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更新日:2024年2月16日

栄養士養成施設及び管理栄養士養成施設に係る指定申請等について

概要等

栄養士法第2条及び第5条の3第4号の規定による栄養士養成施設及び管理栄養士養成施設の指定等の事務は地方厚生(支)局長(学校教育法に基づく大学が設置する管理栄養士養成施設は、文部科学大臣及び地方厚生(支)局長)が行っています。

なお、指定等各申請については各都県を経由して行われております。

関東信越厚生局の所管となる養成施設に係る申請書類等の提出にあたっては、各都県窓口の他、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。

新規指定申請について、栄養士養成施設は指定を受けようとする年度の前年度の9月30日まで、管理栄養士養成施設は指定を受けようとする年度の前々年度の3月31日までに申請書を提出することとなっています。ただし、申請の時点で、当局による事前の確認(教員配置及び教育内容等)が済んでいることが望ましいことから、余裕を持って(一般的に構想から開設まで2~3年を要する)事前に担当課までご相談ください。
 

申請または届出を要する事項

栄養士養成施設

  ▷新規指定申請

  ▷内容変更承認申請

   <以下の事項を変更する場合、申請が必要となります。>
    ・学生又は生徒の定員【様式例2(ワード:42KB)new
    ・同時に授業を行う学生又は生徒の数【様式例3-1(ワード:55KB)様式例3-2(ワード:60KB)new
    ・修業年限
    ・教育内容ごとの単位数及び履修方法【様式例1-1(ワード:36KB)様式例1-2(ワード:40KB)new

  ▷変更の届出【様式例4(ワード:27KB)new

   <以下の事項に変更があった時は、届出が必要となります。>
    ・(養成施設の)名称及び所在地
    ・設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)

  ▷員数の届出【様式例5(ワード:28KB)  (エクセル:16KB) 】new

   <以下の事項については、毎年届出が必要となります。>
    ・前年度卒業者の員数
    ・学生又は生徒の現在員数

  ▷廃止の届出【様式例6(ワード:28KB)new
 

管理栄養士養成施設(栄養士養成施設に係る変更もある場合、栄養士養成施設分の書類が別途必要です)

  ▷新規指定申請

  ▷内容変更承認申請

   <以下の事項を変更する場合、申請が必要となります。>
    ・学生又は生徒の定員【様式例2(ワード:57KB) 】new
    ・同時に授業を行う学生又は生徒の数【様式例3-1(ワード:45KB)様式例3-2(ワード:49KB)new
    ・修業年限
    ・教育内容ごとの単位数及び履修方法【様式例1-1(ワード:36KB)様式例1-2(ワード:37KB)】new

  ▷変更の届出

   <以下の事項に変更があった時は、届出が必要となります。>
     (学校)【様式例4-1(ワード:24KB)new
     ・学校の名称及び所在地

     ・設置者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 
     
     (学校以外の施設)【様式例4-2(ワード:24KB)new
     ・(養成施設の)名称及び所在地
     ・設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
  

  ▷員数の届出【様式例5(ワード:23KB)(エクセル:16KB) 】new

   <以下の事項については、毎年届出が必要となります。>
    ・前年度卒業者の員数 
    ・学生又は生徒の現在員数

  ▷廃止の届出【様式例6(ワード:24KB)new
 

関係法令通知一覧


養成施設の一覧(関東信越厚生局所管)

お問い合わせ

健康福祉部 健康福祉課

埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F

電話番号:048-740-0823

ファックス:048-601-1332