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更新日:2024年7月1日
栄養士法第2条及び第5条の3第4号の規定による栄養士養成施設及び管理栄養士養成施設の指定等の事務は地方厚生(支)局長(学校教育法に基づく大学が設置する管理栄養士養成施設は、文部科学大臣及び地方厚生(支)局長)が行っています。
なお、指定等各申請については各都県を経由して行われております。
関東信越厚生局の所管となる養成施設に係る申請書類等の提出にあたっては、各都県窓口の他、以下の連絡先までお問い合わせをお願いいたします。
新規指定申請について、栄養士養成施設は指定を受けようとする年度の前年度の9月30日まで、管理栄養士養成施設は指定を受けようとする年度の前々年度の3月31日までに申請書を提出することとなっています。ただし、申請の時点で、当局による事前の確認(教員配置及び教育内容等)が済んでいることが望ましいことから、余裕を持って(一般的に構想から開設まで2~3年を要する)事前に担当課までご相談ください。
▷新規指定申請
▷内容変更承認申請
<以下の事項を変更する場合、申請が必要となります。>
➀学生又は生徒の定員
➁同時に授業を行う学生又は生徒の数
【様式例2(ワード:28KB)、別添1変更後の教員・助手(エクセル:21KB)】
➂修業年限
➃教育内容ごとの単位数及び履修方法
【様式例1(ワード:24KB)、別添1新旧対照表(エクセル:26KB)】
➀(➁)➃を両方変更する場合、
【様式例3(ワード:33KB)、別添1新旧対照表(エクセル:26KB)、
別添3変更後の教員・助手(エクセル:21KB)】
▷変更の届出【様式例4(ワード:18KB)】
<以下の事項に変更があった時は、1か月以内に届出が必要となります。>
・(養成施設の)名称及び所在地
・設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地並びに代表者 の氏名及び住所)
▷員数の届出【様式例5(ワード:19KB) 、様式例5【別紙】(エクセル:10KB)】
<以下の事項については、毎年7月末までに届出が必要となります。>
・前年度卒業者の員数
・学生又は生徒の現在員数
▷廃止の届出【様式例6(ワード:22KB)】
▷新規指定申請
▷内容変更承認申請
<以下の事項を変更する場合、申請が必要となります。>
➀学生又は生徒の定員
➁同時に授業を行う学生又は生徒の数
【様式例2(ワード:41KB)、別添1変更後の教員・助手(エクセル:21KB)】
➂修業年限
➃教育内容ごとの単位数及び履修方法
【様式例1(ワード:35KB)、別添1新旧対照表(エクセル:29KB)】
➀(➁)➃を両方変更する場合
【様式例3(ワード:43KB)、別添1新旧対照表(エクセル:29KB)、
別添3変更後の教員・助手(エクセル:21KB)】
▷変更の届出
<以下の事項に変更があった時は、1か月以内に届出が必要となります。>▷員数の届出【様式例5(ワード:26KB)、様式例5【別紙】(エクセル:11KB)】
<以下の事項については、毎年7月末までに届出が必要となります。>
・前年度卒業者の員数
・学生又は生徒の現在員数
▷廃止の届出【様式例6(ワード:264KB)】
お問い合わせ
健康福祉部 健康福祉課
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館7F
電話番号:048-740-0824