のルールに違反していると認められる場合や患者さんからの情報に基づき指導が必要であると認められる場合等に実施する「個別指導」があります。
実際に施術を受けられた方から、「受領委任のルールを逸脱している可能性がある」といった情報をいただくことがありますが、その場合は、貴重な情報として、内容を充分精査したうえで対応させていただいています。
「指導」の結果、誤った取扱いが判明した場合には、その柔道整復師に改善を求めるとともに、誤って請求した柔道整復施術療養費を保険者に返還していただくこととなります。
また、「指導」の結果、柔道整復施術療養費の請求内容が不正や著しい不当が疑われる場合には、詳細な調査を実施し、事実関係を正確に把握したうえで、公正かつ適切な措置を取ることを目的として「監査」を行うこととなります。
この「監査」において、柔道整復施術療養費の請求内容に不正や著しい不当が認められた場合は、受領委任の取扱いを中止し、その柔道整復師に対し、原則として5年間遡って保険者等に対する返還を求めることになります。
次回で最終回となる「保険医療の質的向上と適正化を目指して~第5回~」は11月号の掲載となりますが、中国四国厚生局山口事務所からご紹介いたします。
朝晩の空気がひんやりとしてきました。蝉の声はいつの間にか消え、街のショーウィンドーは、秋物というより、もう冬物で彩られています。職場の「クールビズ」は10月末までですが、半袖ではさすがに肌寒く感じ、油断すると風邪をひきそうです。
秋はお出かけにいい季節。この夏は汗だくになりながら観光地を歩き回りましたが、彩りが変わった景色を追いかけて、懲りずにまた出かけたいと思います。
みなさんも、どこかへ出かけて秋を感じてみてはいかがですか。 (M.N.)
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